疑義の決定 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
利用の申し込み 本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。
疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。
本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。 2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。 3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。 4. 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
注意事項 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など横須賀市上下水道局の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。 なお、落札代金の残金全額を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。
契約上の地位の譲渡 当社と受注型企画旅行契約を締結した事業者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。