SIM カード利用 のサンプル条項

SIM カード利用. 1. SDS の利用の際に当社指定の SIM カードを利用している場合、登録ユーザーは当該 SIM カードについては SDS 以外の利用をすることができません。登録ユーザーによる目的外の SIM カードの利用が発覚した場合は、当社は事前に通知又は催告することなく、SDS または SIM カードの利用を停止することができます。 2. 登録ユーザーは、当社指定の SIM カードのサービスを提供している通信事業者により、通信利用の制限やサービスの一時停止等が起きた場合、当社が登録ユーザーに対して責任を負うものではないことを認識し、了承するものとします。 3. 登録ユーザーは、SIM カードの利用料金として、申込の際に別途当社が指定した金額を、当社が定める支払方法により支払うものとします。登録ユーザーは、SIM カードのサービスを提供している通信事業者による料金改定等により、SIM カードの利用料金が変更される可能性があることを認識し、変更された利用料金を支払うことを了承するものとします。
SIM カード利用. 1. 本サービスの利用の際に当社指定の SIM カードを利用している場合、登録ユーザーは、当該 SIM カードを本サービスの利用以外の目的で利用することはできません。登録ユーザーによる目的外の SIM カードの利用が発覚した場合は、当社は事前に通知又は催告することなく、本サービスまたは SIM カードの利用の停止することができます。 2. 登録ユーザーは、当社指定の SIM カードのサービスを提供している通信事業者により、通信利用の制限やサービスの一時停止等が起きた場合、当社が登録ユーザーに対して責任を負うものではないことを認識し、了承するものとします。 3. 登録ユーザーは、SIM カードの利用料金として、申込の際に別途当社が指定した金額を、当社が定める支払方法により支払うものとします。登録ユーザーは、SIM カードのサービスを提供している通信事業者による料金改定等により、SIM カードの利用料金が変更される可能性があることを認識し、変更された利用料金を支払うことを了承するものとします。

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  • 協定期間 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、本協定は、期間満了日の翌日から更に1年間同一の条件をもって更新するものとし、以後も同様とする。 (定めのない事項等)

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 調査等 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。

  • 部分払 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。