Common use of この特約の補償内容 Clause in Contracts

この特約の補償内容. 当会社は、この特約により、被保険者に、死亡・後遺障害保険金額(*1)に普通保険約款基本条項別表の第7級に対応する保険金支払割合(*2)を乗じた額以上の額が支払われるべき後遺障害が生じた場合に限り、後遺障害保険金を支払います。 (*1) 死亡・後遺障害保険金額とは、保険証券に記載されたその被保険者の死亡・後遺障害保険金額をいいます。 (*2) 保険金支払割合とは、傷害補償基本特約第6条(お支払いする保険金)の(*2)に規定する保険金支払割合をいいます。

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Samples: 団体総合生活保険, 団体総合生活保険, 団体総合生活保険

この特約の補償内容. 当会社は、この特約により、被保険者に、死亡・後遺障害保険金額(*1)に普通保険約款基本条項別表の第7級に対応する保険金支払割合(*2)を乗じた額以上の額が支払われるべき後遺障害が生じた場合に限り、後遺障害保険金を支払います当会社は、この特約により、被保険者に、死亡・後遺障害保険金額(*1)に普通保険約款基本条項別表の第3級に対応する保険金支払割合(*2)を乗じた額以上の額が支払われるべき後遺障害が生じた場合に限り、後遺障害保険金を支払います。 (*1) 死亡・後遺障害保険金額とは、保険証券に記載されたその被保険者の死亡・後遺障害保険金額をいいます。 (*2) 保険金支払割合とは、傷害補償基本特約第6条(お支払いする保険金)の(*2)に規定する保険金支払割合をいいます。

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