利用料等の支払義務 のサンプル条項

利用料等の支払義務. 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。
利用料等の支払義務. 加入者は、その加入契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する月の翌月から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した月と解除又は廃止があった月が同一の月である場合は一ヶ月間とします。)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料及び使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
利用料等の支払義務. 契約者は、その加入契約に基づいて当社が金沢ケーブルスマートテレビサービスの提供を開始した日の翌日(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヵ月間とします。)について、当社が提供するスマートテレビサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料 又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。
利用料等の支払義務. 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします。)の属する翌月から起算して、契約の解除があった日(端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします。)の属する月末までの期間(提供を開始した日と契約の解除があった日が属する月が同一であった場合は、その利用期間は1ヶ月間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料または使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
利用料等の支払義務. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの利用開始日から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(端末接続装置の廃止についても同様)期間について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する金額(以下「利用料等」といい、以下この条において同じとします)の支払を要します。
利用料等の支払義務. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)を含む暦月までの期間(利用期間が当社が別に定める最低利用期間に満たない場合は、第6条(最低利用期間)の規定に準じます)について、本サービス及び付加機能の態様に応じて料金表に規定する本件料金の支払を要します。
利用料等の支払義務. 1 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日 (付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間 (提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は一日間とします。)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて当社が別に定める料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。 2 前項の期間において、利用停止等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
利用料等の支払義務. 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した⽇の翌⽉(付加機能及び端末設備の提供については、その提供を開始した⽉)から起算して、契約の解除があった⽇を含む⽉(付加機能及び端末設備の廃止については、その廃止があった⽉)までの期間(利用期間が当社が別に定める最低利用期間に満たない場合は、第 6 条(最低利用期間)の規定に準じます。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料⾦表に規定する利用料又は使用料(以下、この条において「利用料等」といいます。)の⽀払を要します。
利用料等の支払義務. 区 別 契約者の責めによらない理由により、そのケーブルプラスSTBサービスを全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知 した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 支払いを要しない料金 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応するそのケーブルプラスSTBサービスについての基本利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを 除きます。) 契約者は、その加入契約に基づいて当社がケーブルプラスSTBサービスの提供を開始した日の属する月の翌月(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日の属する月(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヶ月間とします。)について、当社が提供するケーブルプラスSTBサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。
利用料等の支払義務. 契約者は、この契約に基づいてTTVがインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は一日間とします。)について、TTVが提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。