参加資格 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
単位および端数処理 本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
お客様への連絡事項 (1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
料金及び工事に関する費用 第37条 当社が提供するケーブルプラス電話サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第 1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3(相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、手続きに関する料金(料金表第4(手続きに関する料金及び工事費)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付帯サービスに関する料金等(料金表第5(付帯サービスに関する料金等)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とし、料金表に定めるところによります。
契約不適合責任期間等 第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
登録情報の変更 1.会員は、当社等に届け出た情報(サービス対象物件の所在地および名称を含みますがこれに限られません。)に変更が生じた場合、当社等の所定の方法により速やかに変更の手続を行うものとします。
会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。
照会サービス (1)照会サービスの内容