利用料等の支払義務 のサンプル条項

利用料等の支払義務. 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。
利用料等の支払義務. 契約者は、その加入契約に基づいて当社が金沢ケーブルスマートテレビサービスの提供を開始した日の翌日(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヵ月間とします。)について、当社が提供するスマートテレビサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料 又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。
利用料等の支払義務. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日 (付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)を含む暦月までの期間(利用期間が当社が別に定める最低利用期間に満たない場合は、第6条(最低利用期間)の規定に準じます)について、本サービス及び付加機能の態様に応じて料金表に規定する本件料金の支払を要します。
利用料等の支払義務. 第27条 加入者は、その加入契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末 接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する翌月から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間 (提供を開始した日に属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は 1 月間とします。)については、当社が提供する本サービスの態様に応じて加入契約ごとに料金表に規定する利用料等の支払いを要します。
利用料等の支払義務. 第30条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とする。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料 (以下「利用料等」という。以下この条において同じとする。)の支払を要します。
利用料等の支払義務. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの利用開始日から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(端末接続装置の廃止についても同様)期間について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する金額(以下「利用料等」といい、以下この条において同じとします)の支払を要します。
利用料等の支払義務. 契約者は、この契約に基づいてTTVがインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は一日間とします。)について、TTVが提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
利用料等の支払義務. 1 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日 (付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間 (提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は一日間とします。)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて当社が別に定める料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
利用料等の支払義務. 3.契約者は、加入契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日の属する月の翌月(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日の属する月(付加機能の廃止についても、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヶ月間とします。)について、当社が本サービスの態様に応じて料金表2に規定する利用料等の支払いを要します。
利用料等の支払義務. 第 28 条 契約者は、その契約に基づいて当社がFTTHアクセスサービスの提供を開始した日の属する月(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、契約の解除があった日の属する月(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一か月間とします。)について、当社が提供するFT THアクセスサービスの態様に応じて料金表に規定する基本利用料、使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。