あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者、受注者協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者、受注者間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者、受注者協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者、受注者間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとするこの約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの( 以下「審査会」という。) のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者、受注者協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者、受注者間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとするこの約款の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの (以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者、受注者協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者、受注者間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとするこの約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服のある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者、受注者協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者、受注者間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとするこの約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者、受注者協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者、受注者間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする本約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合、その他本建設工事請負契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による佐賀県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者、受注者協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者、受注者間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする本約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合、その他本建設工事請負契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条第 3項の規定に基づく福井県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者、受注者協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者、受注者間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとするこの約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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