寄託物等の取扱い のサンプル条項

寄託物等の取扱い. 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
寄託物等の取扱い. 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館(ホテル)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館(ホテル)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館(ホテル)は、15 万円を限度としてその損害を賠償します。
寄託物等の取扱い. (ア) 宿泊客が、レセプションにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 10 万円を限度としてその損害を賠償します。
寄託物等の取扱い. 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品(現金並びに貴重品を除く。)について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、賠償責任保険補償限度額の範囲内にて、その損害を賠償します。
寄託物等の取扱い. 第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当施設はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は15万円もしくは旅館賠償責任保険を限度としてその損害を賠償します。
寄託物等の取扱い. 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品❹は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは旅館賠償責任保険を限度としてその損害を賠 償します。
寄託物等の取扱い. 第13条 宿泊者が当ホテルフロントにお預けになった物品及び現金並びに貴重品について、当ホテル又はその従業員の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者がそれを行わなかったとき又は虚偽の報告がなされたときは、当ホテル又は従業員に故意または重過失がある場合を除き、当ホテルはその賠償責任を負いません。
寄託物等の取扱い. 第16条 ご滞在中の貴重品は、フロントにてお預けくださるようお願いいたします。フロントにお預けならない場合は万一紛失、盗難等の事故が発生した場合、当ホテルは一切責任を負いません。 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
寄託物等の取扱い. 第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は、現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。 2.宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品又は、現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、 15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
寄託物等の取扱い. 第 15 条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を話し合いのうえ限度額 15 万円の範囲内で賠償します。