規定の趣旨 のサンプル条項

規定の趣旨. この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め(以下「本規定」といいます。)です。
規定の趣旨. この規定は、お客様がauカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)および金融商品取引法第2条第11項に定める業務(以下、「金融商品仲介業務」といいます。)について、金融商品仲介業務を行う金融機関(以下「提携金融機関」といいます。)を通じて行うインターネット及び電話(自動音声応答システム(以下、「IVR」といいます。)を含む。)を利用したオンライン・トレードサービス(以下、「本サービス」といいます。)、及びそれに付随する業務の取扱いを定めるものです。
規定の趣旨. この規定は、お客様とauカブコム証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間における、インターネット等を利用した単元未満株取引(サービス名:プチ株® 以下、 「本サービス」といいます。)について、その内容や権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的として定められるものです。
規定の趣旨. この規定は、お客様がauカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間のインターネット及び電話(自動音声応答システム(以下、「IVR」といいます。)を含む。)を利用したオンライン・トレードサービス(以下、「本サービス」といいます。)、及びそれに付随する業務の取扱いを定めるものです。
規定の趣旨. この約款は、お客様が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件、また租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する特定口座において処理した金融商品取引法第161条の2第1項の規定による信用取引(以下、「信用取引」といいます。)による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限ります。)について、同条第3項第3号に規定される要件並びに当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
規定の趣旨. 本規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社福井銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
規定の趣旨. この規定は、尼崎信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)が、2.(1)で定めるお客様へ交付する書面について、紙媒体に代えてインターネットを通じて交付(以下、「電子交付」といいます。)するサービスに関して、その取扱い等を定めたものです。
規定の趣旨. この規定は、お客さまが租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第 1項の規定(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の適用を受けるために、株式会社千葉銀行(以下「当行」といいます。)に開設される特定口座(法37条の1 1の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じ。)に関する事項を明確にすることを目的とするものです。
規定の趣旨. この規定(以下「本サービス規定」といいます。)は、住友生命保険相互会社(以下「会社」といいます。)が運営および提供するスミセイダイレクトサービス(インターネット、電話または現金自動取引機を利用して会社の定める照会、請求または取引等を行うためのサービスをいい、以下「本サービス」といいます。)に関する取扱いを定めるものです。
規定の趣旨. この規定は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に関する取引について、お客さまと株式会社八十二銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。この規定に別段の定めがないときには、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」その他約款・規定によるものとします。