お客様の権利と制限 のサンプル条項

お客様の権利と制限. 1. お客様は、本サービスライセンス説明書に記載された方法でのみ、本サービスの提供を受けることができます。 2. お客様は、本サービス契約期間内において、本サービスを利用することができます。
お客様の権利と制限. (1) お客様はご購入されたソフトウェア保守ライセンスの範囲内で、サイボウズよりサービ (2) サービス期間」は本サービスのお申し込み日や、ご利用開始日に関係なく「お客様か らお申し込みをサイボウズが承諾のうえサイボウズがお客様に対して新規基本セットライセンス用ライセンスキーを発行したときからサービス終了日まで」とします。なお、サービスの終了日以降も本サービスを継続するため、ソフトウェア保守ライセンスをご購入された場合には、当該ソフトウェア保守ライセンス用ライセンスキーに記載されたサービス終了日までサービス期間が延長されます。ただし、本サービスの提供は、ソフトウェア保守ライセンス用ライセンスキーを該当ソフトウェアに登録することにより開始されます。お客様が故意、過失を問わず、サービスライセンス用ライセンスキーを登録しなかった場合や登録し忘れた場合および、本サービスお申し込み後ソフトウェア保守ライセンス用ライセンスキーを登録する前に該当ソフトウェアや許容ユーザー数の変更が生じた場合、などにより本サービスが受けられなかったことについて、サイボウズは一切の責任を負いません。また、サイボウズはお客様に対し、サービス期間の途中でソフトウェア保守ライセンス用ライセンスキーを登録、解除した場合において、サービスを受けなかった期間についてのソフトウェア保守ライセンス料の払い戻しは一切いたしません。 (3) お客様は、1つのソフトウェア保守ライセンス用ライセンスキーを1回に限り登録し、サービスを受けることができます。同一か否かを問わずまた、同一時期か否かを問わずいかなるソフトウエアにおいても1つのソフトウェア保守ライセンス用ライセンスキーを並行使用、および再使用することはできません。 (4) お客様は、ソフトウェア保守ライセンスで許諾されたユーザー数を超えない範囲で、また、該当ソフトウェアの使用が許諾されたユーザーのみ、本サービスを利用することができます。本サービスのご利用を希望される場合は、該当ソフトウェアのライセンスで許諾されたユーザー数を超えない範囲でソフトウェア保守ライセンスをご購入いただくことができます。但し、本サービスをご利用できる範囲は、ご購入されたソフトウェア保守ライセンスのユーザー数分となります。該当ソフトウェアのメジャーバージョンアップはご購入されたソフトウェア保守ライセンスのユーザー数を超えない範囲でしか行うことができません。当該メジャーバージョンアップ後のソフトウェアの登録可能ユーザー数は、ソフトウェア保守ライセンスで許諾されているユーザー数が上限となります。お客様は、本サービスを利用する権利を譲渡ならびにその利用を許諾したり、与えたりすることはできません。また、本ソフトウェア保守ライセンス用ライセンスキーの複製、頒布、貸与、送信、リース、担保設定等を行なうことはできません。 (5) お客様は、該当ソフトウェアのインストール先を移管する場合、本ソフトウェア保守ライセンス用ライセンスキーのデータについてもそのまま移管しなければなりません。 (6) お客様は本サービスに関連するドキュメントやプログラムを修正、翻訳、変更、改造、 (7) 本サービスは、本規約に加え、提供される各サービスの規定に従って取り扱われる場合 があります。その場合、お客様はそれらの規定についても拘束されるものとします。また、各情報コンテンツの提供者によって提供されるサービス等のご利用については、お客様と各情報コンテンツ提供会社との間の契約に基づくものとします。 (8) サイボウズは該当ソフトウェアの後継製品をリリースした場合、別途該当ソフトウェアのサービス期間終了日を定める場合があります。この場合、お客様は、当該サービス終了期間を超えて本サービスを受けることができません。ただし、お客様のサービス期間のうち当該サービス期間終了日を超える期間については、当該後継製品のサービス期間に適用することができるものとし、後継製品のサービス内容等については、別途サイボウズが定めるサービス契約およびサービス説明書等に従うものとします。

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  • お客様への連絡事項 (1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。

  • お客様の責任 (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 違約金に関する遅延利息 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (監査)

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 利用契約の変更 契約者が利用する本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします(NTT の回線工事日により効力の生じる日を指定することがあります)。ただし、第 10 条(承諾)各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるものとします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 身元引受人 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。