発注者の損害賠償請求等 のサンプル条項

発注者の損害賠償請求等. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
発注者の損害賠償請求等. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
発注者の損害賠償請求等. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約金の 10 分の1に相当する額を違約金として納付することを請求することができる。ただし、実際に生じた損害が違約金額を上回る場合には、別途損害賠償請求することを妨げない。
発注者の損害賠償請求等. 受注者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、発注者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
発注者の損害賠償請求等. 第三十四 発注者は,請負者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
発注者の損害賠償請求等. 1 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 別紙2の日程表に定める期間内に本事業の各業務を完了することができないとき。 (2) 本施設に契約不適合があるとき。 (3) 第13条、第14条又は本条第3項の規定により、本施設の引渡し後に本請負契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第13条、第14条の規定により本施設の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 (2) 本施設の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者が本請負契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 (2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人 (3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等 4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。 5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の損害額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、各業務の履行期間を徒過した日時点における第 99 条の規定基づく額を加えた額とする。 6 第 2 項の場合(第 14 条第 9 号、第 11 号及び第 12 号の規定により、本請負契約が解除された場合を除く。)において、第 29 条第 1 項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
発注者の損害賠償請求等. 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
発注者の損害賠償請求等. 受注者は、受注者がこの契約に関して第33条の3第9号又は第10号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、第33条の3第10号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
発注者の損害賠償請求等. 発注者は、受注者が第 20 条又は第 21 条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
発注者の損害賠償請求等. 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務代金の 10 分 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払われなければならない。