Common use of あっせん又は調停 Clause in Contracts

あっせん又は調停. 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審議会(以下「審議会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

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あっせん又は調停. 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審議会(以下「審議会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審議会(以下「審議会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る

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Samples: Construction Contract, 入札書・見積書提出の注意事項