委託者の損害賠償請求等. 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
委託者の損害賠償請求等. 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
委託者の損害賠償請求等. 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、委託者と受託者とが協議して定めた額の賠償金を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
委託者の損害賠償請求等. 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に完了した委託契約書別記1(1)の委託料の額と委託契約書別記1(2)の委託料の額の合計額の 10 分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
委託者の損害賠償請求等. 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に
委託者の損害賠償請求等. 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、毎月収納した金額の100分の●●に相当する金額の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
委託者の損害賠償請求等. 委託者は、受託者が履行期間内に業務を完了することができないときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
委託者の損害賠償請求等. 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができ る。 履行期間内に業務を完了することができないとき。 この業務目的物に契約不適合があるとき。
委託者の損害賠償請求等. 委託者は、受託者の故意又は重大な過失により、次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた相当因果関係の損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。