寄託物等の取扱い. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
寄託物等の取扱い. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは当館が15万円を限度としてその損害を賠償します。
寄託物等の取扱い. (ア) 宿泊客が、レセプションにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 10 万円を限度としてその損害を賠償します。
(イ) 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテ ルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
寄託物等の取扱い. 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品❹は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは旅館賠償 責任保険を限度としてその損害を賠償します。
寄託物等の取扱い. 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
寄託物等の取扱い. 1. 宿泊客が、フロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたとき、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは4万元を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、4万元を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
寄託物等の取扱い. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。
寄託物等の取扱い. 当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。なお、宿泊者が当施設内持ち込んだ物品等関して、滅失、毀損、紛失等の損害が生じた場合であっても、当施設は一切の責任を負わないものとします。
寄託物等の取扱い. 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品(現金並びに貴重品を除く。)について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、賠償責任保険補償限度額の範囲内にて、その損害を賠償します。
2. 当館は、現金及び貴重品並びに時価10万円相当以上の物品はお預かりできません。
3. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は賠償責任保険補償限度額の範囲内にて、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
4. 当館は、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
(1) 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁 気ディスク、CD ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
寄託物等の取扱い. 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品❹は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。 但し、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは旅館賠償責任保険を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品❹は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意❹は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客から予め種類及び価額の明告がなかったものについては、15 万円若しくは旅館賠償責任保険を限度として当ホテルはその損害を賠償します。