お客様情報等の取扱い のサンプル条項

お客様情報等の取扱い. 1 当社は、お客様(登録利用者の登録がある場合は登録利用者を含みます。以下本条において同じとします。)が利用登録の際に入力した情報、お客様の au ID に紐づく情報(au ID、ニックネーム、メールアドレス、電話番号、住所、氏名、年齢及び性別)、クレジットカード番号及び購入履歴等(以下、併せて「お客様情報等」といいます。)を取得します。 2 当 社 は お 客 様 情 報 等 を 、 KDDI プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー (xxxxx://xxx.xxxx.xxx/corporate/kddi/public/privacy/)に記載する目的で利用します。 3 本サービスの提供にあたり、当社は、円滑なサービス提供及びマーケティング利用を目的に以下の情報をau PAY マーケットの運営会社である au コマース&ライフ株式会社と共同利用いたします。 ・購入履歴(購入作品・購入日時・購入金額) ・読み放題加入ステータス及び閲覧履歴 ・共同利用者の範囲 ・KDDI 株式会社・au コマース&ライフ株式会社 ・利用目的 ・本サイト、本アプリ及び au PAY マーケットにおいて当社が販売する商品のお客様購入状況を管理し二重購入等を防止するため ・読み放題加入者による誤購入防止のため" 4 本サービス又は本アプリでは、お客様情報等の全部又は一部を以下に送信します。 ・KDDI 株式会社 ・KDDI 株式会社(業務委託先:株式会社ブックリスタ、チームラボ株式会社、京セラコミュニケーションシステム株式会社、株式会社 KDDI エボルバ、Supership 株式会社、株式会社 mediba) ・au コマース&ライフ株式会社"
お客様情報等の取扱い. 1 当社は、お客様より提出されたお客様情報等を善良な管理者の注意をもって管理し、本条その他において別段の定めがある場合を除き、お客様の書面による承諾を得ることなく、本契約に定める以外の目的のために利用あるいは複製し、又は第三者に利用させ、若しくは開示、漏洩いたしません。 2 当社は、お客様情報等を次の目的のために利用します。
お客様情報等の取扱い. 1. 当社は、お客様(登録利用者の登録がある場合は登録利用者を含みます。以下本条において同じとします。)が利用登録の際に入力した情報、お客様の au ID に紐づく情報(au ID、ニックネーム、メールアドレス、電話番号、住所、氏名、年齢及び性別)、クレジットカード番号及び購入履歴等(以下、併せて「お客様情報等」といいます。)を個人情報取扱共通規約(https://id.auone.jp/id/pc/legal/personal_terms.html)に記載する目的で利用します。 2. 本サービスの提供にあたり、当社は、円滑なサービス提供及びマーケティング利用を目的に以下の情報を au Wowma!の運営会社である au コマース&ライフ株式会社と共同利用いたします。 ・共同利用するデータ ・購入者の au ID ・購入履歴(購入作品・購入日時・購入金額) ・読み放題加入ステータス及び閲覧履歴 ・共同利用者の範囲 ・KDDI 株式会社・au コマース&ライフ株式会社 ・利用目的 ・本サイト、本アプリ及び au Wowma!において当社が販売する商品のお客様購入状況を管理し二重購入等を防止するため ・読み放題加入者による誤購入防止のため 3. 本サービス又は本アプリでは、お客様情報等の全部又は一部を以下に送信します。 ・KDDI 株式会社 ・KDDI 株式会社(業務委託先:株式会社ブックリスタ、チームラボ株式会社、京セラコミュニケーションシステム株式会社、株式会社 KDDI エボルバ、Supership 株式会社、株式会社 mediba) ・au コマース&ライフ株式会社 4. 本サービスは、Google Inc.(以下「Google」といいます。)が提供する解析サービスである Google Analytics を用いて、本サービスのご利用にあたり当社が発行する本サービス独自の ID、お客様が閲覧した画面のページビュー数、イベント数、クリック数(以下「数値情報」といいます。)を Doubleclick サードパーティcookie が取得する機能を有しています。なお、数値情報は、分析統計処理が施され、個人が特定できないように加工されています。当社は、数値情報を取得し、本サービスの改善、品質向上のため利用します。 また、Google は、Google の責任の下、Google の利用規約及びプライバシーポリシーに基づ き 、 数 値 情 報 を 管 理 し ま す 。 詳 細 に つ い て は 、 Google の ホ ー ム ペ ー ジ (https://policies.google.com/)でご確認ください。

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  • 電子証明書の取扱い 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 著作権等の取扱い この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 (1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。 (2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。 (3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。 (4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。 (5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。 (6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。 (7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • 予約の取消し等 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

  • 情報交換 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。

  • 寄託物等の取扱い 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。