Qlik Marks のサンプル条項

Qlik Marks. For so long as Customer has the right to access and use Qlik Products, Qlik grants to Customer a non-exclusive, non- transferable and limited right to use Qlik Marks for the sole purpose of promoting any permitted use of Qlik Products. Any use of Qlik Marks must be in compliance with the Qlik Logo and Trademark Policy available at xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxxx. Customer may not remove any copyright, trademark or other proprietary notice displayed or included in the Qlik Products.
Qlik Marks. For so long as Customer has the right to access and use Qlik Products, Qlik grants to Customer a non-exclusive, non- transferable and limited right to use Qlik Marks for the sole purpose of promoting any permitted use of Qlik Products. Any use of Qlik Marks must be in compliance with the Qlik Logo and Trademark Policy available at xxx.xxxx.xxx. 2. サ ー ビ ス 2. Services 2.1. Qlik 製品のためにQlik が提供するサポートおよびメンテナンス(「サポート」といいます。)は、適用されるサポート料金を顧客が支払うことを条件として、顧客が購入する期間(「サポート期間」といいます。)、Qlik のサポートポリシー(現在 xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxx で入手可能)に基づいて顧客に対して利用可能とされます。顧客がQlik の認定リセラーからサポートサービスを受ける場合には、かかるサポートサービスは、顧客と認定リセラーとの間の別の書面による契約に基づくこととなります。サポートは、Qlik 製品の有料サブスクリプションに含まれます。本ソフトウェアのサブスクリプション以外のすべての有料の Qlik 製品については、顧客は少なくとも 12 か月の期間(「当初サポート期間」といいます。)は、当初の本ソフトウェアの購入に伴いサポートサービスを購入する必要があります。 2.2. Qlik は 、 本 契 約 、 適 用 さ れ る 製 品 説 明 (xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxx で入手可能)に従って、かつ注文書または書面による作業明細書に基づいて、顧客に対してコンサルティングまたは教育サービスを提供することができます。 2.1. Support and maintenance provided by Qlik for the Qlik Products (“Support”) will be made available to Customer in accordance with Qlik’s Support Policy (available at xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxx ) for the term subscribed by Customer (“Support Term”) subject to Customer’s payment of the applicable Support fees. Where Customer receives support services from an Authorized Reseller, such support services will be provided pursuant to a separate written agreement between Customer and the Authorized Reseller. *Support is included with paid subscriptions of Qlik Products. For all paid Qlik Products other than Software subscriptions, Customer is required to purchase support services with its initial Software purchase for a minimum twelve-month period (“Initial Support Period”). 2.2. Qlik may provide Consulting or Education Services to Customer in accordance with this Agreement, any applicable product descriptions (available at xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxx ) and pursuant to an Order Form or a written Statement of Work. 3. 保 証 お よ び 免 責 3. Warranties and Disclaimers 3.1. Qlik は、引渡される本ソフトウェアの初期バージョンが、その引渡日から 90 日の期間(「保証期間」といいます。)、重要な点において、適用あるドキュメンテーションに従って動作することを保証します。顧客は、保証期間内に本保証の違反について請求を主張しなければなりません。本保証の違反に関する顧客の唯一の救済および Qlik の唯一の責任は、Qlik の選択および経費負担によって、 (i) 不適合の本ソフトウェアの修理もしくは交換、 (ii) 本ソフトウェアが購入によって取得されたものである(かつ過去に購入された Qlik 製品からのコンバージョンの結果取得されたものでない)場合には、不適合の本ソフトウェアの対価として顧客が支払った料金の顧客に対する返金、または (iii) 本ソフトウェアが過去に購入されたQlik 製品からのコンバージョンの結果取得されたものである場合には、顧客による本ソフトウェアのアンインストールおよび過去の Qlik 製品への復元の要求、のいずれかとします。

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  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 規定の変更 (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • 発注者の損害賠償請求等 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 規定の趣旨 この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め(以下「本規定」といいます。)です。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 信託の計算期間 この信託の計算期間は、毎年4月12日から10月11日まで、10月12日から翌年4月11日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から2021年4月11日までとし、最終計算期間の終了日は第4条ただし書きの規定によりこの信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。 [信託財産に関する報告等]