東京海上日動のホームページのご案内 www.tokiomarine-nichido.co.jp
2023年10月1日以降始期用
普通保険約款および特約
ケガ 病気 その他
この冊子は、保険証券とともに大切に保管してください。
DアE
日頃より東京海上日動をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。
弊社はこれからもお客様の信頼を原点に、安心と安全の提供を通じて、豊かで快適な社会生活と経済の発展に貢献すべく努めてまいります。
どうぞ今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
●この冊子は、保険証券とともに大切に保管してください。
●ご不明な点がある場合は、代理店または弊社までお問い合わせください。また、ご契約者と保険の対象となる方が異なる場合は、ご契約者から保険の対象となる方にご契約内容をご説明ください。
●ご契約の際は、その内容を必ずご家族にもお知らせください。
●弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店と有効に成立したご契約につきましては弊社と直接締結されたものとなります。
●弊社代理店には、告知受領権があります。
●保険料払込みの際は、弊社所定の保険料領収証を発行しますので、お確かめください。
●ご契約手続きから1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社までお問い合わせください。到着後、保険証券は大切に保管してください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人 日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。また、損害保険会社等の間では、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況等について確認を行っています。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明な点は、弊社までお問い合わせください。
東京海上日動のホームページのご案内 xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx
「普通保険約款および特約」の内容は、ホームページでもご確認いただけます。上記URLよりアクセスのうえ、是非ご参照ください。
約款のもくじ
1 普通保険約款のもくじ
(1)用語の説明
【用語の定義】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
普通保険約款および特約に使用される用語の定義を記載しています。
(2)基本的な補償
第1章 補償条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第1条(この条項の補償内容)、第2条(保険金をお支払いしない場合)については、ご契約の特約の内容をあわせてご参照ください。
(3)ご契約の手続き、保険料の払込方法等のとりきめ
第2章 基本条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第1節 契約手続および保険契約者等の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
ご契約にあたって、正しくご申告いただく必要がある事項や、ご契約の内容に変更があった場合にご通知いただく必要がある事項等について記載しています。
第2節 保険料の払込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
保険料の払込方法や払込期日、払込みが滞った場合のご契約の取扱い(保険金をお支払いしなくなること等)について記載しています。
第3節 事故発生時等の手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
保険金支払事由またはその原因が発生した時に行っていただきたいことやご注意いただきたいことについて記載しています。
第4節 保険金請求手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
保険金のお支払い方法や手続き、ご注意いただきたいことについて記載しています。
第5節 保険契約の取消し、無効、失効または解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
保険料の払込みが滞った場合や、告知義務や通知義務に違反した場合等、弊社からご契約を解除させていただくこと があります。このほか、ご契約が取消し・無効となる場合や、ご契約を解約される場合等についても記載しています。
第6節 保険料の返還、追加または変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
ご契約内容に変更が生じた場合の、変更後の保険料の払込方法や払込期日、また、払込みが滞った場合のご契約の取扱い(保険金をお支払いしなくなること等)について記載しています。このほか、第5節の規定によりご契約が取消し・解除・解約等となった場合の、保険料の返還についても記載しています。
第7節 その他事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
補償の対象となる期間や地域、保険金のお支払いにより弊社に移転(代位)する権利、保険金請求権の時効等について記載しています。
約款のもくじ
別表 後遺障害等級表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27付表1-1 失効・当会社による解除の場合の返還保険料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30付表1-2 保険金の支払による失効の場合の返還保険料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30付表2 保険契約者による解除の場合の返還保険料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30付表3 短期料率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
2 特約のもくじ
団体総合生活保険の特約は下表の通りです。
ご契約内容により自動セットされる特約(下表に◆のある特約)、お申出により任意でご契約いただくことができる特約があります。
1.からだに関する補償の特約
特約 | 記載ページ | ご契約者(団体)にお渡しするタイプ内容xxの表示* | ご加入者にお渡しする加入者票上の表示(例)* | |
◆自動セットされる条件等 | ||||
傷害補償に関する特約 | ||||
●➊ 傷害補償基本特約 | 32 | 傷害補償基本特約 | 傷害補償基本特約 | |
●❷ 被保険者の範囲に関する特約(傷害用) | 37 | 「被保険者の型」欄に「本人型」以外を表示 | 被保険者の範囲特約(傷害用) | |
●➌ 交通事故傷害危険のみ補償特約 | 39 | 交通事故のみ特約 | 交通事故傷害危険のみ補償特約 | |
●❹ ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約 | 41 | ゴルフ中のみ特約 | ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約 | |
●Ⓖ 就業中のみの危険補償特約 | 41 | 就業中のみ特約 | 就業中のみ危険補償特約 | |
●❻ 後遺障害保険金不担保特約 | 42 | 後遺障害保険金不担保特約 | 後遺障害保険金不担保特約 | |
●❼ 死亡保険金不担保特約 | 42 | 死亡保険金不担保特約 | 死亡保険金不担保特約 | |
●❽ 手術保険金不担保特約(傷害用) | 42 | 手術保険金不担保特約(傷害用) | 手術保険金不担保特約(傷害用) | |
●➏ 特定感染症危険補償特約 | 42 | 特定感染症特約(葬祭費用無) | 特定感染症危険補償特約 | |
●❿ 天災危険補償特約(傷害用) | 46 | 天災危険特約(傷害) | 天災危険補償特約(傷害用) | |
●⓫ 育英費用補償特約 | 47 | 該当の「保険金額」欄に補償金額を表示 | 育英費用補償特約 | |
●⓬ 学業費用補償特約 | 51 | 該当の「保険金額」欄に補償金額を表示 | 学業費用補償特約 | |
●⓭ 疾病による学業費用補償特約 | 55 | 該当の「保険金額」欄に補償金額を表示 | 疾病による学業費用補償特約 | |
●⓮ 医療費用補償特約 | 58 | 医療費用補償特約 | 医療費用補償特約 | |
●⓯ 治療費用保険金不担保特約(医療費用補償用) | 66 | 治療費用保険金不担保特約 | 治療費用保険金不担保特約 | |
待機期間の不設定に関する特約(医療費用補償用) ●⓰ | 66 | 待機期間の不設定に関する特約(医療費用補償用) | 待機期間不設定特約(医療費用) | |
◆「 医療費用補償特約」をご契約の場合 | ||||
入院諸費用保険金に係る免責金額方式への変更に ●⓱ 関する特約(医療費用補償用) | 67 | 入院諸費用保険金に係る免責金額方式への変更に関する特約(医療費用補償用) | 入院諸費用免責金額方式への変更 | |
◆「 医療費用補償特約」をご契約の場合 | ||||
●⓲ 入院療養一時金支払特約 | 67 | 該当の「保険金額」欄に補償金額を表示 | 入院療養一時金支払特約 | |
●⓳ 入院・手術医療保険金支払特約 | 71 | 該当の「保険金額」欄に補償金額を表示 | 入院・手術医療保険金支払特約 | |
●⓴ 熱中症危険補償特約 | 75 | 熱中症危険補償特約 | 熱中症危険補償特約 | |
● 天災危険補償特約(傷害、育英費用および学業費用用) | 75 | 天災危険特約(傷害・育英・学業費用) | 天災補償(傷害・育英・学業用) | |
細菌性食中毒等補償特約 ● | 76 | 細菌性食中毒等補償特約 | 細菌性食中毒等補償特約 | |
◆こども傷害補償をご契約の場合 | ||||
● 傷害一時金払保険金特約 | 77 | 傷害一時金払保険金特約 | 傷害一時金払保険金特約 | |
● 後遺障害等級限定補償特約(第3級以上) | 78 | 後遺障害等級限定(第3級以上) | 後遺障害等級限定(第3級以上) | |
● 後遺障害等級限定補償特約(第7級以上) | 78 | 後遺障害等級限定(第7級以上) | 後遺障害等級限定(第7級以上) | |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 ● | 79 | (「証券」に表示します。) | (表示されません。) | |
◆傷害補償をご契約の場合 | ||||
● 訴訟の提起に関する特約 | 79 | 訴訟の提起に関する特約 | 訴訟の提起に関する特約 | |
●% 法人契約特約(傷害用) | 79 | 法人契約特約(傷害用) | 法人契約特約(傷害用) | |
企業等の災害補償規定等特約 | 80 | 企業等の災害補償規定等特約 | 企業等の災害補償規定等特約 |
特約 | 記載ページ | ご契約者(団体)にお渡しするタイプ内容xxの表示* | ご加入者にお渡しする加入者票上の表示(例)* | |
◆自動セットされる条件等 | ||||
所得補償に関する特約 | ||||
● 所得補償基本特約 | 80 | 所得補償基本特約 | 所得補償基本特約 | |
● 葬祭費用補償特約(所得補償用) | 85 | 該当の「保険金額」欄に補償金額を表示 | 葬祭費用補償特約(所得補償用) | |
● 事業主費用補償特約(所得補償用) | 87 | 事業主費用補償特約(所補用) | 事業主費用補償特約(所補用) | |
● 家事従事者特約 | 89 | 家事従事者特約 | 家事従事者特約 | |
● 入院のみ補償特約 | 90 | 入院のみ特約 | 入院のみ補償特約 | |
● 特定疾病等不担保特約(所得補償用) | 90 | (被保険者ごとにセットされるため、表示されません。) | 特定疾病等不担保特約 | |
● 天災危険補償特約(所得補償用) | 90 | 天災危険特約(所補) | 天災危険補償特約(所得補償用) | |
骨髄採取手術に伴う入院補償特約 ● | 91 | 骨髄採取手術入院補償 | 骨髄採取手術入院補償 | |
◆所得補償をご契約の場合 | ||||
%● 航空機乗組員特約 | 92 | 航空機乗組員特約 | 航空機乗組員特約 | |
●O 精神障害補償特約(所得補償用) | 93 | 精神障害補償特約(所得補償用) | 精神障害補償特約(所得補償用) | |
●% 入院による就業不能時追加補償特約 | 93 | 入院による就業不能追加補償特約 | 入院による就業不能追加補償特約 | |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 ● | 79 | (「証券」に表示します。) | (表示されません。) | |
◆所得補償をご契約の場合 |
● 団体長期障害所得補償基本特約 | 94 | 団体長期障害所得補償基本特約 | 団体長期障害所得補償基本特約 | |
● 精神障害補償特約(D)(団体長期障害所得補償用) | 98 | 認知症・メンタル疾患補償特約 | 認知症・メンタル疾患補償特約 | |
●® 治療と仕事の両立支援特約(三大疾病用) | 99 | 治療と仕事の両立支援特約 | 治療と仕事の両立支援特約 | |
●% 介護と仕事の両立支援特約 | 100 | 介護と仕事の両立支援特約 | 介護と仕事の両立支援特約 | |
● 妊娠に伴う身体障害補償特約(団体長期障害所得補償用) | 104 | 妊娠に伴う身体障害補償特約 | 妊娠に伴う身体障害補償特約 | |
●% 特定疾病等不担保特約(団体長期障害所得補償用) | 105 | (被保険者ごとにセットされるため、表示されません。) | 特定疾病等不担保特約 | |
● 天災危険補償特約(団体長期障害所得補償用) | 105 | 天災危険特約(団体長期障害所得補償) | 天災補償(団体長期障害所補用) | |
● 業務上の身体障害および特定疾病のみ補償特約 | 105 | 業務上の身体障害および特定疾病のみ補償特約 | 業務上障害・特定疾病のみ補償 | |
●% 業務上の身体障害および特定疾病不担保特約 | 106 | 業務上の身体障害および特定疾病不担保特約 | 業務上身体障害・特定疾病不担保 | |
● 業務上の身体障害のみ補償特約 | 107 | 業務上の身体障害のみ補償特約 | 業務上の身体障害のみ補償特約 | |
● 業務上の身体障害不担保特約 | 107 | 業務上の身体障害不担保特約 | 業務上の身体障害不担保特約 | |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 ● | 79 | (「証券」に表示します。) | (表示されません。) | |
◆団体長期障害所得補償をご契約の場合 |
医療補償に関する特約 | |||
● 医療補償基本特約 | 107 | 医療補償基本特約 | 医療補償基本特約 |
● 配偶者特約(医療用) | 112 | 「被保険者の型」欄に「配偶者」を表示 | 配偶者特約(医療用) |
● 子供特約(医療用) | 113 | 「被保険者の型」欄に「子供」を表示 | 子供特約(医療用) |
● ● 退院後通院保険金特約 | 114 | 該当の「保険金額」欄に補償金額を表示 | 退院後通院保険金特約 |
● 傷害不担保特約(退院後通院保険金用) | 115 | 退院後通院傷害不担保特約 | 退院後通院傷害不担保特約 |
● 総合先進医療特約(医療用) | 115 | 総合先進医療特約 | 総合先進医療特約 |
●% 入院一時金特約 | 116 | 該当の「保険金額」欄に補償金額を表示 | 入院一時金特約 |
● 三大疾病・重度傷害一時金特約(医療用) | 117 | 該当の「保険金額」欄に補償金額を表示 | 三大疾病・重度傷害一時金特約 |
団体長期障害所得補償に関する特約
約款のもくじ
特約
◆自動セットされる条件等
%● 三大疾病のみ補償特約(三大疾病・重度傷害一時金(医療用)用)
● 女性医療特約
● 葬祭費用補償特約(医療用)
●O 成人病追加支払特約
● 成人病手術保険金等不担保特約
● 特定傷害特約
●% 特定疾患保険金特約
● 特定疾病等不担保特約(医療用)
● 手術保険金等不担保特約(医療用) 重大手術の支払倍率変更に関する特約
●%
◆医療補償をご契約の場合
● 法人契約特約(医療用)
記載 ご契約者(団体)にお渡しするページ タイプ内容xxの表示*
120 三大疾病のみ特約(三大疾病一時金)
ご加入者にお渡しする加入者票上の表示(例)*
三大疾病のみ(三大疾病一時金)
120 該当の「保険金額」欄に補償金額を表示 女性医療特約
127 該当の「保険金額」欄に補償金額を表示 葬祭費用補償特約(医療用)
129 成人病追加支払特約
131 成人病手術保険金不担保特約
成人病追加支払特約
成人病手術保険金不担保特約
132 該当の「保険金額」欄に補償金額を表示 特定傷害特約
133 特定疾患保険金特約
特定疾患保険金特約
135 (被保険者ごとにセットされるため、表 特定疾病等不担保特約
示されません。)
135 手術保険金不担保特約
手術保険金不担保特約(医療用)
135 重大手術の支払倍率変更に関する特約 重大手術の支払倍率変更特約
137 法人契約特約(医療用)
法人契約特約(医療用)
● がん補償基本特約 | 137 | がん補償基本特約 | がん補償基本特約 | |
●ф 配偶者特約(がん用) | 142 | 「被保険者の型」欄に「配偶者」を表示 | 配偶者特約(がん用) | |
●ф 子供特約(がん用) | 143 | 「被保険者の型」欄に「子供」を表示 | 子供特約(がん用) | |
● がん再発転移補償特約 | 144 | がん再発転移補償特約 | がん再発転移補償特約 | |
● ● がん生活支援特約 | 146 | がん生活支援特約 | がん生活支援特約 | |
● がん先進医療特約(がん用) | 148 | がん先進医療特約 | がん先進医療特約 | |
●ф がん患者申出療養特約(がん用) | 148 | がん患者申出療養特約(がん用) | がん患者申出療養特約(がん用) | |
%● がん通院保険金の補償拡大特約 | 149 | がん通院保険金の補償拡大特約 | がん通院保険金の補償拡大特約 | |
● がん通院保険金の支払事由変更に関する特約 | 151 | がん通院支払事由変更特約 | がん通院支払事由変更特約 | |
● 抗がん剤治療補償特約 | 151 | 抗がん剤治療補償特約 | 抗がん剤治療補償特約 | |
%● がん女性特定手術特約 | 153 | 該当の「保険金額」欄に補償金額を表示 | がん女性特定手術特約 | |
%● がん特定手術特約 | 154 | 該当の「保険金額」欄に補償金額を表示 | がん特定手術特約 | |
●% がん葬祭費用補償特約 | 155 | 該当の「保険金額」欄に補償金額を表示 | がん葬祭費用補償特約 | |
待機期間の不設定に関する特約(がん用) ● | 156 | 待機期間不設定特約(がん用) | 待機期間不設定特約(がん用) | |
◆がん補償をご契約の場合 |
●% 介護補償基本特約 | 157 | 介護補償基本特約 | 介護補償基本特約 |
● 年金払介護補償特約 | 159 | 年金払介護補償特約 | 年金払介護補償特約 |
●% 公的介護保険制度連動補償部分の要介護3以上から要介護2以上への補償拡大に関する特約 | 161 | 公的介護連動部分の要介護2拡大 | 公的介護連動部分の要介護2拡大 |
● 所定の要介護状態(要介護3用)の追加補償特約 | 162 | 所定の要介護(要介護3)追加 | 所定の要介護(要介護3)追加 |
● 所定の要介護状態(要介護2用)の追加補償特約 | 164 | 所定の要介護(要介護2)追加 | 所定の要介護(要介護2)追加 |
介護補償に関す£特約
がS補償に関す£特約
*これと異なる表示を行うことがあります。
約款のもくじ
2.賠償・財産・費用に関す£補償の特約
特約 | 記載ページ | ご契約者(団体)にお渡しするタイプ内容xxの表示* | ご加入者にお渡しする加入者票上の表示(例)* | |
◆自動セットされる条件等 | ||||
●% 個人賠償責任補償特約 | 167 | 個人賠償責任補償特約 | 個人賠償責任補償特約 | |
● ゴルフ賠償責任補償特約 | 171 | ゴルフ賠償責任補償特約 | ゴルフ賠償責任補償特約 | |
● 賠償事故解決に関する特約 | 171 | 賠償事故解決に関する特約 | 賠償事故解決に関する特約 | |
◆「%個人賠償責任補償特約」をご契約の場合 | ||||
個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約 ● | 174 | 個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約 | 個人賠補償特約の一部変更特約 | |
◆こども傷害補償をご契約の場合で、「%個人賠償責任補償特約」をご契約のとき | ||||
● 本人のみ補償特約(個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約用) | 176 | 本人のみ補償(一部変更特約用) | 本人のみ補償(一部変更特約用) | |
● 借家人賠償責任補償特約 | 176 | 借家人賠償責任補償特約 | 借家人賠償責任補償特約 | |
借家人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約 ●% | 179 | 借家人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約 | 借家賠補償特約の一部変更特約 | |
◆こども傷害補償をご契約の場合で、「 借家人賠償責任補償特約」をご契約のとき | ||||
基本条項特約(賠責) ● | 180 | 基本条項特約(賠責) | 基本条項特約(賠責) | |
◆「%個人賠償責任補償特約」、「 借家人賠償責任補償特約」をご契約の場合 | ||||
● 携行品特約 | 183 | 携行品特約 | 携行品特約 | |
●% ゴルフ用品補償特約 | 185 | ゴルフ用品補償特約 | ゴルフ用品補償特約 | |
携行品特約の一部変更に関する特約 ●Ⓒ | 186 | 携行品特約の一部変更に関する特約 | 携行品特約の一部変更特約 | |
◆こども傷害補償をご契約の場合で、「 携行品特約」をご契約のとき | ||||
● 住宅内生活用動産特約 | 187 | 住宅内生活用動産特約 | 住宅内生活用動産特約 | |
臨時費用保険金不担保特約 | 190 | 臨時費用不担保 | 臨時費用不担保 | |
● 残存物取片づけ費用保険金不担保特約 | 190 | 残存物片付不担保 | 残存物片付不担保 | |
失火見舞費用保険金不担保特約 | 190 | 失火見舞不担保 | 失火見舞不担保 | |
住宅外等追加補償特約 | 190 | 住宅外等追加補償特約 | 住宅外等追加補償特約 | |
◆こども傷害補償をご契約の場合で、「 住宅内生活用動産特約」をご契約のとき | ||||
基本条項特約(財産) | 191 | 基本条項特約(財産) | 基本条項特約(財産) | |
◆「 携行品特約」、「 住宅内生活用動産特約」をご契約の場合 | ||||
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 194 | ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | ホールインワン費用特約 | |
救援者費用等補償特約 | 196 | 救援者費用等補償特約 | 救援者費用等補償特約 | |
救援者費用等補償特約の一部変更に関する特約 | 198 | 救援者費用等補償特約の一部変更に関する特約 | 救援者費用特約の一部変更特約 | |
◆こども傷害補償をご契約の場合で、「 救援者費用等補償特約」をご契約のとき | ||||
一事故支払限度額の適用に関する特約 | 199 | 一事故支払限度額の適用に関する特約 | 一事故支払限度額の適用特約 | |
◆「 救援者費用等補償特約」をご契約の場合 | ||||
基本条項特約(費用) | 199 | 基本条項特約(費用) | 基本条項特約(費用) | |
◆「 ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」、 「 救援者費用等補償特約」をご契約の場合 | ||||
弁護士費用等補償特約(人格権侵害等) | 201 | 弁護士費用特約(人格権侵害等) | 弁護士費用特約(人格権侵害等) | |
本人のみ補償特約 (弁護士費用等補償特約(人格権侵害等)用) | 209 | 本人のみ補償(弁護士費用等用) | 本人のみ補償(弁護士費用等用) | |
トラブル対策費用補償特約 | 209 | トラブル対策費用補償特約 | トラブル対策費用補償特約 | |
● 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | 79 | (「証券」に表示します。) | (表示されません。) | |
◆賠償・財産・費用に関する補償をご契約の場合 |
*これと異なる表示を行うことがあります。
ご加入者にお渡しする加入者票上の表示(例)*
訴訟の提起に関する特約
79
◆自動セットされる条件等
ご契約者(団体)にお渡しするタイプ内容xxの表示*
記載ページ
特約
● 訴訟の提起に関する特約
共通補償特約の失効に関する特約
◆「 基本条項特約(賠責)」、「 基本条項特約(財産)」、
「 基本条項特約(費用)」をご契約の場合
*これと異なる表示を行うことがあります。
3.ご契約の手続きに関す£特約ほか
215
共通補償特約の失効に関する特約
訴訟の提起に関する特約
共通補償特約の失効に関する特約
加入者への個別適用に関する特約
(表示されません。)
返還保険料または追加保険料の計算方法の変更に関する特約
(表示されません。)
保険料支払手段に関する特約
(表示されません。)
共同保険に関する特約
◆共同保険でご契約の場合
218 (「証券」に表示します。)
(表示されません。)
◆すべてのご契約
(表示されません。)
217
◆「 加入者への個別適用に関する特約」がセットされないご契約の場合
(「証券」に「返還保険料または追加保険料の計算方法の変更に関する特約」を表示します。)
217
◆所定の団体で、加入者が保険料を負担して任意で加入するご契約の場合
(「証券」に「加入者個別適用に関する特約」を表示します。)
215
◆自動セットされる条件等
ご加入者にお渡しする加入者票上の表示(例)*
ご契約者(団体)にお渡しするタイプ内容xxの表示*
記載ページ
特約
*これと異なる表示を行うことがあります。
約款の見方
約款をご覧いた くにあたって
約款の文中で太字・下線で表示されている用語*については、普通保険約款の【用語の定義】で定義しています。詳しくは、普通保険約款 【用語の定義】(P.10)をご参照ください。
約款のもくじ
* 原則として、各節、各特約において最初に出てきたものを太字・下線で表示しています。
【用語の定義】
普通保険約款および特約に共通する用語の定義は、下表のとおりです。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。
用 語 | 定 義 | |
ア | 医学的他覚所見 | レントゲン検査、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師等 | 法令に定める医師および歯科医師または当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師をいいます。ただし、被保険者が医師等である場合は、その本人を除きます。 | |
x | 既経過期間 | 保険期間の初日からその日を含めて保険期間中の特定の日までの、既に経過した期間のことをいいます。 |
契約内容変更日 | 保険契約の内容が変更となる日をいいます。 | |
後遺障害 | 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、次のア.またはイ.に該当するものをいいます。 ア. 基本条項別表に掲げる後遺障害 イ. 基本条項別表に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、当会社が、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認めたもの | |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(*1)、ジャイロプレーンをいいます。 (*1) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。 | |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ア. 健康保険法 イ. 国民健康保険法 ウ. 国家公務員共済組合法 エ. 地方公務員等共済組合法 オ. 私立学校教職員共済法 カ. 船員保険法 キ. 高齢者の医療の確保に関する法律 | |
告知事項 | 危険(*1)に関する重要な事項のうち、保険契約の締結の際、保険契約申込書等の記載事項とすることによって、当会社が告知を求めたもの(*2)をいいます。 (*1) 危険とは、損害もしくは傷害の発生または疾病の発病の可能性をいいます。 (*2) 他の保険契約等に関する事実を含みます。 | |
サ | 再取得価額 | 保険の対象の構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築または再取得するのに必要な金額をいいます。 |
財物 | 財産的価値のある有体物(*1)をいいます。 (*1) 有形的存在を有する固体、液体および気体をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物、漁業権、特許権、 著作権その他の権利または電気もしくはエネルギーを含みません。 | |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 | |
事故の拡大 | 事故の形態や規模等が大きくなることをいい、延焼を含みます。 | |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力が、保険期間開始後の一定の時点以降失われることをいいます。ただし、保険契約が解除されることにより保険契約の全部または一部の効力が失われる場合を除きます。 | |
疾病 | 被保険者が被った傷害以外の身体の障害(*1)で、医師等によりその発病が診断されたものをいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 べ ん (*1) 正常分娩は除きます。 | |
修理費 | 損害が生じた地および時において、損害が生じた物を事故の発生の直前の状態(*1)に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、損害が生じた物の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 (*1) 構造、質、用途、規模、型、能力等において事故の発生の直前と同一の状態をいいます。 | |
手術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 | |
傷害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*1)を含み、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない傷害(*2)を含みません。 (*1) 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 (*2) その症状の原因が何であるかによりません。 | |
乗車券等 | 鉄道またはバスの乗車券、船舶の乗船券もしくは航空機の航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券を除きます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 | |
初回保険料 | 保険契約の締結の後、最初に払い込まれる保険料をいいます。保険料の払込方法が一時払の場合の一時払保険料を含みます。 | |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者(*1)または3親等内の姻族をいいます。 (*1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異なら ない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 | |
身体障害 | 傷害または疾病をいい、この場合の傷害には傷害の原因となった事故を含みます。 | |
身体障害を被った時 | 次のいずれかの時をいいます。 ア. 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 イ. 疾病については、医師等の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師等の診断によりはじめて発見された時 | |
正規の乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。 | |
じゅう 設備・什器等 | じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。ただし、屋外設備装置は含みません。 | |
船舶 | ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。 | |
損壊 | 滅失(*1)、破損(*2)または汚損(*3)をいいます。ただし、ウイルス、細菌、原生動物等の付着、接触等またはそれらの疑いがある場合を除きます。 (*1) 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取、横領を含みません。 (*2) 破損とは、財物が予定または意図されない物理的、化学的、生物学的変化によりその客観的な経済的価値が減少することをいいます。 (*3) 汚損とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済的価値が減少することをい います。 | |
タ | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱もしくは壁を有する物をいいます。ただし、屋外設備装置は含みません。 |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。また、名称が何であるかによりません。 | |
追加保険料 | 契約内容変更時等に当会社が追加して請求する保険料をいいます。 | |
通院 | 医師等による治療(*1)が必要であり、病院等において、外来による診察、投薬、処置、手術その他の治療(*1)を受けること(*2)をいい、治療処置を伴わない薬剤および治療材料の購入、受け取りのみのもの等は含みません。 (*1) 当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師による施術を含みます。 (*2) 医師等による往診を含みます。 | |
通貨等 | 通貨、小切手、印紙、切手、有価証券、手形(*1)、プリペイドカード、商品券、電子マネーおよび乗車券等をいいます。ただし、小切手および手形(*1)は、被保険者が第三者より受け取った物に限ります。 (*1) 約束手形および為替手形をいいます。 | |
電気的または機械的事故 | 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用や機械の稼動に伴って発生した事故をいいます。 | |
電子マネー | 通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。 | |
同居 | 同一家屋(*1)に居住している状態をいい、生計の同一性や扶養関係の有無または住民票記載の有無は問いません。台所等の生活用設備を有さない「はなれ」、独立した建物である「勉強部屋」等に居住している場合も、同居しているものとして取り扱います。 (*1) 建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものを1単位の同一家屋とします。ただし、マンション等の集合住宅や、建物内に複数の世帯が居住する住宅で、各戸室の区分が明確な場合は、それ ぞれの戸室を1単位の同一家屋とします。 | |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | |
ナ | 入院 | 医師等による治療(*1)が必要であり、自宅等(*2)での治療が困難なため、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に入り、常に医師等の管理下において治療(*1)に専念する べ ん ことをいい、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドッ ク検査のためのもの、入院治療を必要としない介護を主たる目的とするもの等は含みません。 (*1) 当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師による施術を含みます。 (*2) 老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。 |
ハ | 被保険者 | 保険の補償を受けることができる者をいいます。傷害補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および介護補償基本特約においては、保険の対象となる者をいいます。 |
病院等 | 病院または診療所をいい、次のいずれかに該当するものをいいます。 ア. 医療法に定める日本国内にある病院または診療所(*1)。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設または介護医療院を除きます。 イ. 上記ア.と同程度と当会社が認めた日本国外にある医療施設 (*1) 四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、当会社が認めた柔道整復師法に定める施術所に収 容された場合には、その施術所を含みます。 | |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
総合生活保険 普通保険約款
保険契約申込書等 | 保険契約の締結のために必要なものとして、保険契約申込書その他の当会社の定める書類(*1)をいいます。 (*1) 電子媒体によるものを含みます。 | |
保険年度 | 初年度については、保険期間が1年以上の場合には保険期間の初日からその日を含めて1年間とし、保険期間が1年未満の場合には保険期間の末日までとします。次年度以降については、保険期間の初日応当日からその日を含めてそれぞれ1年間とし、保険期間の初日応当日から保険期間の末日までが1年未満の場合には保険期間の末日までとします。ただし、保険証券にこれと異なる記載がある場合には、保険証券の記載によります。 | |
補償に関する特約 | 傷害補償基本特約、所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約、介護補償基本特約および共通補償特約をいいます。 | |
マ | 未経過期間 | 保険期間中の特定の日の翌日から保険期間の末日までの期間のことをいいます。 |
未婚 | これまでに一度も法律上の婚姻歴がないことをいいます。 | |
無効 | 保険契約の全部または一部の効力が、当初から生じないことをいいます。 | |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって差し引く金額をいいます。 | |
ヤ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引き出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第1章 補償条項
第1条(この条項の補償内容)
当会社は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
当会社が保険金を支払わない場合は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定によります。
第2章 基本条項
第1節 契約手続および保険契約者等の義務
第1条(告知義務)
(1) 保険契約の締結の際、保険契約者または被保険者になる者は、保険契約申込書等の記載事項のうち、告知事項について、事実を当会社の定める方法により正確に告知し、その他の事項について、当会社の定める方法により正確に記載しなければなりません。
(2) 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補償基本特約において、この保険契約が継続契約である場合には、被保険者の身体障害の発生の有無については、告知事項とはしません。ただし、この保険契約の支払条件が、この保険契約の継続前契約に比べて当会社の保険責任を加重するものである場合には、これを告知事項とします。
(3) 当会社は、保険契約の締結の際、事実の調査を行うことまたは被保険者に対して当会社の指定する医師等の診断を求めることができます。
第2条(通知義務)
総合生活保険 普通保険約款
(1) 保険契約の締結の後、下表のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、そのことを当会社に通知しなければなりません。ただし、保険契約者または被保険者が当会社に通知する前に、その事実がなくなった場合は、当会社に通知する必要はありません。
① 傷害補償基本特約および所得補償基本特約において、この規定を適用します。 | ア. 被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更したこと。 イ. 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いたことまたは保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめたこと。 |
② 団体長期障害所得補償基本特約において、この規定を適用します。 | 保険証券記載の業種が変更となったこと。 |
(2) 当会社は、(1)の通知を受けた場合には、保険契約者または被保険者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
第3条(保険契約者の住所等変更に関する通知義務)
(1) 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、そのことを当会社に書面等によって通知しなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の規定による通知をしなかった場合において、当会社が保険契約者の住所または通知先を確認できなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
第4条(被保険者による保険契約の解除請求)
傷害補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および介護補償基本特約においては、次の規定を適用します。
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、下表のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対し、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除することを求めることができます。
① | この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合 |
② | 保険契約者または保険金の受取人に、第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の①または②に該当する行為のいずれかがあった場合 |
〈第1節第1条(1)〉
保険契約申込書等に★や☆のマークが付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)ですので、ご契約時に正確に記載してください。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
〈第1節第2条(1)〉
保険契約申込書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくご契約の代理店または弊社までご連絡ください。ご連絡がない場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
〈第1節第4条〉
「所得補償基本特約」、「団体長期障害所得補償基本特約」、「被保険者の範囲に関する特約(傷害用)」等をご契約の場合、各特約の規定をご参照ください。 13
③ | 保険契約者または保険金の受取人が、第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合 |
④ | 第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の④に規定する事由が生じた場合 |
⑤ | ②から④までのほか、保険契約者または保険金の受取人が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合 |
⑥ | 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合 |
(2) 保険契約者は、(1)の表のいずれかに該当する場合において、被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除しなければなりません。
(3) 被保険者は、(1)の表の①に該当する場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4) (3)の規定により保険契約が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対して、そのことを書面により通知するものとします。
(5) 当会社は、(2)または(3)の通知を受けた場合には、(2)の通知のときは保険契約者に対して、(3)の通知のときは被保険者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
第2節 保険料の払込み
第1条(保険料の払込方法等)
(1) 保険契約者は、この保険契約に対する保険料を、この保険契約の締結(*1)の際に定めた回数および金額に従い、払込期日(*2)までに払い込まなければなりません。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合には、初回保険料は、この保険契約の締結(*1)と同時に払い込まなければなりません。
(2) 次の①および②のすべてを満たしている場合において、当会社は、初回保険料払込前に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定する初回保険料領収前に生じた保険金支払事由およびその原因の取扱いに関する規定を適用しません。
① 保険証券に初回保険料の払込期日の記載があること。
② 次に規定する期日までに初回保険料の払込みがあること。
初回保険料の払込期日(*2)の属する月の翌月末
(3) 下表のすべてに該当する場合に、最初に保険料の払込みを怠った払込期日(*2)の属する月の翌月末までに被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を受けるときは、その支払を受ける前に、保険契約者は、既に到来した払込期日(*2)までに払い込むべき保険料の全額を当会社に払い込まなければなりません。保険契約者がその払い込むべき保険料の全額を払い込む前に当会社が保険金を支払っていた場合は、当会社は既に支払った保険金の返還を請求することができます。
① | 保険証券に保険料の払込期日の記載がある場合 |
② | 保険契約者が、保険金支払事由が発生した日以前に到来した払込期日(*2)に払い込むべき保険料について払込みを怠った場合 |
(4) 下表のすべてに該当する場合は、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
① | 保険金支払事由が発生した日が、保険証券記載の初回保険料の払込期日以前である場合 |
② | 保険契約者が、初回保険料をその保険料の払込期日(*2)までに払い込むことの確約を行った場合 |
③ | 当会社が②の確約を承認した場合 |
(5) (4)の表の②の確約に反して、保険契約者が(2)②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対して、既に支払った保険金相当額の返還を請求することができます。
(6) 保険契約者は、当会社に書面等により通知して承認を請求した場合において、当会社がこれを承認したときは、保険料払込方法を変更することができます。
(*1) 保険契約の締結には、この契約に新たな補償に関する特約を付帯する場合および被保険者を追加する場合を含みません。 (*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)
(1) 保険契約の締結(*1)の際に、下表のすべてを満たしている場合は、保険契約者は、払込期日(*2)に保険料(*3)を口座振替の方式により払い込むものとします。この場合において、保険契約者は、払込期日(*2)の前日までにその払込期日(*2)に払い込むべき保険料相当額を指定口座(*4)に預けておかなければなりません。
① | 指定口座(*4)が、提携金融機関(*5)に設定されていること。 |
② | 当会社の定める損害保険料口座振替依頼手続がなされていること。 |
(2) 保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、払込期日(*2)が(1)の表の①の提携金融機関(*5)の休業日に該当し、指定口座
〈第2節第1条(1)〉
団体総合生活保険の保険料払込方法は、直接集金のみとなります。初回保険料の払込期日は、原則として集金日の翌月末となります。
(*4)からの保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、払込期日(*2)に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、初回保険料の払込期日(*2)に初回保険料の払込みがないときは、保険契約者は、その保険料を第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりませ ん。
(4) 保険契約者が第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場合において、下表の左欄のいずれかの事由に該当するときは、それに対応する下表の右欄の規定を適用します。
① 初回保険料の払込みを怠った理由が、提携金融機関 (*5)に対して口座振替請求が行われなかったことによるとき。 ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契 約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。 | 初回保険料の払込期日(*2)の属する月の翌月の応当日をその初回保険料の払込期日(*2)とみなしてこの条項の規定を適用します。 |
② 初回保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めたとき。 | 第1条(保険料の払込方法等)(2)②の「初回保険料の払込期日 (*2)の属する月の翌月末」を「初回保険料の払込期日(*2)の属する月の翌々月末」に読み替えてこの条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して初回保険料の払込期日(*2)の属する月の翌々月の払込期日(*2)に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。 |
(5) 保険料払込方法が口座振替の方式以外の場合で、下表のすべてに該当するときは、保険契約者は、当会社が定める時以降に請求する保険料(*6)を口座振替の方式により払い込むものとします。この場合は、口座振替の方式により初めて払い込む保険料を初回保険料とみなして(1)から(3)までの規定を適用します。
① | 保険契約者から当会社に書面等により、保険料払込方法を口座振替の方式に変更する申出があるとき。 |
② | 当会社が①の申出を承認するとき。 |
(*1) 保険契約の締結には、この契約に新たな補償に関する特約を付帯する場合および被保険者を追加する場合を含みません。 (*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。
総合生活保険 普通保険約款
(*3) 追加保険料を含みます。
(*4) 指定口座とは、保険契約者の指定する口座をいいます。
(*5) 提携金融機関とは、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
(*6) 当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料および追加保険料を含みます。
第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)
(1) 保険契約の締結(*1)の際に、下表のすべてに該当する場合は、保険契約者は、保険料(*2)をクレジットカード払の方式により払い込むものとします。
① | 保険契約者からクレジットカード払の方式による保険料払込みの申出がある場合 |
② | 当会社が①の申出を承認する場合 |
(2) (1)の場合、下表の規定の適用においては、当会社が保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、払込みに使用されるクレジットカード(*3)が有効であること等の確認を行ったことをもって、保険料が払い込まれたものとみなします。
① | 第1条(保険料の払込方法等)(1)および同条(2) |
② | 第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1) |
(3) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合は、(2)の規定は適用しません。
① | 当会社が、クレジットカード会社からその払込期日(*4)に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード(*3)を使用し、クレジットカード会社に対してその払込期日(*4)に払い込むべき保険料相当額を既に払い込んでいるときは、保険料が払い込まれたものとみなして(2)の規定を適用します。 |
② | 会員規約等に規定する手続が行われない場合 |
(4) (3)の表の①の保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
(5) 当会社がクレジットカード会社から払込期日(*4)に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者は、そ れ以降の保険料(*2)については、当会社が承認しない限り、クレジットカード払の方式による払込みは行わないものとします。
(6) 保険料払込方法がクレジットカード払の方式以外の場合で、下表のすべてに該当するときは、保険契約者は、当会社が定める時以降に請求する保険料(*5)をクレジットカード払の方式により払い込むものとします。この場合は、(1)から(5)までの規定を準用します。
① | 保険契約者から当会社に書面等により、保険料払込方法をクレジットカード払の方式に変更する申出があるとき。 |
② | 当会社が①の申出を承認するとき。 |
(*1) 保険契約の締結には、この契約に新たな補償に関する特約を付帯する場合および被保険者を追加する場合を含みません。 (*2) 追加保険料を含みます。
(*3) 当会社の指定するクレジットカードに限ります。 (*4) 保険証券記載の払込期日をいいます。
(*5) 当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料および追加保険料を含みます。
第4条(口座振替方式・クレジットカード払方式以外への変更)
保険料払込方法が口座振替の方式またはクレジットカード払の方式の場合で、下表のいずれかに該当するときは、保険契約者は当会社が定める時以降に請求する保険料(*1)を当会社が定める方式および払込期日に従って払い込むものとします。ただし、当会社が定める方式には、口座振替の方式またはクレジットカード払の方式を含みません。
① | 保険契約者から当会社に書面等により、口座振替の方式またはクレジットカード払の方式以外の方式による保険料の払込みの申出があり、当会社がこれを承認する場合 |
② | 第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)(5)の規定に基づき当会社がクレジットカード払の方式による払込みを承認しない場合で、保険契約者が第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)(5)の規定に基づく口座振替の方式による保険料の払込みを行わないとき。 |
(*1) 当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料および追加保険料を含みます。
第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)
(1) 第2回目以降の保険料について、保険契約者が次に規定する期日までにその払込みを怠った場合において、次の①から③までのいずれかに該当するときは、当会社は、保険金を支払いません。
その保険料を払い込むべき払込期日(*1) の属する月の翌月末
① その保険料の払込期日(*1)の翌日から、その保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由の原因が発生していた場合
② その保険料の払込期日(*1)の翌日から、その保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由が発生していた場合
③ 保険金支払事由の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約のその保険料の払込期日(*1)の翌日から、その保険料を領収した時までの期間中であった場合
(2) 下表のすべてに該当する場合は、当会社は、(1)の「その保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌月末」を「そ の保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌々月末」に読み替えてこの条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対してその保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌々月の払込期日(*1)に請求する保険料 をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年を超えない保険契約において、この規定が既に適用されてい る保険契約者に対して、当会社は、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
① | 保険料払込方法が口座振替の方式の場合 |
② | 保険契約者が(1)に規定する期日までの第2回目以降の保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合 |
(*1) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第3節 事故発生時等の手続
第1条(保険金支払事由またはその原因が発生した時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、保険金支払事由またはその原因が発生したことを知った場合は、この保険契約に付帯される特約に規定する事項を履行しなければなりません。
第4節 保険金請求手続
第1条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯される特約に規定する時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯される特約に規定する書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
第2条(保険金の支払)
(1) 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故または身体障害の原因、事故または身体障害発生の状況、保険金支払事由の発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(*2)または身体障害の程度、保険金支払事由とその原因との関係、治療の経過および内容 |
〈第3節第1条〉
事故発生時等の手続きについては、ご契約の特約の規定をご参照ください。
〈第4節第1条〉
16 団体総合生活保険では、第4節第2条(4)に規定する保険金の内払を行います。
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項(*3) |
(2) (1)に規定する確認をするため、下表の左欄の特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表の右欄の日数(*4)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金の受取人に対して通知するものとします。
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
② (1)の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ (1)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*5) | 180日 |
⑤ (1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3) (1)および(2)に規定する確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*6)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) 被保険者または保険金の受取人から保険金の内払の請求がある場合で、当会社が承認したときに限り、当会社の定める方法により保険金の内払を行います。
(5) 保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金の受取人と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
総合生活保険 普通保険約款
(*1) 被保険者または保険金の受取人が第1条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日をいいます。 (*2) 保険価額を含みます。
(*3) 傷害補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および介護補償基本特約には、この規定は適用しません。 (*4) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*5) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 (*6) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第3条(保険金の支払を請求できる者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険金の支払を請求できる者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険金の支払を請求できる者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険金の支払を請求できる者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険金の支払を請求できる者に対しても効力を有するものとします。
第4条(指定代理請求人)
(1) 被保険者または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者または保険金の受取人の代理人がいない場合は、下表に規定する者のいずれかが保険金を請求することができます。この場合において、その事情を示す書類をもってそのことを当会社に申し出て、当会社の承認を得るものとします。
① | その被保険者または保険金の受取人と同居または生計を共にする配偶者(*1) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者または保険金の受取人と同居または生計を共にする親族(*2)のうち3親等内の者 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(*1)または②以外の親族(*2)のうち3親等内の者 |
(2) (1)の規定による代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(*1) 法律上の配偶者に限ります。 (*2) 法律上の親族に限ります。
第5条(当会社の指定する医師等の診断書提出等)
(1) 当会社は、被保険者の身体障害に関して、保険金支払事由発生等の通知または保険金の請求を受けた場合は、身体障害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、下表の①の者に対して下表の②のものの提出を求めることができます。
① | 保険契約者、被保険者または保険金の受取人その他の関係者 |
② | 被保険者に関する当会社の指定する医師等の診断書(*1)その他医学的検査の対象となった標本等 |
(2) (1)の提出のために必要とした費用(*2)は、当会社が負担します。
(*1) 医師等の診断書には、死体検案書を含みます。 (*2) 収入の喪失を含みません。
第5節 保険契約の取消し、無効、失効または解除
第1条(保険契約の取消し)
保険契約の締結の際、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に詐欺または強迫の行為があった場合は、当会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合の取消しは、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第2条(保険契約の無効または失効)
(1) 下表のいずれかに該当する事実があった場合は、この保険契約は無効とします。
① | 保険契約の締結の際、保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもっていたこと。 |
② 傷害補償基本特約において、この規定を適用します。 | 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合において、その被保険者の同意を得なかったこと。ただし、その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合は、この規定を適用しません。 |
③ がん補償基本特約において、この規定を適用します。 | ア. 保険期間開始前(*1)に、被保険者ががんと診断確定(*2)されていたこと(*3)。 イ. 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について保険金受取人を定める場 合において、その被保険者の同意を得なかったこと。ただし、その被保険者を保険 金受取人にする場合は、この規定を適用しません。 |
(2) 保険契約の締結の後、下表のいずれかに該当する事実があった場合は、その事実が発生した時にこの保険契約は失効します。
① | 被保険者が死亡し、この保険契約に付帯される特約に規定する被保険者がいなくなったこと。 |
② 所得補償基本特約において、この規定を適用します。 | 被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能の原因となった身体障 害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事する見込みがなくなったこと。 |
③ 団体長期障害所得補償基本特約において、この規定を適用します。 | 被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなったことまたは従事できなくなったこと。 |
④ 介護補償基本特約において、この規定を適用します。 | 被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる要介護状態となったこと。 |
(*1) この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間開始前をいいます。 (*2) 被保険者が医師等である場合は、被保険者自身による診断確定を含みます。
(*3) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人の、その事実の知、不知を問いません。
第3条(告知義務違反による保険契約の解除)
(1) 当会社は、第1節第1条(告知義務)の告知の際に、告知事項について、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、下表のいずれかに該当する場合は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。ただし、所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補償基本特約において、同条(2)のただし書の規定が適用される場合には当会社の保険責任が加重された合意部分を解除することができます。
① | 保険契約者または被保険者が事実を告知しなかった場合 |
② | 保険契約者または被保険者が事実と異なることを告知した場合 |
(2) (1)の規定は、下表のいずれかに該当する場合には適用しません。
① | (1)の事実がなくなった場合 |
② | 当会社が保険契約の締結の際、(1)の事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合(*1) |
③ | 保険契約者または被保険者が、保険金支払事由の原因が発生する前に、告知事項について、書面等によって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合においては、保険契約の締結の際、保険契約者または被保険者がその訂正すべき事実を当会社に告知していたとしても当会社が保険契約の締結を承認していたと認められるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。 |
④ | 当会社が(1)に規定する解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合、または保険契約の締結の時から5年を経過した場合 |
〈第5節第3条〉
第5節第3条の規定によりご契約が解除された場合は、既にお支払いした保険金を返還していただくことがあります。なお、保険料の返還については第6
18 節第1条(8)の表の①および付表1-1をご参照ください。
⑤ | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および団体長期障害所得補償基本特約においては、(1)の表のいずれかに該当した保険契約の支払責任の開始する日(*2)(*3)からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した場合に、被保険者の身体障害を原因とする保険金支払事由がこの保険契約またはこの保険契約から保険期間が継続された以降の保険契約に生じていなかったとき。なお、この規定は、(1)の表のいずれかに該当する都度それぞれ独立して適用します。 |
⑥ | 介護補償基本特約においては、(1)の表のいずれかに該当した保険契約の支払責任の開始する日(*2)(*3)からその日を含めて1年を経過した場合に、被保険者に傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由を原因とする要介護状態がこの保険契約またはこの保険契約から保険期間が継続された以降の保険契約に生じていなかったとき。なお、この規定は、 (1)の表のいずれかに該当する都度それぞれ独立して適用します。 |
(3) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(4) (3)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した保険金支払事由またはその原因については適用しません。
(*1) 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(*2) 保険期間の初日から一定の期間内に発生した身体障害に対しては保険金を支払わないことが規定されている場合は、その期間の終了する日の翌日とします。
(*3) この保険契約の支払条件について、当会社の保険責任が加重された場合は、加重後の支払責任の開始する日(*2)とします。
第4条(通知義務違反による保険契約の取扱い)
傷害補償基本特約、所得補償基本特約および団体長期障害所得補償基本特約においては、次の規定を適用します。
(1) 職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実(*1)の発生によって、変更後の保険料(*2)が変更前の保険料(*3)よりも高くなる場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく第1節第2条(通知義務)(1)に規定する通知をしなかったときに、職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実(*1)があった後に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、変更前の保険料(*3)の変更後の保険料(*2)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
総合生活保険 普通保険約款
(2) (1)の規定は、当会社が(1)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から1か月を経過 した場合、または職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実(*1)が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(3) (1)の規定は、職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実(*1)に基づかずに発生した保険金支払事由またはその原因については適用しません。
(4) 当会社は、職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実(*1)が生じ、この保険契約の引受範囲(*4)を超えることとなった場合は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(5) (4)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、当会社は、職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実(*1)が生じた時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(*1) 第1節第2条(通知義務)(1)の表のいずれかの変更の事実をいいます。
(*2) 変更後の職業もしくは職務または変更後の業種に対して適用されるべき保険料をいいます。 (*3) 変更前の職業もしくは職務または変更前の業種に対して適用された保険料をいいます。
(*4) 保険料を増額することにより保険契約を継続できる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書類等において定めたものをいいます。
第5条(重大事由による保険契約の解除)
(1) 下表のいずれかに該当する事由がある場合には、当会社は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
① | 保険契約者、被保険者または保険金の受取人(*1)が当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として保険金支払事由を生じさせたこと(*2)。 |
② | この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者または保険金の受取人(*3)に詐欺の行為があったこと(*2)。 |
③ | 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア. 反社会的勢力(*4)に該当すると認められること。 イ. 反社会的勢力(*4)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ. 反社会的勢力(*4)を不当に利用していると認められること。 エ. 法人である場合において、反社会的勢力(*4)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ. その他反社会的勢力(*4)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 |
〈第5節第4条〉
第5節第4条の規定によりご契約が解除された場合は、既にお支払いした保険金を返還していただくことがあります。なお、保険料の返還については、第
6節第1条(8)の表の②および付表1-1をご参照ください。
〈第5節第5条〉
第5節第5条の規定によりご契約が解除された場合は、既にお支払いした保険金を返還していただくことがあります。なお、保険料の返還については、第
6節第1条(8)の表の③および付表1-1をご参照ください。 19
④ | 傷害補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および介護補償基本特約においては、他の保険契約等との重複によって、保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。 |
⑤ | ①から④までのほか、保険契約者、被保険者または保険金の受取人(*1)が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。
① | 被保険者が、(1)の表の③ア.からł.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 |
② | 被保険者に生じた保険金支払事由に対して支払う保険金について、その保険金の受取人が、(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。 |
(3) (1)または(2)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の表または (2)の表のいずれかの事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(4) (2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、下表の保険金支払事由については適用しません。
(1)の表の③ア.からł.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた保険金支払事由。ただし、(2)の表の②の規定による解除がなされた場合において、その保険金支払事由に対して支払う保険金について、その保険金の受取人が(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当するときには、その保険金の受取人の受け取るべき金額に限り、(3)の規定を適用するものとします。
(*1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (*2) 未遂の場合を含みます。
(*3) 被保険者または保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (*4) 暴力団、暴力団員(*5)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*5) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
第6条(保険料不払による保険契約の解除)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
① | 初回保険料について、第2節第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに、その払込みがない場合。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合は、保険期間の初日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがないときとします。 |
② | 保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料について、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがない場合 |
③ | 保険料の払込方法が月払の場合において、払込期日(*1)までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(*2)までに、次回払込期日(*2)に払い込むべき保険料の払込みがないとき。 |
④ | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みを怠った場合(*3)。ただし、変更手続き完了のお知らせに追加保険料払込期日(*4)が記載されている場合は、この規定を適用しません。 |
⑤ | 第6節第1条(4)の追加保険料払込期日(*4)を設定した場合において、同条(4)に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みがないとき。 |
⑥ | 保険料の払込方法が月払の場合において、保険契約者が保険料を第2節第1条(2)②に規定する期日または第2節第5条 (1)に規定する期日までに払い込んだときであっても、保険契約者がこの保険契約における保険料の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月の払い込むべき保険料の払込みを怠ったと当会社が認めるとき。 |
(2) (1)の表の⑥の規定に基づきこの保険契約を解除する場合において、当会社が既に支払った保険金(*5)があるときは、当会社はこの保険金(*5)相当額の返還を請求することができます。
(*1) 保険証券記載の払込期日をいいます。
(*2) 払込期日(*1)の翌月の払込期日(*1)をいいます。
(*3) 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①または②の場合は、当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。
(*4) 追加保険料払込期日とは、当会社が第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の通知を受けた場合または同節第1条(1)の表の②もしくは同節第1条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*5) 払込みを怠ったと当会社が認めた保険料を払い込むべき払込期日(*1)の前月の払込期日(*1)の翌日以降に発生した保険金支払事由に対して、支払った保険金に限ります。
〈第5節第6条〉
・保険料不払によりご契約が解除された場合における保険料の返還については、第6節第1条(8)の表の④および付表1-1をご参照ください。
・ご加入者ごとの保険料不払の取り扱いについては「加入者への個別適用に関する特約」をご参照ください。
〈第5節第6条(1)の表の④〉
「変更手続き完了のお知らせ」とは、保険契約者からご契約内容の変更(ご契約の住所の変更や補償内容の変更等)のお申出をいただいた場合にお送りする、変更手続きが完了したことのお知らせをいいます。保険証券とあわせて最新のご契約内容をご確認いただけますので、いずれも大切に保管していただくよ
20 うお願いいたします。
第7条(保険契約者による保険契約の解除)
(1) 保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって保険契約を解除することができます。ただし、この通知が行われた場合において、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければ保険契約を解除することができません。また、保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面等による同意を得た後でなければ行使できません。
(2) (1)の規定による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表のいずれかに該当した場合には、当会社は、(1)に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第8条(保険契約解除の効力)
(1) 保険契約の解除は、解除した時から将来に向かってのみその効力を生じます。
(2) (1)の規定にかかわらず、第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)または第7条(保険契約者による保険契約の解除) (2)の規定により保険契約を解除した場合、解除の効力は、下表の左欄に対応する下表の右欄に規定する時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① 第6条(1)の表の①の規定による解除の場合 | 保険期間の初日 |
② 第6条(1)の表の②の規定による解除の場合 | 第6条(1)の表の②に規定する保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
③ 第6条(1)の表の③の規定による解除の場合 | 第6条(1)の表の③に規定する次回払込期日(*1)または保険期間の末日のいずれか早い日 |
④ 第6条(1)の表の④の規定による解除の場合 | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みを怠った日 |
⑤ 第6条(1)の表の⑤の規定による解除の場合 | 第6節第1条 (4)に規定する期日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
⑥ 第6条(1)の表の⑥の規定による解除の場合 | 第6条(1)の表の⑥に規定する期日の前月の払込期日(*2) |
⑦ 第7条(2)の規定による解除の場合 | 第7条(1)の規定により解除した日 |
総合生活保険 普通保険約款
(*1) 払込期日(*2)の翌月の払込期日(*2)をいいます。 (*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第6節 保険料の返還、追加または変更
第1条(保険料の返還、追加または変更)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(3)に規定する方法により取り扱います。
① | 第1節第2条(通知義務)(1)の通知を受けた場合 |
② | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(2)の表の③の承認をする場合 |
(2) 当会社は、(1)のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が当会社に書面等により通知した保険契約の条件の変更または補 償に関する特約の追加を承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(3)に規定する方法により取り扱います。この場合において、保険契約者は、正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこの通知を撤回することはできません。
ア. 保険証券に初回保険料の払込期日の記載がある場合 | 当会社が通知を受けた日または承認した日の属する月の翌月以降の保険料 |
イ. 保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合 | 当会社が通知を受けた日または承認した日以降の保険料 |
(3) (1)および(2)の場合においては、下表の規定により取り扱います。
① 保険料払込方法が一時払の場合(*1) | 保険契約の条件の変更前の保険料と変更後の保険料の差額に基づき当会社が算出した、未経過期間に対する保険料(*2)を返還し、または追加保険料を請求します。 |
② 保険料払込方法が一時払以外の場合 (*1) | 下表に規定する保険料を保険契約の条件の変更後の保険料(*2)に変更します。ただし、契約内容変更 日の属する保険年度においては、当会社が認める場合は、①に規定する方法により取り扱います。 |
(4) 保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを怠った場合(*3)は、次の①から③までの規定に従います。ただし、追加保険料払込期日(*4)を設定した場合で、次に規定する期日までに保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを行ったときは、この規定は適用しません。
追加保険料払込期日(*4)の属する月の翌月末
〈第5節第7条(1)〉
保険契約者からの通知により保険契約を解除することを解約といいます。この場合、未払いの保険料を解約日以降にご請求することがあります。このお支
払いがない場合、第5節第7条(2)および第8条(2)の表の⑦の規定により、解約を取り消して解除させていただきます。 21
① 追加保険料が、(1)の表の①および(3)の規定により請求したものである場合において、職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実(*5)があった後に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、変更前の保険料(*6)の変更後の保険料(*7)に対する割合により、保険金を削減して支払います(*8)(*9)。
② 追加保険料が、(1)の表の②および(3)の規定により請求したものである場合において、告知事項について、事実を当会社に告げなかった保険契約の保険期間の開始時以降に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません(*8)(*9)。
③ 追加保険料が、(2)および(3)の規定により請求したものである場合において、次のいずれかに該当するときは、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を 支払います。
ア. 追加保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由の原因が発生していたとき イ. 追加保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由が発生していたとき
ł. 保険金支払事由の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約において、その保険契約の追加保険料を領収した時までの期間中であったとき
(5) 第5節第1条(保険契約の取消し)に規定する保険契約の取消しの場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
(6) 第5節第2条(保険契約の無効または失効)(1)に規定する保険契約の無効の場合は、下表のとおり取り扱います。
① 第5節第2条(1)の表の①に該当する場合 | 保険料は返還しません。 |
② 第5節第2条(1)の表の②または同表の③のイ.に該当する場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。 |
③ 第5節第2条(1)の表の③のア.に該当する場合 | ア. 保険契約の締結(*10)の際に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者のすべてが知らなかった場合は、既に払い込まれた保険料の全額を保険契約者に返還します。 イ. 保険契約の締結(*10)の際に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも知っていた場合は、既に払い込まれた保険料は返還しません。 ł. 保険契約の締結(*10)時からその保険契約の保険期間の開始時までに、被保険者が初めてがんと 診断確定されていた場合には、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。 |
(7) 保険契約の失効の場合は、当会社は、付表1-1に規定する保険料を返還します。ただし、傷害補償基本特約において、 傷害補償基本特約第6条(お支払いする保険金)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者(*11)が死亡した場合 または介護補償基本特約において、被保険者が保険金を支払うべき要介護状態となった場合には、下表のとおり取り扱います。
① 保険期間が1年を超える保険契約の場合 | 付表1-2に規定する保険料を返還します。 |
② 保険期間が1年以下の保険契約の場合 | 保険料は返還しません。 |
(8) 下表のいずれかの規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表1-1に規定する保険料を返還します。
① | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(1) |
② | 第5節第4条(通知義務違反による保険契約の取扱い)(4) |
③ | 第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1) |
④ | 第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1) |
⑤ | 第5節第7条(保険契約者による保険契約の解除)(2) |
(9) 第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約のその被保険者に対する部分を解除した場合は、当会社は、下表のとおり取り扱います。
付表1-1に規定する保険料を返還します。
(10) 第5節第7条(保険契約者による保険契約の解除)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表2に規定する保険料を返還し、または請求できます。
(*1) 保険料払込方法が一時払以外であっても、第2節第1条(保険料の払込方法等)(1)に規定するすべての回数の払込みが終了した場合で、第6節第
1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の表の②の規定により変更すべき保険料がないときは、(3)の表の①に規定する方法により取り扱います。 (*2) (1)の表の①の場合は、保険契約者または被保険者の通知に基づき、第1節第2条(通知義務)(1)の表のいずれかの変更の事実が発生した時以降の
期間に対して、算出した保険料をいいます。
(*3) 当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。
(*4) 追加保険料払込期日とは、当会社が(1)の表の①の通知を受けた場合または(1)の表の②もしくは(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*5) 第1節第2条(通知義務)(1)の表のいずれかの変更の事実をいいます。
(*6) (1)の表の①の場合は、変更前の職業もしくは職務または変更前の業種に対して適用された保険料をいいます。 (*7) (1)の表の①の場合は、変更後の職業もしくは職務または変更後の業種に対して適用されるべき保険料をいいます。 (*8) 第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表の④の規定により解除できるときに限ります。
(*9) 既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(*10) この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた初年度契約の締結をいいます。 (*11) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される特約に規定する被保険者全員をいいます。
22
第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)
(1) 下表の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、追加保険料払込期日(*1)に追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、追加保険料を第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)に規定する期日までに当会社の指定した場所に払 い込まなければなりません。
① | 第2節第2条(保険料の払込方法-口座振替方式) |
② | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3) |
(2) 下表のすべてに該当する場合は、当会社は、第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)の「追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌月末」を 「追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌々月末」に読み替えてこの条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌々月の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年の保険契約において、保険契約者がこの規定を既に適用しているときは、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
① | 保険契約者が追加保険料払込期日(*1)までの追加保険料の払込みを怠った場合 |
② | ①の払込みを怠ったことについて保険契約者に故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合 |
(3) 当会社は、次の①および②のすべてに該当する場合においては、追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌月の応当日を追加保険料払込期日(*1)とみなして下表の規定を適用します。
① 保険契約者が追加保険料払込期日(*1)までの追加保険料の払込みを怠った場合
② ①の払込みを怠った理由が、提携金融機関(*2)に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
ア. 第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除) イ. 第5節第8条(保険契約解除の効力)
ł. 第6節第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)(1)および(2) エ. 第6節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
総合生活保険 普通保険約款
(4) 保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に指定口座(*3)に振り込むことによって行うことができるものとします。
(5) (4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合は適用しません。
(*1) 追加保険料払込期日とは、当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の通知を受けた場合または第1条(1)の表の②もしくは第
1条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*2) 提携金融機関とは、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
(*3) 指定口座とは、この保険契約の保険料に関して、当会社が提携金融機関(*2)に対して口座振替請求を行う口座をいいます。
第3条(追加保険料の払込み等-クレジットカード払方式の場合の特則)
(1) 下表の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)の規定の適用においては、当会社が追加保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、追加保険料の払込みに使用されるクレジットカード(*1)が有効であること等の確認を行ったことをもって、その追加保険料が払い込まれたものとみなします。
① | 第2節第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式) |
② | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3) |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合は(1)の規定を適用しません。
① | 当会社がクレジットカード会社から追加保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード(*1)を使用し、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、その追加保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。 |
② | 会員規約等に規定する手続が行われない場合 |
(3) (2)の表の①の追加保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に追加保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ追加保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
(4) 保険料払込方法がクレジットカード払の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に下表のいずれかの方法によって行うことができるものとします。
① | 保険契約者の指定する口座への振込み |
② | クレジットカード会社経由の返還 |
(5) (4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合は適用しません。
(*1) 当会社の指定するクレジットカードに限ります。
第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
(1) 当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日(*1)を設定した場合において、下表のすべてに該当するときは、当会社は、同条(4)の規定にかかわらず、追加保険料が払い込まれたものとして、その保険金支払事由に対して保険金を支払います。
① | 保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日(*1)以前であること。 |
② | 保険金支払事由の発生の日の前日までに到来した払込期日(*2)までに払い込むべき保険料の全額が払い込まれていること。 |
(2) (1)の場合において、保険金支払事由の発生の日が初回保険料払込期日以前のときは、(1)に規定する「保険金支払事由の 発生の日の前日までに到来した払込期日(*2)までに払い込むべき保険料の全額」を「初回保険料」と読み替えて適用します。ただし、保険契約者が第2節第1条(保険料の払込方法等)(4)の表の②に規定する確約を行い、かつ、当会社が承認した場 合は、当会社は、追加保険料が払い込まれたものとしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(3) 当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日(*1)を設定した場合において、保険契約者が同条(4)に規定する期日までに追加保険料の払込みを怠ったときは、下表の規定に従います。
① | 追加保険料が、第1条(1)の表の①および(3)の規定により請求したものである場合において、その払込期日の翌日以後に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、変更前の保険料(*3)の変更後の保険料(*4)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 |
② | 追加保険料が、第1条(1)の表の②および(3)の規定により請求したものである場合において、その払込期日の翌日以後に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。 |
③ | 追加保険料が、第1条(2)および(3)の規定により請求したものである場合において、次のいずれかに該当したときは、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。 ア. その払込期日の翌日から追加保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由の原因が発生していたとき イ. その払込期日の翌日から追加保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由が発生していたとき ł. 保険金支払事由の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約において、その保険契約のその払込期日の翌日から追加保険料を領収した時までの期間中で あったとき |
(4) 第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の表の②の規定に基づき、当会社が保険料を変更した場合、(1)から(3)までの「追加保険料」を「保険料変更後の最初の払い込むべき保険料」と読み替えて適用します。
(5) 第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)ただし書の規定が適用され、かつ、保険金支払事由が発生した場合において、下表に規定する日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときには、保険契約者ま たは被保険者は、遅滞なくこれを提出しなければなりません。また、当会社が行う確認に協力しなければなりません。
① | 第1節第2条(通知義務)(1)または第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(2)に規定する通知が行われた日時 |
② | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(2)の表の③に規定する訂正の申出が行われた日時 |
③ | 保険金支払事由の発生の日時 |
(*1) 追加保険料払込期日とは、当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の通知を受けた場合または同条(1)の表の②もしくは同条 (2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。
(*3) 第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の場合は、変更前の職業もしくは職務または変更前の業種に対して適用された保険料をいいます。
(*4) 第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の場合は、変更後の職業もしくは職務または変更後の業種に対して適用されるべき保険料をいいます。
第5条(被保険者の請求により保険契約を解除する場合の保険料の返還)
保険契約者または被保険者が、第1節第4条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)または(3)の規定により、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除した場合は、付表2に規定する保険料を返還します。
第7節 その他事項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間の初日の午後4時(*1)に始まり、末日の午後4時(*1)に終わります。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険期間が開始した後でも、当会社は下表のいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
① | この保険契約の保険期間の開始時から、初回保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由の原因が発生していた場合 |
② | この保険契約の保険期間の開始時から、初回保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由が発生していた場合 |
③ | 保険金支払事由の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約の保険期間の開始時から、その保険契約の初回保険料を領収した時までの期間中であった場合 |
(3) (1)の規定において、時刻は日本国の標準時によるものとします。
(*1) 保険証券に異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第2条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその身体障害について第三者に対して有す
〈第7節第2条〉
「所得補償基本特約」、「団体長期障害所得補償基本特約」、「基本条項特約(賠責)」、「基本条項特約(財産)」、「基本条項特約(費用)」等をご契約の場合、
24 各特約の規定をご参照ください。
る損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第3条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約の締結の後、保険契約者は、書面等をもって当会社に保険契約者の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認した場合は、当会社が認める範囲内でこの保険契約の権利および義務(*1)を第三者に移転させることができます。
(2) 保険契約の締結の後、保険契約者が死亡した場合、この保険契約が失効するときを除き、この保険契約の権利および義務(*1)は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人に移転するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(4) (3)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(5) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約の義務(*2)を負うものとします。
(*1) この保険契約の権利および義務とは、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。 (*2) この保険契約の義務とは、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務をいいます。
第4条(保険証券等の不発行の特則)
当会社は、保険契約者の申出により、保険証券またはこれに代わる書面の発行を行わないことがあります。この場合において、この保険契約の内容として電磁的方法で提供した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款(*1)の規定を適用します。
(*1) 付帯される特約を含みます。
第5条(時 効)
保険金請求権は、第4節第1条(保険金の請求)(1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第6条(保険責任のおよぶ地域)
総合生活保険 普通保険約款
当会社は、日本国内または国外において保険金支払事由またはその原因が発生した場合に、保険金を支払います。
第7条(死亡保険金受取人の変更)
傷害補償基本特約においては、次の規定を適用します。
(1) 保険契約の締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、その被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その事実を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6) (5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその事実を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(*1)を死亡保険金受取人とします。
(9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(10) 当会社は、(3)または(6)の通知を受けた場合には、(3)の通知のときは保険契約者に対して、(6)の通知のときは保険契約者の法定相続人に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
(*1) 法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第8条(被保険者の年齢および性別の取扱い)
(1) 被保険者の契約年齢は保険期間の初日の満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(2) 保険契約の締結の後の被保険者の年齢は、保険年度の初日応当日をむかえるごとに、その日の満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(3) 保険契約の締結の際に告げられた被保険者の契約年齢または生年月日に誤りがあった場合は、次の下表のいずれかの方法により取り扱います。
① | 保険期間の初日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲内であった場合は、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなします。 |
② | 保険期間の初日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、その補償に関する特約を取り消すことができるものとし、これによりその補償に関する特約を取り消したときは、既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。 |
(4) 保険契約の締結の際に告げられた被保険者の性別に誤りがあった場合には、初めから実際の性別に基づいて保険契約を締結したものとみなします。
(5) (3)または(4)の規定により、初めから実際の年齢または性別に基づいて保険契約を締結したものとみなす場合において、保険料を変更する必要があるときは、第6節の規定に準じ、保険料を返還または請求します。
(6) 保険契約者が(5)の追加保険料の払込みを怠った場合(*1)において、当会社は、契約年齢または性別を誤った保険契約の保険期間の開始時以降に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、変更前の保険料の変更後の保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います(*2)。
(*1) 当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。 (*2) 第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の規定により解除できるときに限ります。
第9条(契約内容の登録)
傷害補償基本特約、医療補償基本特約およびがん補償基本特約においては、次の規定を適用します。
(1) 当会社は、この保険契約の締結、新たな補償に関する特約の付帯または被保険者の追加その他の契約内容の変更の際、この保険契約またはこれに付帯する特約に関して、次の下表の事項を協会(*1)に登録することができるものとします。
① | 保険契約者の氏名、住所および生年月日 |
② | 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別 |
③ | 死亡保険金受取人の氏名 |
④ | 保険証券記載の保険金額等および被保険者の同意の有無 |
⑤ | 保険期間 |
⑥ | 当会社名 |
(2) 各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会(*1)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3) 各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4) 協会(*1)および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、下表に規定するもの以外に公開しないものとします。
① | (1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結、補償に関する特約の追加または被保険者の追加その他の契約内容の変更に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店 |
② | 犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関 |
(5) 保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会(*1)に照会することができます。
(*1) 協会とは、一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第10条(用語および特約ごとの適用等)
(1) この条項に規定されていない用語については、この保険契約に付帯される各特約における規定を準用します。
(2) 普通保険約款または各特約において、特に記載のないかぎり、【用語の定義】に規定する用語は、【用語の定義】に定めるところに従います。
(3) この条項において保険契約の締結には、更新(*1)、ならびに、特に記載のないかぎり、この保険契約に新たな補償に関する特約を付帯する場合および被保険者を追加する場合を含むものとします。
(4) 普通保険約款(*2)または各補償に関する特約(*2)により規定される用語は、特に記載のないかぎり、普通保険約款(*2)または補償に関する特約(*2)ごとに適用します。
(5) この条項は、特に記載のないかぎり、普通保険約款(*2)または補償に関する特約(*2)ごとに適用します。
(6) 被保険者が2人以上である場合は、それぞれの被保険者ごとに、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定を適用します。
(*1) 更新とは、保険期間の末日においてこの保険契約に適用されている普通保険約款と同一の普通保険約款を、引き続き締結することをいいます。 (*2) 付帯される特約を含みます。
第11条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第12条(準拠法)
この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | (1) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | (1) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
総合生活保険 普通保険約款
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 後 遺 障 害 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (4) 両上肢の用を全廃したもの (5) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 両上肢を手関節以上で失ったもの (4) 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こ う (13) 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さ く (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの て つ (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のま たに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のま たに著しい欠損を残すもの て つ (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のま たに著しい運動障害を残すもの て つ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの (5) 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手のこ指を失ったもの (10) 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さ く (3) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のま たの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの て つ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 1手のこ指の用を廃したもの (7) 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの (8) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの (9) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (10) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第14級 | (1) 1眼のま たの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの て つ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの |
総合生活保険 普通保険約款
注1.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とします。注2.関節などの説明図
肢
上し 肩関節
の
大
3 ひじ関節
節
関 手関節
下
肢し
の
3
大
関
節
股関節ひざ関節
足関節
胸 骨
鎖 骨
けんこう骨ろく骨
せき
脊 柱
長管骨
骨盤骨
ひとさし指
手
末節骨おや指末節骨
指節間関節中手指節関節
第2の足指
足 第1の足指末節骨
指節間関節リスフラン関節
なか指 くすり指こ 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
付表1-1 失効・当会社による解除の場合の返還保険料
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払、 一時払以外 | (1) 保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1)(*2) (2) 未払込保険料(*3)がある場合は、(1)の額からその未払込保険料(*3)を差し引いた額 |
1年未満 | 一時払、 一時払以外 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
1年超 | 一時払 | 保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づき、経過年月数により算出した額 (*2) |
一時払以外 | 保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づき、保険料払込期間中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により算出した額(*2) |
(*1) 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(1)ただし書の規定により解除する場合には、解除された日の保険契約の条件に基づく解除部分の年間の保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した解除部分の保険料を差し引いた額とします。
(*2) 保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
(*3) 未経過期間に対応する保険料を含みます。第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(1)ただし書の規定により解除する場合には、解除された日の保険契約の条件に基づく解除部分の未払込保険料とします。
付表1-2 保険金の支払による失効の場合の返還保険料
払込方法 | 返還保険料の額 |
一時払 | 当保険年度(*1)の翌保険年度以降の保険料について、保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき、当保険年度(*1)を経過した時点における経過年月数により算出した額(*2) |
一時払以外 | 返還する保険料はありません。 |
(*1) 保険契約が失効した日の属する保険年度をいいます。
(*2) 保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。 (*3) 未経過期間に対応する保険料を含みます。
付表2 保険契約者による解除の場合の返還保険料
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払 | (1) 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して付表 3の「短期料率」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2) (1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い、中途更新(*2)を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額。ただし、この保険契約の契約条件を変更する方法が、保険契約引受に関する制度上、中途更新(*2)に限られる場合は、その年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3) 未払込保険料(*3)がある場合は、(1)または(2)の額からその未払込保険料(*3)を差し引いた額 |
一時払以外 | (1) 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2) (1)にかかわらず、この保険契約の契約条件を変更する場合において、その変更方法が、保険契約引受に関する制度上、中途更新(*2)に限られるときは、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額 (*1) (3) 未払込保険料(*3)がある場合は、(1)または(2)の額からその未払込保険料(*3)を差し引いた額 | |
1年未満 | 一時払、 一時払以外 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
1年超 | 一時払 | (1) 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき、経過年月数により算出した額(*1) (2) (1)の額は保険証券に例示します。 |
一時払以外 | (1) 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき、保険料払込期間中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により算出した額(*1) (2) (1)の額は保険証券に例示します。 |
(*1) 保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。 (*2) 保険契約が解除された日を保険期間の初日として当会社と保険契約を締結することをいいます。
(*3) 未経過期間に対応する保険料を含みます。
総合生活保険 普通保険約款
付表3 短期料率
既経過期間 | 短期料率 |
7日まで | 10% |
15日まで | 15% |
1か月まで | 25% |
2か月まで | 35% |
3か月まで | 45% |
4か月まで | 55% |
5か月まで | 65% |
6か月まで | 70% |
7か月まで | 75% |
8か月まで | 80% |
9か月まで | 85% |
10か月まで | 90% |
11か月まで | 95% |
12か月まで | 100% |
➊傷害補償基本特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、第6条(お支払いする保険金)(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、同条に規定する保険金を支払います。
(2) この特約において、保険金支払事由とは、(1)に規定する傷害をいいます。
(3) 当会社は、(1)の保険金のうち、保険証券に記載のものについてのみ支払責任を負うものとします。
第3条(被保険者)
(1) この特約において被保険者とは、保険証券記載の被保険者をいいます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①から③までの事由による拡大(*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた傷害 ア. 被保険者。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 イ. 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
③ | 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
④ | 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、 シンナー等(*6)を使用した状態で自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
⑤ | 被保険者が、酒気を帯びて(*7)自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
⑥ | 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
⑦ | 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた傷害 |
⑧ | 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。 |
⑨ | 被保険者に対する刑の執行によって生じた傷害 |
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 (*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (*4) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。 (*6) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*7) 道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
〈傷害補償基本特約 第2条(1)〉
「急激かつ偶然な外来の事故」とは、突発的な予知されない出来事に伴う外部からの作用をいいます。
〈傷害補償基本特約 第4条(2)の表の③〉
「法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転」とは、以下のいずれかに該当する者が自動車を運転している状態等をいいます。
1.道路交通法等法令に定められた運転免許を持たない者*
2.運転免許効力の一時停止処分を受けている者
32 3.運転免許によって運転できる自動車の種類以外の自動車を運転している者
*運転免許証記載事項の変更届出中、紛失等による再交付申請中または運転免許証不携帯の者は該当しません。
第5条(保険金をお支払いしない場合-その2)
当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① | 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間 |
② | 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間 |
③ | 被保険者が次のいずれかに該当する間 ア. 乗用具(*1)を用いて競技等(*2)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車(*3)を用いて道路上で競技等(*2)をしている間については、保険金を支払います。 イ. 乗用具(*1)を用いて競技等(*2)を行うことを目的とする場所において、競技等(*2)に準ずる方法または態様により乗用具(*1)を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等(*2)に準ずる方法または態様により自動車(*3)を使用している間については、保険金を支払います。 ウ. 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車(*3)を用いて競技等(*2)をしてい る間または競技等(*2)に準ずる方法もしくは態様により自動車(*3)を使用している間 |
(*1) 乗用具とは、自動車(*3)、モーターボート(*4)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (*2) 競技等とは、競技、競争、興行(*5)または試運転(*6)をいいます。
(*3) 自動車には、原動機付自転車を含みます。 (*4) 水上オートバイを含みます。
(*5) いずれもそのための練習を含みます。
(*6) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
第6条(お支払いする保険金)
(1) 1回の事故について、当会社は下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
① | 死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合 | 死亡・後遺障害保険金額(*1)の全額 | 死亡保険金受取人 |
② | 後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害が生じた場合 | 死亡・後遺障害保険 × 保険金支払割金額(*1) 合(*2) = 保険金の額 | 被保険者(*3) |
③ | 入院保険金 | 医師等の治療を必要とし、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合。 ただし、事故の発生の日からその日を 含めて入院・手術保険金対象日数(*4)以内の期間の入院に限ります。 | 入院保険金日額(*5) × 入院日数(*6) = 保険金の額 ただし、1事故に基づく傷害について、入院保険金支払限度日数(*7)分の保険金額を限度とします。 | 被保険者(*3) |
④ | 手術保険金 | 病院等(*8)または介護保険法に定める介護療養型医療施設(*8)もしくは介護医療院(*8)において、傷害の治療を直接の目的として次のいずれかに定める手術を受けた場合。 ただし、事故の発生の日からその日を含めて入院・手術保険金対象日数(*4)以内の期間に受けた手術に限ります。 ア. 公的医療保険制度における医科 診療報酬点数表(*9)により手術料 の算定対象として列挙されている手術(*10)(*11)。ただし、次に定める手術を除きます。 (ア) 傷の処置(創傷処理、デブリードマン) (イ) 皮膚切開術 (ウ) 骨・関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 (エ) 抜歯手術 イ. 先進医療(*12)に該当する手術 (*13) | 入院保険金 × 手術の種類に対応する日額(*5) 別表3に規定する倍率 = 保険金の額 ただし、1事故に基づく傷害について、 1回の手術に限ります。 | 被保険者(*3) |
総合生活保険 特約
〈傷害補償基本特約 第5条の表の③〉
「競技等」のうち、競技、競争とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、興行とは、サーカスやスタントカー等をいいます。
〈傷害補償基本特約 第6条(1)〉
「傷害補償基本特約」における各保険金は、他の傷害保険契約の保険金等が支払われる場合でも、重ねてお支払いします。また、各保険金は、別々にご請求 33
いただくことも可能です。例えば、入院保険金または通院保険金を先にご請求いただき、後日、後遺障害が残存した場合には後遺障害保険金をご請求いた
だくことができます。
⑤ | 通院保険金 | 医師等の治療を必要とし、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院した場合。 ただし、事故の発生の日からその日を含めて通院保険金対象日数(*14)以内の通院に限ります。 また、被保険者が治療を終了した時以降の通院に対しては、通院保険金を支 払いません。 | 通院保険金日額(*15) × 通院日数(*16) = 保険金の額 ただし、1事故に基づく傷害について、通院保険金支払限度日数(*17)分の保険金額を限度とします。 | 被保険者(*3) |
(2) 死亡保険金において、普通保険約款基本条項第7節第7条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3) 死亡保険金において、普通保険約款基本条項第7節第7条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(4) 後遺障害保険金において、同一事故により、普通保険約款基本条項別表の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、下表の「生じた後遺障害」欄に対応する「適用する保険金支払割合」 欄の割合を適用します。ただし、同一事故により、同条 項別表の1に掲げる後遺障害が生じた場合は、その後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*2)と、下表の規定に よる保険金支払割合(*2)のいずれか高い割合を適用します。
生じた後遺障害 | 適用する保険金支払割合 | |
① | 普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合 | 最も重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対応する保険金支払割合(*2) |
② | ①以外の場合で、普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対応する保険金支払割合(*2) |
③ | ①および②のいずれにも該当しない場合で、普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が 2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合(*2)。 ただし、それぞれの後遺障害に対応する保険金支払割合(*2)の合計が、最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合(*2)に達しない場合は、その合 計した割合を適用します。 |
④ | ①から③までのいずれにも該当しない場合で、普通保険約款基本条項別表の2に掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合 (*2) |
(5) 後遺障害保険金において、既に後遺障害のある被保険者が第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度が加重された場合は、次の算式によって算出される保険金支払割合を適用します。
適用する保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*2)
加重された後の後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*2)
- =
(6) 後遺障害保険金において、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を必要とする状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師等の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
(7) 入院保険金において、入院日数には、臓器の移植に関する法律第6条の規定によって、同条第4項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた場合は、その後の、その身体への処置日数を含みます。ただし、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(*18)である場合に限ります。
(8) 入院保険金において、被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(9) 手術保険金において、当会社は、被保険者が1事故に基づく傷害に対して別表3の1.および2.の手術を受けた場合には、別表3の1.に規定する倍率により、手術保険金を支払います。
(10) 通院保険金において、通院日数には、被保険者が通院しない場合であっても、下表のいずれかに掲げる部位にギプス等(*19)を常時装着したときは、その装着日数を含みます。ただし、診断書に下表のいずれかに該当する部位にギプス等(*19)の装着をした旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(*19)の装着に関する記載がなされている場合に限ります。
① | 長管骨(*20)または脊柱 |
② | 長管骨(*20)に接続する上肢または下肢の三大関節部分(*21) |
③ | ろ っ 肋骨または胸骨(*22) |
④ | 顎骨または顎関節(*23) |
(11) 通院保険金において、当会社は、入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(12) 通院保険金において、被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(13) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由により、第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害が重大となった場合は、その
事由がなかったときに相当する額を支払います。
① | 被保険者が第2条(1)の傷害を被った時に、既に存在していた身体の障害または疾病が影響したこと。 |
② | 被保険者が第2条(1)の傷害を被った後に、その原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病が影響したこと。 |
③ | 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと。 |
④ | 正当な理由がなくて保険契約者または保険金の受取人が被保険者に治療をさせなかったこと。 |
(14) 当会社は、死亡保険金を支払う場合において、1回の事故について、同一被保険者に対して既に支払った後遺障害保険金があるときは、次の算式によって算出される額を死亡保険金として支払います。
死亡保険金の額
既に支払った後遺障害保険金の額
死亡・後遺障害保険金額(*1)
- =
(15) 1回の事故について、被保険者1名に対し当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、(1)から(6)まで、 (13)および(14)の規定による額とし、かつ、死亡・後遺障害保険金額(*1)を限度とします。
(16) 当会社は、(15)に規定する保険金のほか、1回の事故について、被保険者1名に対して(1)および(7)から(13)までの規定による入院保険金、手術保険金または通院保険金を支払います。
(*1) 死亡・後遺障害保険金額とは、保険証券に記載されたその被保険者の死亡・後遺障害保険金額をいいます。 (*2) 保険金支払割合とは、下表に規定する保険金支払割合をいいます。
後遺障害の等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% |
第2級 | 89% |
第3級 | 78% |
第4級 | 69% |
第5級 | 59% |
第6級 | 50% |
第7級 | 42% |
第8級 | 34% |
第9級 | 26% |
第10級 | 20% |
第11級 | 15% |
第12級 | 10% |
第13級 | 7% |
第14級 | 4% |
(*3) 第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被り、(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当したその被保険者をいいます。 (*4) 入院・手術保険金対象日数とは、保険証券記載の入院・手術保険金対象日数をいいます。
(*5) 入院保険金日額とは、保険証券に記載されたその被保険者の入院保険金日額をいいます。
(*6) 入院日数とは、(1)の表の③の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する入院の日数をいいます。 (*7) 入院保険金支払限度日数とは、保険証券記載の入院保険金支払限度日数をいいます。
(*8) 患者が入院するための施設を有しないものを含みます。
(*9) 医科診療報酬点数表とは、手術を受けた時点において有効な厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 (*10) 美容整形上等の手術は含みません。
(*11) 公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(*24)により手術料の算定対象として列挙されている手術のうち、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(*9)においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*12) 先進医療とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、主務官庁が定める先進医療をいいます。ただし、先進医療ごとに主務官庁が定める施設基準に適合する病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院において行われるものに限ります。
(*13) 診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
(*14) 通院保険金対象日数とは、保険証券記載の通院保険金対象日数をいいます。
(*15) 通院保険金日額とは、保険証券に記載されたその被保険者の通院保険金日額をいいます。
(*16) 通院日数とは、(1)の表の⑤の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する通院の日数をいいます。 (*17) 通院保険金支払限度日数とは、保険証券記載の通院保険金支払限度日数をいいます。
総合生活保険 特約
(*18) 臓器の移植に関する法律附則第11条に定める医療給付関係各法の適用がない場合は、同法附則第11条に定める医療給付関係各法の適用があれば医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(*19) ギプス等とは、ギプス・キャスト、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ・スプリント固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(*25)、
線副子等およびハローベストをいいます。
と う た い け い ひ
(*20) 長管骨とは、上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
(*21) 三大関節部分とは、肩関節、肘関節、手関節、股関節、膝関節および足関節をいいます。 (*22) 体幹部を固定した場合に限ります。
(*23) 線副子等で上下顎を一体的に固定した場合に限ります。
た い
(*24) 歯科診療報酬点数表とは、手術を受けた時点において有効な厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 (*25) 下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
第7条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害によって死亡し
たものと推定します。
第8条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、事故が発生したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
① 事故発生の通知 | 事故の発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
② 事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。 ア. 事故の状況 イ. 事故の発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、 その者の住所および氏名または名称 |
③ 調査の協力等 | ①および②のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う傷害の調査に協力すること。 |
(2) 保険契約者または保険金の受取人は、被保険者が搭乗している航空機または船舶に下表の左欄に該当する事由が生じた場合は、その事由が発生した日からその日を含めて30日以内に、下表の右欄に規定することを履行しなければなりません。
① 行方不明となった場合 | 行方不明の状況を当会社に書面等により通知すること。 |
② 遭難した場合 | 遭難発生の状況を当会社に書面等により通知すること。 |
第9条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表の②、同表の③もしくは(2)の表に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表の左欄に規定する保険金ごとに、それぞれ対応する下表の右欄に規定する時から発生し、これを行使することができるものとします。
① | 死亡保険金 | その被保険者が死亡した時 |
② | 後遺障害保険金 | その被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
③ | 入院保険金 | その被保険者が医師等の治療を必要としない程度になおった時、入院保険金の支払われる日数が保険証券記載の入院保険金支払限度日数に到達した時または事故の発生の日からその日を含めて保険証券記載の入院・手術保険金対象日数を経過した時のいずれか早い時 |
④ | 手術保険金 | その被保険者が傷害の治療を目的として手術を受けた時 |
⑤ | 通院保険金 | その被保険者が医師等の治療を必要としない程度になおった時、通院保険金の支払われる日数が保険証券記載の通院保険金支払限度日数に到達した時または事故の発生の日からその日を含めて保険証券記載の通院保険金対象日数を経過した時のいずれか早い時 |
(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 傷害の程度を証明する書類(*1) (*2) (*3)
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類 イ. 傷害に対する治療内容を証明する書類(*4)
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
〈傷害補償基本特約 第8条〉
事故が発生したことを知った場合は、上記の記載事項のご対応をお願いいたします。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書をいいます。
(*2) 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料をいいます。
(*3) 傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および治療等に必要とした費用の領収書をいいます。
(*4) 傷害に対する治療内容を記載した診断書および診療報酬明細書等をいいます。
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
<別表1> 第5条(保険金をお支払いしない場合-その2)の表の①の運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(*1) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。 (*2) グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3) 職務として操縦する場合を除きます。
(*4) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*5)を除きます。 (*5) パラプレーン等をいいます。
<別表2> 第5条(保険金をお支払いしない場合-その2)の表の②の職業
オートテスター(*1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(*2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(*3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(*1) テストライダーをいいます。 (*2) 動物園の飼育係を含みます。 (*3) レフリーを含みます。
<別表3> 第6条(お支払いする保険金)(1)の表の④の手術
手術番号 手 術 の 種 類 | 倍率 |
1. 入院(*1)中に受けた手術 | 10 |
2. 1.以外の手術 | 5 |
(*1) 以下のⅰ.およびⅱ.の条件を満たす入院をいいます。
ⅰ. 傷害を被り、その直接の結果として、医師等の治療を必要としたことによる入院
ⅱ. ⅰ.の傷害の治療を直接の目的とする入院
❷被保険者の範囲に関する特約(傷害用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 家族 | 本人のほか、第3条(被保険者の範囲)(1)の②から④までのいずれかに該当する者をいいます。 |
② | 被保険者の型 | 保険証券記載の被保険者の型をいいます。 |
③ | 本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
総合生活保険 特約
第3条(被保険者の範囲)
(1) この特約により、傷害補償基本特約第3条(被保険者)(1)の規定にかかわらず、傷害補償基本特約における被保険者は、被保険者の型により下表の右欄に記載の者とします。
① 本人
② 本人の配偶者(*1)
③ 本人またはその配偶者(*1)の同居の親族
④ 本人またはその配偶者(*1)の別居の未婚の子
⑤ 本人の同居の親族および別居の未婚の子。ただし、②を除きます。
被保険者の型 | 被保険者の範囲 |
夫婦型 | ①および② |
家族型 | ①から④まで |
家族型(配偶者不担保) | ①および⑤ |
(2) (1)の本人またはその配偶者との続柄は、傷害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(*1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
第4条(当会社の責任限度額)
1回の事故について、当会社が傷害補償基本特約第6条(お支払いする保険金)(1)に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、下表に掲げる額をもって限度とします。
① | 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの死亡・後遺障害保険金額 |
② | ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された死亡・後遺障害保険金額 |
第5条(通知義務)
普通保険約款基本条項第1節第2条(通知義務)(1)の規定は、本人にのみ適用します。
第6条(本人である被保険者に対する部分の解除の特則)
(1) 本人から普通保険約款基本条項第1節第4条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定による解除請求があった場合、本人により同条(3)に規定する解除が行われた場合または第8条(重大事由による保険契約の解除の特則)(1)の表の④の規定 により本人である被保険者に対する部分の解除が行われた場合(*1)には、保険契約者は下表のいずれかのことを行わなければ なりません。
① | 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。 |
② | この保険契約のその家族に対する部分を解除すること。 |
(2) 普通保険約款基本条項第1節第4条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により本人が同条(3)に規定する解除を行った場合または第8条(重大事由による保険契約の解除の特則)(1)の表の④の規定により当会社が本人である被保険者に対する部分について同条(1)に規定する解除を行った場合でも、(1)の手続が行われるまでの間、第3条(被保険者の範囲)の規定の適用は、その本人またはその配偶者との続柄によるものとします。
(*1) 保険契約締結の後、本人が傷害補償基本特約第6条(お支払いする保険金)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合を除きます。
第7条(本人に対する部分の失効)
(1) 保険契約の締結の後、本人が傷害補償基本特約第6条(お支払いする保険金)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合(*1)には、死亡した時にこの保険契約の本人に対する部分は失効します。
(2) (1)の場合は、当会社は、普通保険約款基本条項付表1-1中「保険契約」とあるのを「保険契約の本人に対する部分」に読み替えて適用した保険料を返還します。
(3) (1)の規定によりこの保険契約の本人に対する部分が失効した場合でも、第3条(被保険者の範囲)の規定の適用は、その本人またはその配偶者との続柄によるものとします。
(4) (2)に規定する保険料の返還を行わない場合は、保険契約者は、家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、新たにその者を本人とすることができます。
(5) (4)の場合において、第3条(被保険者の範囲)の規定の適用は、(4)の手続が行われた時より、新たな本人またはその配偶者との続柄によるものとします。
(*1) 普通保険約款基本条項第5節第2条(保険契約の無効または失効)(2)に該当する場合を除きます。
第8条(重大事由による保険契約の解除の特則)
(1) 普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(2)の規定にかかわらず、当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(*1)を解除することができます。
① | 本人が、普通保険約款基本条項第5節第5条(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 |
② | 本人以外の被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 |
③ | 被保険者に生じた保険金支払事由に対して支払う保険金について、その保険金の受取人が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、普通保険約款基本条項第5節第5条(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。 |
④ | 被保険者に生じた保険金支払事由に対して支払う保険金について、その保険金の受取人が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、普通保険約款基本条項第5節第5条(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 |
(2) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の表のいずれかの事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(3) (1)の表の②から④までの規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事
由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた保険金支払事由については適用しません。ただし、(1)の表の③または④の規定による解除がなされた場合において、その保険金支払事由に対して支払う保険金について、その保険金の受取人が普通保険約款基本条項第5節第5条(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当するときには、その保険金の受取人の受け取るべき金額に限り、(2)の規定を適用するものとします。
(4) (1)の表の①または③の規定により、当会社がこの保険契約のその家族に対する部分を解除した場合は、普通保険約款基本条項付表1-1に規定する保険料を返還します。
(*1) (1)の表の①または③の事由がある場合には、その家族に対する部分に限り、(1)の表の②または④の事由がある場合には、その被保険者に対する部分に限ります。
第9条(本人の変更等の保険料の返還、追加または変更)
(1) 第6条(本人である被保険者に対する部分の解除の特則)(1)の表の①または第7条(本人に対する部分の失効)(4)の場合 において、保険料を変更する必要があるときは、普通保険約款基本条項の規定に準じ、保険料を返還、追加または変更します。
(2) 保険契約者が(1)の追加保険料の支払を怠った場合において、当会社は、第6条(本人である被保険者に対する部分の解除の特則)(1)または第7条(本人に対する部分の失効)(4)の規定による本人の変更の事実があった後に発生した事故による傷害に対しては、変更前の保険料(*1)の変更後の保険料(*2)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(3) 当会社は、第6条(本人である被保険者に対する部分の解除の特則)(1)の表の②の規定により、保険契約者がこの保険契約のその家族に対する部分を解除した場合には、普通保険約款基本条項付表2に規定する保険料を返還します。
(*1) 変更前の本人の職業または職務に対して適用された保険料をいいます。 (*2) 変更後の本人の職業または職務に対して適用されるべき保険料をいいます。
第10条(死亡保険金受取人の変更)
普通保険約款基本条項第7節第7条(死亡保険金受取人の変更)(1) 、(2)および (5)の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。
第11条(家族が複数の場合の約款の適用)
家族が2以上である場合は、それぞれの家族ごとに普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定を適用します。
第12条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
➌交通事故傷害危険のみ補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、被保険者が下表に掲げるいずれかの事故によって、傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金を支払います。
① | 被保険者が運行中の交通乗用具に搭乗していない間の運行中の交通乗用具(*1)との衝突もしくは接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(*1)の衝突、接触、火災もしくは爆発等の交通事故 |
② | 被保険者(*2)が運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(*3)に搭乗している間または被保険者が乗客(*4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(*5)にいる間の急激かつ偶然な外来の事故 |
③ | 被保険者が道路通行中の次のいずれかの事故 ア. 作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突または接触等 イ. 作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災または爆発等 |
④ | 交通乗用具(*1)の火災 |
総合生活保険 特約
(*1) 交通乗用具に積載されているものを含みます。
(*2) 極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(*3) 隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。 (*4) 入場客を含みます。
(*5) 改札口の内側をいいます。
第3条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
② | 運行中 | 交通乗用具が通常の目的にしたがって使用されている間をいいます。 |
③ | 保険金 | 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。 |
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① | 被保険者が次のいずれかに該当する間 ア. 交通乗用具を用いて競技等(*1)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、第5条(交通乗用具の範囲)の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等(*1)をしている間については、保険金を支払います。 イ. 交通乗用具を用いて競技等(*1)を行うことを目的とする場所において、競技等(*1)に準ずる方法または態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等(*1)に準ずる方法または態様により第5条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。 ウ. 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、第5条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等(*1)をしている間または競技等(*1)に準ずる方法もしくは態様により第5条の軌道を有しない陸上の乗 用具を使用している間 |
② | 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間 |
③ | 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(*2)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間 |
④ | 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間 ア. グライダー イ. 飛行船 ウ. 超軽量動力機 エ. ジャイロプレーン |
(2) 当会社は、被保険者が職務として下表に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① | 交通乗用具への荷物等(*3)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(*3)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(*3)の整理作業 |
② | 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業 |
(*1) 競技等とは、競技、競争、興行(*4)、訓練(*5)または試運転(*6) をいいます。 (*2) 定期便であると不定期便であるとを問いません。
(*3) 荷物、貨物等をいいます。
(*4) いずれもそのための練習を含みます。
(*5) 自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (*6) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
第5条(交通乗用具の範囲)
この特約において、交通乗用具とは、下表のいずれかに該当するものをいいます。
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具(*1) | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
軌道を有しない陸上の乗用具(*2) | 自動車(*3)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の け ん 車両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助 車(*4) |
空の乗用具(*5) | 航空機 |
水上の乗用具(*6) | 船舶 |
その他の乗用具(*7) | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(*1) ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。
(*2) 作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(*8)、ペダルのない二輪遊具等は除きます。
(*3) スノーモービルを含みます。
(*4) 原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。
(*5) ドローンその他の無人航空機および模型航空機、ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 (*6) 幼児用のゴムボート、ウィンドサーフィン、サーフボード等は除きます。
(*7) 立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 (*8) 原動機を用いるものを含みます。
〈交通事故傷害危険のみ補償特約 第4条(1)の表の①〉
「競技等」のうち、競技、競争とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、興行とは、サーカスやスタントカー等をいいます。
第6条(普通保険約款および傷害補償基本特約の適用除外)
この特約については、下表の規定は適用しません。
① | 普通保険約款基本条項第1節第2条(通知義務) |
② | 傷害補償基本特約第5条(保険金をお支払いしない場合-その2) |
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
❹ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、この特約により、被保険者がゴルフ場敷地内において、 ゴルフの練習、競技または指導(*1)中に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。
(2) (1)のゴルフには、ケイマンゴルフ、ターゲットバードゴルフまたはパターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは含みません。
(*1) ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または入浴等の行為を含みます。 (*2) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持または向上を目標に、クラブ等(*1)を使用して繰り返しスイングを行うこと(*2)をいい、これに付随してその場所で通常行われる準備または整理等の行為を含みます。 |
② | ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 |
③ | ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言または監督等を行うことをいいます。 |
④ | スイング | クラブ等(*1)を動かす意思でクラブ等(*1)を前後方向へ動かすことをいいます。 |
⑤ | ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、名目が何であるかにかかわらず、施設の利用について料金を徴収するものをいいます。 |
⑥ | ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。 |
(*1) ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市販されている器具をいいます。 (*2) 場所がどこであるかにかかわりません。
第4条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款基本条項第1節第2条(通知義務)の規定は適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
Ⓖ就業中のみの危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
総合生活保険 特約
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。
(*1) 通勤途上を含みます。
(*2) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
❻後遺障害保険金不担保特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(後遺障害保険金の不担保)
当会社は、この特約により、傷害補償基本特約に規定する後遺障害保険金を支払いません。
第3条(死亡保険金のみを支払う保険契約の特則)
この保険契約が傷害または疾病に対して一定額を支払う保険金のうち、死亡保険金のみを支払う保険契約である場合においては、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え後 | |
① | 第5節第2条(保険契約の無効または失効) (1)の表の② | 第三者を被保険者とする保険契約について、その者の同意を得なかったこと。 |
② | 第7節第7条(死亡保険金受取人の変更) (7) | 第三者を被保険者とする保険契約については、(2)および(5)の規定による死亡保険金受取人の変更は、その被保険者の同意がなければ効力を生じません。 |
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
❼死亡保険金不担保特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(死亡保険金の不担保)
当会社は、この特約により、傷害補償基本特約に規定する死亡保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
❽手術保険金不担保特約(傷害用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(手術保険金の不担保)
当会社は、この特約により、傷害補償基本特約に規定する手術保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
➏特定感染症危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、被保険者がこの保険契約の保険期間中に特定感染症を発病し、その直接の結果として、第6条(お支払いする保険金)(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、保険金を支払います。
(2) (1)の発病の認定は、医師等の診断によります。
(3) この特約において、保険金支払事由とは、(1)に規定する特定感染症の発病をいいます。
第3条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症もしくは三類感染症、同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。)または同条第8項の規定に基づき政令で定める指定感染症(*1)をいいます。 |
(*1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①から ③までの事由による拡大(*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって発病した特定感染症 ア. 被保険者。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の発病した特定感染症に限ります。 イ. 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発病した特定感染症。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の発病した特定感染症に限ります。 |
③ | 被保険者に対する刑の執行によって発病した特定感染症 |
(3) 当会社は、傷害補償基本特約の規定にしたがい保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 (*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第5条(保険金をお支払いしない場合-その2)
(1) 当会社は、保険期間の初日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(2) (1)の規定は、この保険契約が継続契約(*1)である場合には、適用しません。
(*1) 特定感染症危険補償保険契約(*2)の保険期間の末日またはその保険契約(*2)が保険期間の末日前に解除されていた場合にはその解除日を保険期間の初日とする保険契約(*2)をいいます。
(*2) この特定感染症危険補償特約またはこの特定感染症危険補償特約以外のこの保険契約と支払責任が同一である普通保険約款もしくは特約に基づく保険契約をいいます。
第6条(お支払いする保険金)
総合生活保険 特約
(1) 同一の特定感染症について、当会社は下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
① | 後遺障害保険金 | 発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 | 死亡・後遺障害保険 × 保険金支払割金額(*1) 合(*2) = 保険金の額 | 被保険者(*3) |
〈特定感染症危険補償特約 第6条(1)〉
「特定感染症危険補償特約」における各保険金は、別々にご請求いただくことも可能です。例えば、入院保険金または通院保険金を先にご請求いただき、後日、後遺障害が残存した場合には後遺障害保険金をご請求いただくことができます。
② | 入院保険金 | 医師等の治療を必要とし、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に、発病の日からその日を含めて180日以内に入院した場合。 ただし、発病の日からその日を含めて入院・手術保険金対象日数(*4)以内の 期間の入院に限ります。 | 入院保険金日額(*5) × 入院日数(*6) = 保険金の額 ただし、同一の特定感染症について、入院保険金支払限度日数(*7)分の保険金額を限度とします。 | 被保険者(*3) |
③ | 通院保険金 | 医師等の治療を必要とし、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に、発病の日からその日を含めて180日以内に通院した場合。 ただし、発病の日からその日を含めて通院保険金対象日数(*8)以内の通院に限ります。 また、被保険者が治療を終了した時以降の通院に対しては、通院保険金を支 払いません。 | 通院保険金日額(*9) × 通院日数(*10) = 保険金の額 ただし、同一の特定感染症について、通院保険金支払限度日数(*11)分の保険金額を限度とします。 | 被保険者(*3) |
(2) 後遺障害保険金において、同一の特定感染症の発病により、普通保険約款基本条項別表の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、下表の「生じた後遺障害」欄に対応する「適用する保険金支払割合」 欄の割合を適用します。ただし、同一の特定感染症の発病により、同条項別表の1に掲げる後遺障害が生じた場合は、その後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*2)と、下表の規定による保険金支払割合(*2)のいずれか高い割合を適用します。
生じた後遺障害 | 適用する保険金支払割合 | |
① | 普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合 | 最も重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対応する保険金支払割合(*2) |
② | ①以外の場合で、普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対応する保険金支払割合(*2) |
③ | ①および②のいずれにも該当しない場合で、普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合(*2)。 ただし、それぞれの後遺障害に対応する保険金支払割合(*2)の合計が、最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割 合(*2)に達しない場合は、その合計した割合を適用します。 |
④ | ①から③までのいずれにも該当しない場合で、普通保険約款基本条項別表の2に掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*2) |
(3) 後遺障害保険金において、既に後遺障害のある被保険者が第2条(この特約の補償内容)(1)の特定感染症を発病したこと によって、同一部位について後遺障害の程度が加重された場合は、次の算式によって算出される保険金支払割合を適用します。
適用する保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*2)
加重された後の後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*2)
- =
(4) 後遺障害保険金において、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を必要とする状態にある場合は、発病の日からその日を含めて181日目における医師等の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、後遺障 害保険金を支払います。
(5) 当会社は、被保険者に就業制限(*12)が課された場合は、(1)の表の②の入院した場合に該当したものとみなします。
(6) 入院保険金において、被保険者がこの特約または傷害補償基本特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさ らに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(7) 通院保険金において、当会社は、この特約または傷害補償基本特約の規定による入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(8) 通院保険金において、被保険者がこの特約または傷害補償基本特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさ らに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(9) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由により、第2条(この特約の補償内容)(1)の特定感染症が重大となった場合は、その事由がなかったときに相当する額を支払います。
① | 被保険者が第2条(1)の特定感染症を発病した時に、既に存在していた身体の障害または疾病が影響したこと。 |
② | 被保険者が第2条(1)の特定感染症を発病した後に、その特定感染症と関係なく発生した傷害または疾病が影響したこと。 |
③ | 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと。 |
④ | 正当な理由がなくて保険契約者または保険金の受取人が被保険者に治療をさせなかったこと。 |
(10) 同一の特定感染症について、被保険者1名に対し当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、(1)から(4)までおよび(9)の
規定による額とし、かつ、死亡・後遺障害保険金額(*1)を限度とします。
(11) 当会社は、(10)に規定する保険金のほか、同一の特定感染症について、被保険者1名に対して(1)および(5)から(9)までの規定による入院保険金または通院保険金を支払います。
(*1) 死亡・後遺障害保険金額とは、保険証券に記載されたその被保険者の死亡・後遺障害保険金額をいいます。 (*2) 保険金支払割合とは、下表に規定する保険金支払割合をいいます。
後遺障害の等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% |
第2級 | 89% |
第3級 | 78% |
第4級 | 69% |
第5級 | 59% |
第6級 | 50% |
第7級 | 42% |
第8級 | 34% |
第9級 | 26% |
第10級 | 20% |
第11級 | 15% |
第12級 | 10% |
第13級 | 7% |
第14級 | 4% |
(*3) 第2条(この特約の補償内容)(1)の特定感染症を発病し、(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当したその被保険者をいいます。 (*4) 入院・手術保険金対象日数とは、保険証券記載の入院・手術保険金対象日数をいいます。
(*5) 入院保険金日額とは、保険証券に記載されたその被保険者の入院保険金日額をいいます。
(*6) 入院日数とは、(1)の表の②の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する入院の日数をいいます。 (*7) 入院保険金支払限度日数とは、保険証券記載の入院保険金支払限度日数をいいます。
(*8) 通院保険金対象日数とは、保険証券記載の通院保険金対象日数をいいます。
(*9) 通院保険金日額とは、保険証券に記載されたその被保険者の通院保険金日額をいいます。
(*10) 通院日数とは、(1)の表の③の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する通院の日数をいいます。 (*11) 通院保険金支払限度日数とは、保険証券記載の通院保険金支払限度日数をいいます。
(*12) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第2項の規定(*13)による就業制限をいいます。
(*13) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき政令によって準用される場合を含みます。
第7条(傷害補償基本特約の支払保険金に関する特則)
(1) 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中、新たに傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被ったとしても、当会社は、傷害補償基本特約に規定する入院保険金を支払いません。
(2) この特約の規定による入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、傷害補償基本特約に規定する通院保険金を支払いません。
(3) 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、新たに傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被ったとしても、当会社は、傷害補償基本特約に規定する通院保険金を支払いません。
第8条(特定感染症発病時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、被保険者が特定感染症を発病したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
① 特定感染症の内容の通知 | その特定感染症の発病の状況および経過を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。 |
② 調査の協力等 | ①のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う疾病の調査に協力すること。 |
第9条(特定感染症発病時の義務違反)
総合生活保険 特約
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(特定感染症発病時の義務)の表の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(特定感染症発病時の義務)の表に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表の左欄に規定する保険金ごとに、それぞれ対応する下表の右欄に規定する時から発生し、これを行使することができるものとします。
その被保険者に後遺障害が生じた時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
① 後遺障害保険金
② 入院保険金 | その被保険者が医師等の治療を必要としない程度になおった時、入院保険金の支払われる日数が保険証券記載の入院保険金支払限度日数に到達した時または発病の日からその日を含めて保険証券記載の入院・手術保険金対象日数を経過した時のいずれか早い時 |
③ 通院保険金 | その被保険者が医師等の治療を必要としない程度になおった時、通院保険金の支払われる日数が保険証券記載の通院保険金支払限度日数に到達した時または発病の日からその日を含めて保険証券記載の通院保険金対象日数を経過した時のいずれか早い時 |
(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 特定感染症の程度を証明する書類(*1) (*2)
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 被保険者に就業制限が課されたことおよび就業制限日数を記載した公の機関が発行する証明書またはこれに代わるべき書類
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、特定感染症の内容または程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料をいいます。 (*2) 入院および通院に関して支払われる保険金の請求の場合は、特定感染症の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料
および治療等に必要とした費用の領収書をいいます。
第11条(普通保険約款および傷害補償基本特約の適用除外)
(1) この特約については、普通保険約款基本条項第1節第2条(通知義務)の規定は適用しません。
(2) この特約については、傷害補償基本特約の下表の規定は適用しません。
① | 第4条(保険金をお支払いしない場合-その1) |
② | 第5条(保険金をお支払いしない場合-その2) |
③ | 第6条(お支払いする保険金) |
④ | 第7条(死亡の推定) |
第12条(被保険者の範囲に関する特約(傷害用)の読み替え)
この保険契約に被保険者の範囲に関する特約(傷害用)が付帯される場合は、同特約第3条(被保険者の範囲)(2)を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 |
傷害の原因となった事故発生の時 | 特定感染症を発病した時 |
第13条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
❿天災危険補償特約(傷害用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。
① | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
② | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①の事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①の事由による拡大(*2) ウ. ①の事由に伴う秩序の混乱 |
(*1) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。 (*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
第3条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(2)の表の⑤の次に、⑥として次のとおり追加して適用します。
「
365日
⑥ 災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)の表の①から④までの事項の確認のための調査
」
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
⓫育英費用補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、扶養者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、下表のいずれかに該当する状態になった場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損害に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、保険証券記載の育英費用保険金額を保険金として被保険者に支払います。
① | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 |
② | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じ、保険金支払割合(*1)が100%の割合に認定された場合 |
(2) (1)の傷害については、普通保険約款【用語の定義】の表の傷害を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 |
被保険者 | 扶養者 |
(3) (1)の表の②の規定にかかわらず、扶養者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を必要とする状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師等の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定します。
総合生活保険 特約
(4) 同一事故により、普通保険約款基本条項別表の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合において、下表の「生じた後遺障害」欄に対応する「適用する保険金支払割合」欄の割合が100%に達するときは、保険金を支払います。ただし、同一事故により、同条項別表の1に掲げる後遺障害が生じた場合は、その後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*1)と、下表の規定による保険金支払割合(*1)のいずれか高い割合が100%に達するときに、保険金を支払います。
生じた後遺障害 | 適用する保険金支払割合 | |
① | 普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合 | 最も重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対応する保険金支払割合(*1) |
② | ①以外の場合で、普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対応する保険金支払割合(*1) |
③ | ①および②のいずれにも該当しない場合で、普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が 2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合(*1)。 ただし、それぞれの後遺障害に対応する保険金支払割合(*1)の合計が、最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合(*1)に達しない場合は、その合 計した割合を適用します。 |
④ | ①から③までのいずれにも該当しない場合で、普通保険約款基本条項別表の2に掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合 (*1) |
(5) (1)の表の②において、既に後遺障害のある扶養者が(1)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度が加重された場合は、加重された後の後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*1)を適用します。
(*1) 保険金支払割合とは、下表に規定する保険金支払割合をいいます。
後遺障害の等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% |
第2級 | 89% |
第3級 | 78% |
第4級 | 69% |
第5級 | 59% |
第6級 | 50% |
第7級 | 42% |
第8級 | 34% |
第9級 | 26% |
第10級 | 20% |
第11級 | 15% |
第12級 | 10% |
第13級 | 7% |
第14級 | 4% |
第3条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 扶養者 | 被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいます。 |
② | 扶養不能状態 | 扶養者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、第2条(この特約の補償内容)(1)の表のいずれかに該当する状態をいいます。 |
③ | 医師等 | 法令に定める医師および歯科医師または当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師をいいます。ただし、扶養者または被保険者が医師等である場合は、その本人を除きます。 |
第4条(被保険者)
(1) この特約において被保険者とは、保険証券記載の被保険者をいいます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①から③までの事由による拡大(*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた傷害 ア. 保険契約者(*3) イ. 被保険者 ウ. 扶養者 エ. 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 扶養者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害 |
③ | 扶養者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害 |
④ | 扶養者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)を使用した状態で自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害 |
⑤ | 扶養者が、酒気を帯びて(*7)自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害 |
⑥ | 扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害 |
⑦ | 扶養者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた傷害 |
⑧ | 扶養者に対する外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。 |
⑨ | 扶養者に対する刑の執行によって生じた傷害 |
(3) 当会社は、扶養者が扶養不能状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、保険金を支払いません。
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 (*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険契約者または保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (*4) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。 (*6) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*7) 道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
第6条(死亡の推定)
扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
第7条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、事故が発生したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | |
② | 事故発生の通知 | 事故の発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③ | 事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。 ア. 事故の状況 イ. 事故の発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者 の住所および氏名または名称 |
④ | 他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(*1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 |
⑤ | 調査の協力等 | ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。 |
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、扶養者が搭乗している航空機または船舶に下表の左欄に該当する事由が生 じた場合は、その事由が発生した日からその日を含めて30日以内に、下表の右欄に規定することを履行しなければなりません。
① 行方不明となった場合 | 行方不明の状況を当会社に書面等により通知すること。 |
② 遭難した場合 | 遭難発生の状況を当会社に書面等により通知すること。 |
(*1) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第8条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第7条(事故発生時の義務)(1)の表または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
① 第7条(1)の表の① | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② 第7条(1)の表の②から⑤までまたは(2) | 第7条(1)の表の②から⑤までまたは(2)の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第7条(事故発生時の義務)(1)の表の③、同表の⑤もしくは(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、扶養者が第2条(この特約の補償内容)(1)の表の状態になった時から発生し、これを行使することができるものとします。
総合生活保険 特約
(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 傷害の程度を証明する書類(*1)(*2)
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類
イ. 扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠
くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書をいいます。
(*2) 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料をいいます。
第10条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合には、下表の額を支払保険金の額とします。
① この特約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
② 他の保険契約等によってこの特約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合は、(2)に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
(2) 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払われるべき保険金または共済金の額とします。
第11条(扶養者の変更)
保険契約の締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場合に、保険契約者または被保険者は書面等をもって当会社に扶養者の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認したときは、新たに保険証券に記載された扶養者について、この特約を適用します。
第12条(特約の失効)
この特約は、扶養者が扶養不能状態になった場合には、その事実が発生した時に失効します。
第13条(特約の失効による保険料の返還)
第12条(特約の失効)による特約の失効の場合は、当会社は、普通保険約款基本条項付表1-1に規定する保険料を返還します。
第14条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)の(*3)の規定は適用しません。
第15条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第4節第2条(保険金の支払)(1)の表の① | 被保険者 | 被保険者または扶養者 |
② | 第4節第5条(当会社の指定する医師等の診断書提出等)(1) | 被保険者の身体障害 | 扶養者の身体障害 |
③ | 第4節第5条(1)の表の② | 被保険者に関する | 扶養者に関する |
第16条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた保険金支払事由については適用しません。
(*1) 被保険者が該当する場合には、その被保険者に対する部分に限ります。
第17条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
⓬学業費用補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、扶養者が保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、下表のいずれかに該当する状態になった場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損害に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、第6条(お支払いする保険金)に規定する保険金を被保険者に支払います。
① | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 |
② | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じ、保険金支払割合(*1)が100%の割合に認定された場合 |
(2) (1)の傷害については、普通保険約款【用語の定義】の表の傷害を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 |
被保険者 | 扶養者 |
(3) (1)の表の②の規定にかかわらず、扶養者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を必要とする状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師等の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定します。
(4) 同一事故により、普通保険約款基本条項別表の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合において、下表の「生じた後遺 障害」欄に対応する「適用する保険金支払割合」欄の割合が100%に達するときは、後遺障害の認定割合を100%とみなします。ただし、同一事故により、同条項別表の1に掲げる後遺障害が生じた場合は、その後遺障害に該当する等級に対応する保険金 支払割合(*1)と、下表の規定による保険金支払割合(*1)のいずれか高い割合が100%に達するときに、後遺障害の認定割合を 100%とみなします。
生じた後遺障害 | 適用する保険金支払割合 | |
① | 普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合 | 最も重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対応する保険金支払割合(*1) |
② | ①以外の場合で、普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対応する保険金支払割合(*1) |
③ | ①および②のいずれにも該当しない場合で、普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が 2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合(*1)。 ただし、それぞれの後遺障害に対応する保険金支払割合(*1)の合計が、最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合(*1)に達しない場合は、その合 計した割合を適用します。 |
④ | ①から③までのいずれにも該当しない場合で、普通保険約款基本条項別表の2に掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合 (*1) |
(5) (1)の表の②において、既に後遺障害のある扶養者が(1)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度が加重された場合は、加重された後の後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*1)を適用します。
(6) 当会社は、(1)の保険金のうち保険証券に記載のものについてのみ支払責任を負うものとします。
総合生活保険 特約
(*1) 保険金支払割合とは、下表に規定する保険金支払割合をいいます。
後遺障害の等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% |
第2級 | 89% |
第3級 | 78% |
第4級 | 69% |
第5級 | 59% |
第6級 | 50% |
第7級 | 42% |
第8級 | 34% |
第9級 | 26% |
第10級 | 20% |
第11級 | 15% |
第12級 | 10% |
第13級 | 7% |
第14級 | 4% |
第3条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 扶養者 | 被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいます。 |
② | 扶養不能状態 | 扶養者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、第2条(この特約の補償内容)(1)の表のいずれかに該当する状態をいいます。 |
③ | 医師等 | 法令に定める医師および歯科医師または当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師をいいます。ただし、扶養者または被保険者が医師等である場合は、その本人を除きます。 |
④ | 支払対象期間 | 支払対象期間開始日から、支払対象期間終了日までの期間をいいます。 |
⑤ | 支払対象期間開始日 | 扶養者が扶養不能状態となった日の翌日をいいます。 |
⑥ | 支払対象期間終了日 | 保険証券記載の学業費用支払終期をいいます。 |
⑦ | 支払年度 | 初年度については、支払対象期間開始日から1年以内に到来する支払対象期間終了日の応当日までとし、次年度以降については、支払対象期間終了日の応当日から1年間をいいます。 |
⑧ | 保険金支払事由 | 第2条(この特約の補償内容)に規定する傷害をいいます。 |
第4条(被保険者)
(1) この特約において被保険者とは、保険証券記載の被保険者をいいます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①から③までの事由による拡大(*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた傷害 ア. 保険契約者(*3) イ. 被保険者 ウ. 扶養者 エ. 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 扶養者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害 |
③ | 扶養者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害 |
④ | 扶養者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)を使用した状態で自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害 |
⑤ | 扶養者が、酒気を帯びて(*7)自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害 |
⑥ | 扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害 |
⑦ | 扶養者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた傷害 |
⑧ | 扶養者に対する外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。 |
⑨ | 扶養者に対する刑の執行によって生じた傷害 |
(3) 当会社は、扶養者が扶養不能状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、保険金を支払いません。
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 (*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険契約者または保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (*4) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。 (*6) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*7) 道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
第6条(お支払いする保険金)
当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
① | 学資費用保険金 | 扶養者が扶養不能状態となり、被保険者が支払対象期間中に学資費用(*1)を負担した場合 | 負担した学資費用(*1)の額。 ただし、支払対象期間中の各支払年度について、保険証券記載の学資費用保険金額を限度とします。 | 被保険者 |
② | 進学費用保険金 | 扶養者が扶養不能状態となり、被保険者が支払対象期間中に進学費用(*2)を負担した場合 | 負担した進学費用(*2)の額。 ただし、支払対象期間を通じて保険証券記載の進学費用保険金額を限度とします。 | 被保険者 |
(*1) 被保険者が在学または進学するために必要となる費用のうち、在学期間中に毎年必要となる費用(*3)および教材費(*4)をいいます。ただし、被保険者が在学または進学する学校から納付または購入の指示を受け、その学校に納付または業者から購入する費用に限ります。
(*2) 被保険者が進学する際に、進学する学校から納付の指示を受け、その学校に納付する費用のうち、学資費用(*1)以外の費用(*5)をいいます。 (*3) 授業料、教科書代、施設設備費、実験費、実習費、体育費、施設設備管理費等をいいます。
(*4) 制服代を含みます。
(*5) 入学金、納付が義務付けられている寄付金等をいいます。
第7条(死亡の推定)
扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
第8条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、事故が発生したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | |
② | 事故発生の通知 | 事故の発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③ | 事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。 ア. 事故の状況 イ. 事故の発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者 の住所および氏名または名称 |
④ | 他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(*1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 |
⑤ | 請求権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(*2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑥ | 調査の協力等 | ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。 |
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、扶養者が搭乗している航空機または船舶に下表の左欄に該当する事由が生 じた場合は、その事由が発生した日からその日を含めて30日以内に、下表の右欄に規定することを履行しなければなりません。
① 行方不明となった場合 | 行方不明の状況を当会社に書面等により通知すること。 |
② 遭難した場合 | 遭難発生の状況を当会社に書面等により通知すること。 |
(*1) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。 (*2) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第9条(事故発生時の義務違反)
総合生活保険 特約
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
① 第8条(1)の表の① | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② 第8条(1)の表の②から④まで、同表の⑥または(2) | 第8条(1)の表の②から④まで、同表の⑥または(2)の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
③ 第8条(1)の表の⑤ | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表の③、同表の⑥もしくは(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第10条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表の左欄に規定する保険金ごとに、それぞれに対応する下表の右欄に規定する時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 学資費用保険金 | 第6条(お支払いする保険金)の表の①の費用を負担した時 |
② 進学費用保険金 | 第6条の表の②の費用を負担した時 |
(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 傷害の程度を証明する書類(*1)(*2)
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類
イ. 被保険者が学資費用または進学費用を負担したことおよびその金額を証明する書類 ウ. 扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
エ. 被保険者が在学または進学することを証明する書類
オ. 被保険者が在学または進学する学校から納付または購入の指示を受けたことを証明する書類
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容、損害の額または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書をいいます。
(*2) 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料をいいます。
第11条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合には、下表の額を支払保険金の額とします。
① この特約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
② 他の保険契約等によってこの特約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合は、(2)に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
(2) 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払われるべき保険金または共済金の額とします。
(3) (1)および(2)の規定は、学資費用保険金および進学費用保険金ごとに適用します。
第12条(扶養者の変更)
保険契約の締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場合に、保険契約者または被保険者は書面等をもって当会社に扶養者の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認したときは、新たに保険証券に記載された扶養者について、この特約を適用します。
第13条(特約の失効)
この特約は、扶養者が扶養不能状態になった場合には、その事実が発生した時に失効します。
第14条(特約の失効による保険料の返還)
第13条(特約の失効)による特約の失効の場合は、当会社は、普通保険約款基本条項付表1-1に規定する保険料を返還します。
第15条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者または保険金の受取人が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合は、被保険者または保険金の受取人が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合は、被保険者または保険金の受取人が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2) (1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者または保険金の受取人が引き続き有する債権は、当会社に移転
した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(*1) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第16条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)の(*3)の規定は適用しません。
第17条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第4節第2条(保険金の支払)(1)の表の① | 被保険者 | 被保険者または扶養者 |
② | 第4節第5条(当会社の指定する医師等の診断書提出等)(1) | 被保険者の身体障害 | 扶養者の身体障害 |
③ | 第4節第5条(1)の表の② | 被保険者に関する | 扶養者に関する |
第18条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた保険金支払事由については適用しません。
(*1) 被保険者が該当する場合には、その被保険者に対する部分に限ります。
第19条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
⓭疾病による学業費用補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、学業費用補償特約第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、扶養者が疾病を発病し、その直接の結果として、この保険契約の保険期間中に死亡した場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損害に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、第5条(お支払いする保険金)に規定する保険金を被保険者に支払います。
(2) (1)の疾病については、普通保険約款【用語の定義】の表の疾病を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 |
被保険者 | 扶養者 |
(3) (1)の規定にかかわらず、当会社が学業費用補償特約により保険金を支払うべき傷害に起因する疾病に対しては保険金を支払いません。
(4) (1)の発病の認定は医師等の診断によります。
総合生活保険 特約
(5) 当会社は、(1)の保険金のうち保険証券に記載のものについてのみ支払責任を負うものとします。
第3条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 扶養不能状態 | 扶養者が疾病を発病し、その直接の結果として、死亡したことをいいます。 |
② | 継続契約 | 疾病学業費用保険契約(*1)の保険期間の末日(*2)を保険期間の初日とする疾病学業費用保険契約(*1)をいいます。 |
③ | 初年度契約 | 継続契約以外の疾病学業費用保険契約(*1)をいいます。 |
④ | 保険金支払事由 | 扶養不能状態に該当することをいいます。 |
(*1) この疾病による学業費用補償特約またはこの疾病による学業費用補償特約以外のこの保険契約と支払責任が同一である普通保険約款もしくは特約に基づく保険契約をいいます。
(*2) その疾病学業費用保険契約(*1)が末日前に解除されていた場合にはその解除日とします。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって発病した疾病により、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらに該当した扶養者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、当会社は、その程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する疾病の原因となった事故の①から③までの事由による拡大(*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する疾病により、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって発病した疾病 ア. 保険契約者(*3) イ. 被保険者 ウ. 扶養者 エ. 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 扶養者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発病した疾病 |
③ | 扶養者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4)を運転している場合に発病した疾病 |
④ | 扶養者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)を使用した状態で自動車(*4)を運転している場合に発病した疾病 |
⑤ | 扶養者が、酒気を帯びて(*7)自動車(*4)を運転している場合に発病した疾病 |
⑥ | 扶養者の妊娠、出産、早産または流産によって発病した疾病 |
⑦ | 扶養者に対する刑の執行によって発病した疾病 |
(3) 当会社は、扶養者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)の使用によって発病した疾病により、扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、治療を目的として医師等が用いた場合には、保険金を支払います。
(4) 当会社は、扶養者が扶養不能状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、保険金を支払いません。
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 (*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険契約者または保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (*4) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。 (*6) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*7) 道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
第5条(お支払いする保険金)
当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
① | 疾病学資費用保険金 | 扶養者が扶養不能状態となり、被保険者が支払対象期間中に学資費用(*1)を負担した場合 | 負担した学資費用(*1)の額。 ただし、支払対象期間中の各支払年度について、保険証券記載の疾病学資費用保険金額を限度とします。 | 被保険者 |
② | 疾病進学費用保険金 | 扶養者が扶養不能状態となり、被保険者が支払対象期間中に進学費用(*2)を負担した場合 | 負担した進学費用(*2)の額。 ただし、支払対象期間を通じて保険証券記載の疾病進学費用保険金額を限度とします。 | 被保険者 |
(*1) 被保険者が在学または進学するために必要となる費用のうち、在学期間中に毎年必要となる費用(*3)および教材費(*4)をいいます。ただし、被保険者が在学または進学する学校から納付または購入の指示を受け、その学校に納付または業者から購入する費用に限ります。
(*2) 被保険者が進学する際に、進学する学校から納付の指示を受け、その学校に納付する費用のうち、学資費用(*1)以外の費用(*5)をいいます。 (*3) 授業料、教科書代、施設設備費、実験費、実習費、体育費、施設設備管理費等をいいます。
(*4) 制服代を含みます。
(*5) 入学金、納付が義務付けられている寄付金等をいいます。
第6条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、扶養不能状態の
原因となった疾病の発病が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、扶養不能状態の原因となった疾病の発病が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含 めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に扶養不能状態になったときは、当会 社は、その扶養不能状態はこの保険契約の保険期間の開始時より後に発病した疾病を原因とするものとみなして取り扱います。
(4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に扶養不能状態になったときは、当会社は、その扶養不能状態はこの保険契約の保険期間の開始時より後に発病した疾病を原因とするものとみなして取り扱います。
第7条(扶養不能状態になった時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、扶養不能状態になったことを知った場合は、下表のことを履行しなければなりません。
① | 扶養不能状態になった日からその日を含めて30日以内に、疾病の内容等の詳細を当会社に書面等により通知すること。 |
② | 他の保険契約等の有無および内容(*1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 |
③ | 他人に損害賠償の請求(*2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
④ | ①から③までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または疾病の調査に協力すること。 |
(*1) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。 (*2) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第8条(扶養不能状態になった時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第7条(扶養不能状態になった時の義務)の表の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
① 第7条の表の①、同表の ②または同表の④ | 第7条の表の①、同表の②または同表の④の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
② 第7条の表の③ | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第7条(扶養不能状態になった時の義務)の表の①もしくは同表の④に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表の左欄に規定する保険金ごとに、それぞれ対応する下表の右欄に規定する時から発生し、これを行使することができるものとします。
①疾病学資費用保険金 | 第5条(お支払いする保険金)の表の①の費用を負担した時 |
②疾病進学費用保険金 | 第5条の表の②の費用を負担した時 |
(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 死亡診断書または死体検案書
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
総合生活保険 特約
④ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類
イ. 被保険者が学資費用または進学費用を負担したことおよびその金額を証明する書類 ウ. 扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
エ. 被保険者が在学または進学することを証明する書類
オ. 被保険者が在学または進学する学校から納付または購入の指示を受けたことを証明する書類
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、損害の額、疾病の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)に関
する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(特約の失効)
この特約は、下表のいずれかに該当する事実があった場合には、その事実が発生した時に失効します。
① | 扶養者が扶養不能状態となったこと。 |
② | この保険契約に付帯されている学業費用補償特約が失効したこと。 |
第11条(特約の失効による保険料の返還)
第10条(特約の失効)による特約の失効の場合は、当会社は、普通保険約款基本条項付表1-1に規定する保険料を返還します。
第12条(普通保険約款および学業費用補償特約の読み替え)
(1) この特約については、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1節第1条(告知義務)(2) | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補償基本特約において、 | この特約において、 |
② | 第1節第1条(2) | 被保険者の身体障害の発生 | 扶養者の疾病の発病 |
③ | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(1) | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補償基本特約において、 | この特約において、 |
④ | 第5節第3条(2)の表の⑤ | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および団体長期障害所得補償基本特約においては、 | この特約においては、 |
⑤ | 第5節第3条(2)の表の⑤ | 被保険者の身体障害 | 扶養者の疾病 |
(2) この特約については、学業費用補償特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第11条(他の保険契約等がある場合の取扱い)(3) | 学資費用保険金 | 疾病学資費用保険金 |
② | 第11条(3) | 進学費用保険金 | 疾病進学費用保険金 |
第13条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた保険金支払事由については適用しません。
(*1) 被保険者が該当する場合には、その被保険者に対する部分に限ります。
第14条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
⓮医療費用補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 一部負担金 | 「療養の給付」 等の支払の対象となる療養に要する費用について、被保険者が公的医療保険制度を定める法令の規定により負担した一部負担金、一部負担金に相当する費用、入院時の食事療養または生活療養に要した費用(*1)のうち、食事療養標準負担額または生活療養標準負担額をいいます。 |
② | 入院等 | 入院または通院(*2)をいいます。 |
③ | ホームヘルパー | 炊事、掃除、洗濯等の世話を行うことを職業とする者をいいます。 |
④ | 家事従事者 | 被保険者の家庭において炊事、掃除、洗濯等の家事を行う親族(*3)の中で主たる者をいいます。 |
⑤ | 「療養の給付」等 | 公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」、「保険外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「移送費」および「家族移送費」をいいます。 |
⑥ | 労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ア. 労働者災害補償保険法 イ. 国家公務員災害補償法 ウ. 裁判官の災害補償に関する法律 エ. 地方公務員災害補償法 オ. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 |
⑦ | 継続契約 | 医療費用保険契約(*4)の保険期間の末日(*5)を保険期間の初日とする医療費用保険契約(*4)をいいます。 |
⑧ | 初年度契約 | 継続契約以外の医療費用保険契約(*4)をいいます。 |
⑨ | 先進医療 | 公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、主務官庁が定める先進医療をいいます。ただし、先進医療ごとに主務官庁が定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限ります。 |
⑩ | 特例退職被保険者制度 | 健康保険組合、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合または日本私立学校振興・共済事業団のうち、主務官庁の認可を受けたものが、退職者について医療給付を実施する制度をいいます。 |
⑪ | 保険金支払事由 | 保険金の種類ごとに第7条(お支払いする保険金)(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する事由をいいます。 |
⑪ | 支払限度日数 | 治療費用支払限度日数(*6)、入院諸費用支払限度日数(*7)または先進医療費用支払限度日数(*8)のいずれかをいいます。 |
(*1) 食事の提供である療養に要した費用に限ります。
(*2) 通院については、歯科疾病の治療を受けることを除きます。 (*3) 被保険者本人を含みます。
(*4) この医療費用補償特約またはこの医療費用補償特約以外のこの保険契約と支払責任が同一である普通保険約款もしくは特約に基づく保険契約をいいます
(*5) その医療費用保険契約(*4)が末日前に解除されていた場合にはその解除日とします。 (*6) 保険証券記載の治療費用支払限度日数をいいます。
(*7) 保険証券記載の入院諸費用支払限度日数をいいます。 (*8) 保険証券記載の先進医療費用支払限度日数をいいます。
第3条(この特約の補償内容)
当会社は、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として入院等を開始(*1)した場合は、被保険者が日本国内での入院等により生じた費用を負担したことによって被った損害に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、第7条(お支払いする保険金)に規定する保険金を支払います。
(*1) 通院は、同一の身体障害(*2)を原因として最初に通院した日に開始されたものとします。 (*2) 医学上重要な関係がある身体障害は、同一の身体障害とみなします。
第4条(被保険者)
(1) この特約において被保険者とは、保険証券記載の被保険者をいいます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第5条(保険金をお支払いしない場合-その1)
総合生活保険 特約
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた身体障害による入院等に対しては、保険金を支払いません。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第3条(この特約の補償内容)に規定する身体障害の原因となった事故の①から③までの事由による拡大(*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する身体障害による入院等に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた身体障害 ア. 被保険者 イ. 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた身体障害 |
③ | 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4)を運転している場合に生じた身体障害 |
④ | 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)を使用した状態で自動車(*4)を運転している場合に生じた身体障害 |
⑤ | 被保険者が、酒気を帯びて(*7)自動車(*4)を運転している場合に生じた身体障害 |
⑥ | 被保険者に対する刑の執行によって生じた身体障害 |
(3) 当会社は、被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)の使用によって生じた身体障害 による入院等に対しては、保険金を支払いません。ただし、治療を目的として医師等が用いた場合には、保険金を支払います。
(4) 当会社は、下表のいずれかに該当する入院等に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者の先天性疾患(*8)による入院等 |
② | 被保険者が精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害(*9)を被り、これを原因として生じた入院等 |
③ | 被保険者の妊娠または出産による入院等。ただし、「療養の給付」等の支払の対象となる場合は、この規定は適用しません。 |
④ | じ こ う じ ろ う 被保険者の痔核、裂肛または痔瘻による入院等 |
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 (*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (*4) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。 (*6) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*7) 道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
(*8) 平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号Q00からQ99に規定された内容に準拠します。 (*9) 平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号F00からF99に規定された内容に準拠します。
第6条(保険金をお支払いしない場合-その2)
当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害による入院等に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間 |
② | 被保険者が次のいずれかに該当する間 ア. 乗用具(*1)を用いて競技等(*2)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車(*3)を用いて道路上で競技等(*2)をしている間については、保険金を支払います。 イ. 乗用具(*1)を用いて競技等(*2)を行うことを目的とする場所において、競技等(*2)に準ずる方法または態様により乗用具(*1)を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等(*2)に準ずる方法または態様により自動車(*3)を使用している間については、保険金を支払います。 ウ. 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車(*3)を用いて競技等(*2)をしてい る間または競技等(*2)に準ずる方法もしくは態様により自動車(*3)を使用している間 |
(*1) 乗用具とは、自動車(*3)、モーターボート(*4)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (*2) 競技等とは、競技、競争、興行(*5)または試運転(*6)をいいます。
(*3) 自動車には、原動機付自転車を含みます。 (*4) 水上オートバイを含みます。
(*5) いずれもそのための練習を含みます。
(*6) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
第7条(お支払いする保険金)
(1) 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
① | 治療費用保険金 | 身体障害を被り、その直接の結果として、この保険契約の保険期間中に入院等を開始(*1) (*2)し、日本国内での入院等により、一部負担金を負担した場合 | 被保険者が負担し - 治療費用免責金た一部負担金の額 額(*3) = 保険金の額 ただし、1回の入院または同一の身体障害(*4)を原因とする通院について、入院等を開始(*1) (*2)した日からその日を含めて治療費用支払限度日数(*5)を経過した日の属する月の翌月1日以降の入院等により負担した一部負担金は、保険金支払の対象から除きます。 | 被保険者 |
② | 入院諸費用保険金 | 身体障害を被り、その直接の結果としてこの保険契約の保険期間中に入院を開始(*1)し、日本国内での入院により、(3)の表に規定された費用を負担した場合。 ただし、入院免責日数(*6)を超えて入 院した場合に限ります。 | (3)の表に規定された費用の合計額。 ただし、1回の入院について、以下の算式によって算出した額を限度とします。 支払限度基礎 ×日額(*7) ( 入院日数 - 入院免責日数(*6) ) | 被保険者 |
= 保険金の支払限度額 | ||||
また、1回の入院について、入院を開始 (*1)した日からその日を含めて入院諸費用支払限度日数(*8)を経過した日の属する月の翌月1日以降の入院により負担した(3)の表の費用は、保険金支払の対象から除きます。 | ||||
③ | 先進医療費用保険金 | 身体障害を被り、その直接の結果として、この保険契約の保険期間中に入院等を開始し(*1) (*2)、日本国内での入院等により、(7)の表に規定された費用を負担した場合 | (7)の表に規定された費用の合計額。 ただし、1回の入院または同一の身体障害(*4)を原因とする通院について、先進医療費用支払限度額(*9)を限度とします。また、1回の入院または同一の身体障害 (*4)を原因とする通院について、入院等を開始(*1) (*2)した日からその日を含めて先進医療費用支払限度日数(*10)を経過した日の属する月の翌月1日以降の入院等により負担した(7)の表の費用は、保険金支払の対象から除きます。 | 被保険者 |
(2) 治療費用保険金について、下表のいずれかの給付等がある場合は、その額を被保険者が負担した一部負担金の額から差し引くものとします。
① | 公的医療保険制度を定める法令の規定により支払われるべき高額療養費 |
② | 公的医療保険制度を定める法令の規定により、一部負担金を支払った被保険者に対して、その支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付(*11) |
③ | 被保険者が負担した一部負担金について第三者により支払われた損害賠償金 |
④ | 被保険者が被った損害を補てんするために行われたその他の給付(*12) |
(3) 入院諸費用保険金について、保険金支払の対象となる費用とは下表のいずれかに該当するものとします。ただし、下表の①から④までおよび同表の⑥の費用は、被保険者が、公的医療保険制度または労働者災害補償制度を利用した期間中に負担した費用に限ります。また、同表の⑤の費用は、入院した期間の全部または一部において、公的医療保険制度または労働者災害補償制度を利用した場合に限ります。
① | 病院等の承認を得て使用された場合のベッドまたは病室の使用料 |
② | 被保険者が別表2に掲げるいずれかの状態に該当し、かつ医師等が付添を必要と認めた期間において、親族が被保険者の付添をした場合の次に掲げる費用。ただし、1日について1名分の費用に限ります。 ア. 親族付添費(*13) イ. 交通費 ウ. 寝具等の使用料 |
③ | 被保険者の家庭において次に掲げるいずれかの期間中に雇い入れたホームヘルパーの雇入費用(*14)。ただし、1日について1名分の費用に限ります。 ア. 医師等が付添を必要と認めた期間 イ. 家事従事者である被保険者が入院している期間 |
④ | 被保険者の療養に必要かつ有益な諸雑費(*13) |
⑤ | 入院のために必要とした病院等までの交通費、医師等が必要と認めた転院のために必要とした交通費、および退院のために必要とした病院等から住居までの交通費。ただし、(7)の表の②に規定された交通費を除きます。 |
⑥ | 被保険者が入院時の療養の給付と併せて受けた食事療養に必要とした費用および生活療養における食事の提供である療養に必要とした費用 |
総合生活保険 特約
(4) 入院諸費用保険金について、(3)の表の費用に下表の費用が含まれる場合にはその費用を除きます。
① | 「療養の給付」等の支払の対象となる費用 |
② | 労働者災害補償制度の下で給付の対象となる費用 |
(5) 入院諸費用保険金について、下表のいずれかの給付等がある場合は、その額を被保険者が負担した(3)に規定された費用の額から差し引くものとします。
① | 被保険者が負担した(3)に規定された費用について第三者により支払われた損害賠償金 |
② | 被保険者が被った損害を補てんするために行われたその他の給付(*15) |
(6) 入院諸費用保険金における入院日数とは、入院を開始した日から、その日を含めて入院諸費用支払限度日数(*8)を経過した日までの期間中の入院日数をいいます。また、臓器の移植に関する法律第6条の規定によって、同条第4項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた場合は、その後の、その身体への処置日数を含みます。ただし、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(*16)である場合に限ります。
(7) 先進医療費用保険金について、保険金支払の対象となる費用とは下表のいずれかに該当するものとします。
① | 先進医療に必要とする費用。ただし、保険外併用療養費(*17)を除きます。 |
② | 先進医療を受けるために必要とした医療機関までの交通費、医師等が必要と認めた医療機関への転院のために必要とした交通費、および退院のために必要とした医療機関から住居までの交通費 |
(8) 先進医療費用保険金について、下表のいずれかの給付等がある場合は、その額を被保険者が負担した(7)に規定された費用の額から差し引くものとします。
① | 被保険者が負担した(7)に規定された費用について第三者により支払われた損害賠償金 |
② | 被保険者が被った損害を補てんするために行われたその他の給付(*18) |
(9) 被保険者が保険金の支払を受けられる入院中にさらに保険金の支払を受けられる身体障害を被った場合は、当初の保険金の支払を受けられる入院とその後の保険金の支払を受けられる他の身体障害による入院とを合わせて1回の入院とみなします。
(10) 入院が終了した後、被保険者が、その入院の原因となった身体障害と同一の身体障害(*4)によって再入院した場合は、再 入院とその前の入院とを合わせて1回の入院とみなします。この場合において、再入院については新たに治療費用免責金額(*3)、入院免責日数(*6)、支払限度日数および先進医療費用支払限度額(*9)の規定を適用しません。
(11) (10)の規定にかかわらず、入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再入院した場合は、その 再入院は前の入院とは異なった入院として取り扱います。この場合において、再入院については新たに治療費用免責金額(*3)、入院免責日数(*6)、支払限度日数および先進医療費用支払限度額(*9)の規定を適用します。
(12) 同一の身体障害(*4)を原因として、通院日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に被保険者が再度通院した場合は、後の通院は前の通院とは異なる身体障害を原因とする通院として取り扱います。この場合において、後の通院について保険金を支払うべきときは、新たに治療費用免責金額(*3)、支払限度日数および先進医療費用支払限度額(*9)の規定を適用します。
(13) 当会社は、保険金支払事由が発生した時のこの保険契約の支払条件により算出された保険金の額と、被保険者が身体障害 を被った時のこの保険契約の支払条件により算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
(14) この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が入院等の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金支払事由が発生した時のこの保険契約の支払条件により算出された保険金の額と、身体障害を被った時の保険契約の支払条件により算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
(15) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由により、第3条(この特約の補償内容)の身体障害が重大となった場合は、その事由がなかったときに相当する額を支払います。
① | 保険金支払の対象となっていない身体障害が影響したこと。 |
② | 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと。 |
③ | 正当な理由がなくて保険契約者または保険金の受取人が被保険者に治療をさせなかったこと。 |
(*1) 被保険者が、保険金支払の対象となっていない入院中に、保険金を支払うべき他の身体障害を被った場合は、その身体障害の治療を開始した時に入院したものとみなします。
(*2) 通院は、同一の身体障害(*4)を原因として最初に通院した日に開始されたものとします。 (*3) 保険証券記載の治療費用免責金額をいいます。
(*4) 医学上重要な関係がある身体障害は、同一の身体障害とみなします。 (*5) 保険証券記載の治療費用支払限度日数をいいます。
(*6) 保険証券記載の入院免責日数をいいます。 (*7) 保険証券記載の支払限度基礎日額をいいます。
(*8) 保険証券記載の入院諸費用支払限度日数をいいます。 (*9) 保険証券記載の先進医療費用支払限度額をいいます。 (*10) 保険証券記載の先進医療費用支払限度日数をいいます。 (*11) いわゆる「附加給付」をいいます。
(*12) 他の保険契約等により支払われた治療費用保険金に相当する保険金を除きます。 (*13) 主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された額とします。
(*14) ホームヘルパーの紹介料および交通費を含みます。
(*15) 他の保険契約等により支払われた入院諸費用保険金に相当する保険金を除きます。
(*16) 臓器の移植に関する法律附則第11条に定める医療給付関係各法の適用がない場合は、同法附則第11条に定める医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(*17) 保険外併用療養費に相当する家族療養費を含みます。
(*18) 他の保険契約等により支払われた先進医療費用保険金に相当する保険金を除きます。
第8条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 第7条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、被保険者が身体障害を被った時が下表のいずれかに該当するときは、当会社は、保険金を支払いません。
① | 身体障害が傷害の場合には、保険期間の開始時より前であるとき。 |
② | 身体障害が疾病の場合には、保険期間の初日からその日を含めて60日を経過した日の翌日の午前0時より前であるとき。 |
(2) 第7条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が身体障害を被った時が下表のいずれかに該当するときは、当会社は、保険金を支払いません。
① | 身体障害が傷害の場合には、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるとき。 |
② | 身体障害が疾病の場合には、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて60日を経過した日の翌日の午前0時より前であるとき。 |
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、下表の左欄の保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由はそれぞれ対応する下表の右欄に規定する時より後に被った身体障害を原因とするものとみな して取り扱います。
① 身体障害が傷害の場合において、保険期間の初日からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したとき。 | 保険期間の開始時 |
② 身体障害が疾病の場合において、保険期間の初日からその日を含めて60日を経過した日の翌日からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したとき。 | 保険期間の初日からその日を含めて60日を経過した日の翌日の午前0時 |
(4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、下表に規定する日からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。
① | 身体障害が傷害の場合には、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日 |
② | 身体障害が疾病の場合には、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて60日を経過した日の翌日 |
(5) 第7条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に発生した保険金支払事由が、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて既に保険金支払事由に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
第9条(公的医療保険制度からの脱退および加入等に関する通知義務)
(1) 保険契約の締結の後、下表のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、そのことを当会社に通知しなければなりません。ただし、保険契約者または被保険者が当会社に通知する前に、その事実がなくなった場合は、当会社に通知する必要はありません。
① | 被保険者が保険証券記載の公的医療保険制度から脱退して、他の公的医療保険制度に加入したこと。 |
② | 同一の公的医療保険制度の下で、被保険者の地位の変更によって一部負担金の負担割合が変わったこと。 |
(2) 健康保険組合の被保険者、共済組合等(*1)の組合員等またはこれらの者の被扶養者が、特例退職被保険者制度の対象となる被保険者もしくは組合員等またはこれらの者の被扶養者となった場合も(1)と同様とします。
(*1) 第2条(用語の定義)の表の⑩に規定された共済組合または事業団をいいます。
第10条(被保険者による特約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対し、この特約のその被保険者に対する部分を解除することを求めることができます。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約のその被保険者に対する部分を解除しなければなりません。
(3) 当会社は、(2)の通知を受けた場合には、保険契約者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
第11条(入院等を開始した時の義務)
総合生活保険 特約
保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、被保険者が入院等を開始した場合は、下表のことを履行しなければなりません。
① | 入院等を開始した日からその日を含めて30日以内に、保険金支払事由の内容等の詳細を当会社に書面等により通知すること。 |
② | 他の保険契約等の有無および内容(*1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 |
③ | 他人に損害賠償の請求(*2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
④ | ①から③までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(*1) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。 (*2) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第12条(入院等を開始した時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第11条(入院等を開始した時の義務)の表の規定に違
反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
① 第11条の表の①、同表の ②または同表の④ | 第11条の表の①、同表の②または同表の④の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
② 第11条の表の③ | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第11条(入院等を開始した時の義務)の表の①もしくは同表の④に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第13条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
① | 入院等が終了した時 |
② | 入院等が支払限度日数を超えて継続した場合は、支払限度日数を経過した日の属する月の末日の午後12時 |
③ | 被保険者が、入院等を開始(*1)した日から支払限度日数を経過した日までの入院または通院中に死亡した場合は、被保険者が死亡した時 |
(2) 入院等が1か月以上継続する場合には、当会社は、被保険者または保険金の受取人の申し出によって、保険金の内払を行います。この場合、(1)の規定にかかわらず、保険金請求権は、入院等の期間が1か月に達した時ごとに発生し、これを行使することができるものとします。なお、この場合において保険金請求権の対象となる入院等は、下表のとおりとします。
① | その保険金請求権が発生した日が月の末日にあたるとき。 | 保険金請求権が発生した日までの入院等 |
② | ①以外のとき。 | 保険金請求権が発生した日の前月の末日までの入院等 |
(3) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 身体障害の程度を証明する書類(*2)
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類 イ. 身体障害に対する治療内容を証明する書類(*3)
ウ. 第7条(お支払いする保険金)(3)の表(*4)および同条(7)の表の②の費用を支払ったことを示す領収書
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4) 当会社は、身体障害の内容または程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(3)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(4)の規定に違反した場合または(3)もしくは(4)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 通院は、同一の身体障害(*5)を原因として最初に通院した日に開始されたものとします。
(*2) 身体障害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および治療等に必要とした費用の領収書をいいます。 (*3) 身体障害に対する治療内容を記載した診断書および診療報酬明細書等をいいます。
(*4) 第7条(お支払いする保険金)(3)の表の②ア.および同表の④を除きます。 (*5) 医学上重要な関係がある身体障害は、同一の身体障害とみなします。
第14条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合は、下表の額を支払保険金の額とします。
① この特約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
② 他の保険契約等によってこの特約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合において、費用が、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額(*1)
(2) (1)の規定は、治療費用保険金、入院諸費用保険金および先進医療費用保険金ごとならびに入院および通院ごとに適用します。
(3) (1)の表の②に規定する費用は、被保険者が実際に負担した費用(*2)の額から、第7条(お支払いする保険金)(2)の表、(5)の表または(8)の表に規定された給付等の額をそれぞれ控除した額をいい、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額をそれぞれ差し引いた額とします。
(*1) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
(*2) 第7条(お支払いする保険金)(1)の一部負担金または費用(*3)をいいます。
(*3) 第7条(お支払いする保険金)(3)の表の②ア.および同表の④については、重複する保険契約の数にかかわらず、1日について同条の(*13)の額とします。
第15条(公的医療保険制度からの脱退および加入等に関する通知義務違反による特約の取扱い)
(1) 当会社は、公的医療保険制度または被保険者の地位の変更の事実(*1)の発生によって、変更後の保険料(*2)が変更前の保険料(*3)よりも高くなる場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく第9条(公的医療保険制度からの脱退および加入等に関する通知義務)(1)または(2)に規定する通知をしなかったときに、公的医療保険制度または被保険者の地位の変更の事実(*1)があった後に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、変更前の保険料(*3)の変更後の保険料(*2)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(2) (1)の規定は、当会社が(1)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から1か月を経過した場合、または公的医療保険制度または被保険者の地位の変更の事実(*1)が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(3) (1)の規定は、公的医療保険制度または被保険者の地位の変更の事実(*1)に基づかずに発生した保険金支払事由またはその原因については適用しません。
(4) (1)から(3)までの規定は治療費用保険金についてのみ適用します。
(*1) 第9条(公的医療保険制度からの脱退および加入等に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (*2) 変更後の公的医療保険制度または被保険者の地位に対して適用されるべき保険料をいいます。
(*3) 変更前の公的医療保険制度または被保険者の地位に対して適用された保険料をいいます。
第16条(公的医療保険制度からの脱退および加入等に関する通知義務に伴う保険料の返還または請求)
(1) 当会社は、公的医療保険制度または被保険者の地位の変更の事実(*1)の発生によって、保険料を変更する必要がある場合は、普通保険約款基本条項の規定に準じ、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合(*2)には、この特約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(3) 追加保険料が、(1)の規定により請求したものである場合において、公的医療保険制度または被保険者の地位の変更の事実 (*1)があった後に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、変更前の保険料(*3)の変更後の保険料(*4)に対する割合により、保険金を削減して支払います(*5) (*6)。
(4) (1)から(3)までの規定は治療費用保険金についてのみ適用します。
(*1) 第9条(公的医療保険制度からの脱退および加入等に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(*2) 当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。 (*3) 変更前の公的医療保険制度または被保険者の地位に対して適用された保険料をいいます。
(*4) 変更後の公的医療保険制度または被保険者の地位に対して適用されるべき保険料をいいます。 (*5) (2)の規定により解除できる場合に限ります。
(*6) 既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
第17条(被保険者の請求により特約を解除する場合の保険料の返還)
保険契約者が、第10条(被保険者による特約の解除請求)(2)の規定により、この特約のその被保険者に対する部分を解除した場合は、普通保険約款基本条項付表2に規定する保険料を返還します。
第18条(代 位)
(1) 損害が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合は、被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合は、被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2) (1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(*1) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
総合生活保険 特約
第19条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款基本条項の下表の規定は適用しません。
① | 第1節第4条(被保険者による保険契約の解除請求) |
② | 第4節第2条(保険金の支払)の(*3) |
第20条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1節第1条(告知義務)(2) | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補償基本特約において、 | この特約において、 |
② | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(1) | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補償基本特約において、 | この特約において、 |
③ | 第5節第3条(2)の表の⑤ | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および団体長期障害所得補償基本特約においては、 | この特約においては、 |
第21条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
<別表1> 第6条(保険金をお支払いしない場合-その2)の表の①の運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(*1) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。 (*2) グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3) 職務として操縦する場合を除きます。
(*4) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*5)を除きます。 (*5) パラプレーン等をいいます。
<別表2> 第7条(お支払いする保険金)(3)の表の②の状態
1.病状が重篤であって、絶対安静を必要とし、看護人の常時監視を必要とし、随時適切な処置を講ずる必要がある場合
2.病状は必ずしも重篤ではないが、手術のため術前または術後の一定期間にわたり、看護人の常時監視を必要とし、随時適切な処置を講ずる必要がある場合
3.病状から判断し、常態として次のいずれかに該当する場合
(1) 体位変換または床上起座が不可または不能であること。
(2) 食事および用便について介助を必要とすること。
4.被保険者の年齢、体質や病状等の影響により1.から3.までに準ずる状態にあり、常時監視や介護が必要不可欠な場合
⓯治療費用保険金不担保特約(医療費用補償用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(治療費用保険金の不担保)
当会社は、この特約により、医療費用補償特約に規定する治療費用保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
⓰待機期間の不設定に関する特約(医療費用補償用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(待機期間の不設定)
当会社は、この特約により、医療費用補償特約第8条(保険期間と支払責任の関係)(1)から(4)までを次のとおり読み替えます。
「
(1) 第7条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、被保険者が身体 障害を被った時が、保険期間の開始時より前であるとき、または、被保険者が出生した日からその日を含めて7日を経過した日の翌日の午前0時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 第7条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるとき、または、被保険者が出生した日からその日を含めて7日を経過した日の翌日の午前0時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、保険期間の初日または被保険者が出生した日からその日を含めて7日を経過した日の翌日のいずれか遅い日からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由は、この保険契約の保険期間の開始時または被保険者が出生した日からその日を含めて7日を経過した日の翌日の午前0時のいずれか遅い時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。
(4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険 期間の初日または被保険者が出生した日からその日を含めて7日を経過した日の翌日のいずれか遅い日からその日を含めて1 年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由はこの保険契約の保険期間の開始時または被保険者が出生した日からその日を含めて7日を経過した日の 翌日の午前0時のいずれか遅い時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。
」
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
⓱入院諸費用保険金に係る免責金額方式への変更に関する特約(医療費用補償用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(入院諸費用保険金の一部修正)
(1) 当会社は、この特約により、医療費用補償特約第7条(お支払いする保険金)(1)の表の②の規定を次のとおり読み替えて適用します。
被保険者
保険証券記載の入院諸費用免責金額
保険金の支払限度額
入院日数
保険金の額
(3)の表に規定された費用の合計額
身体障害を被り、その直接の結果としてこの保険契約の保険期間中に入院を開始(*1)し、日本国内での入院により、 (3)の表に規定された費用を負担した場合
入院諸費用保険金
②
支払限度基礎日額(*7)
「
-
=
ただし、1回の入院について、以下の算式によって算出した額を限度とします。
×
=
また、1回の入院について、入院を開始(*1)した日からその日を含めて入院諸費用支払限度日数(*8)を経過した日の属する月の翌月1日以降の入院により負担した(3)の表の費用は、保険金支払の対象から除きます。
」
(2) 当会社は、この特約により、医療費用補償特約第7条(お支払いする保険金)(10)および(11)の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 |
入院免責日数(*6) | 保険証券記載の入院諸費用免責金額 |
第3条(準用規定)
総合生活保険 特約
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
⓲入院療養一時金支払特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 疾病を被った時 | 医師等の診断による疾病の発病の時 |
② | 継続契約 | 入院療養一時金支払特約付保険契約(*1)の保険期間の末日(*2)を保険期間の初日とする入院療養一時金支払特約付保険契約(*1)をいいます。 |
③ | 初年度契約 | 継続契約以外の入院療養一時金支払特約付保険契約(*1)をいいます。 |
④ | 保険金支払事由 | 第6条(お支払いする保険金)(1)に規定する事由をいいます。 |
(*1) この入院療養一時金支払特約またはこの入院療養一時金支払特約以外のこの保険契約と支払責任が同一である普通保険約款もしくは特約に基づく保険契約をいいます。
(*2) その入院療養一時金支払特約付保険契約(*1)が末日前に解除されていた場合にはその解除日とします。
第3条(この特約の補償内容)
当会社は、被保険者が疾病を被り、その直接の結果として保険金支払事由が発生した場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、第6条(お支払いする保険金)に規定する保険金を支払います。
第4条(被保険者)
(1) この特約において被保険者とは、保険証券記載の被保険者をいいます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた疾病に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらに該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、当会社は、その程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第3条(この特約の補償内容)に規定する疾病の原因となった事故の①から ③までの事由による拡大(*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する疾病に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた疾病 ア. 被保険者 イ. 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた疾病 |
③ | 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4)を運転している場合に生じた疾病 |
④ | 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)を使用した状態で自動車(*4)を運転している場合に生じた疾病 |
⑤ | 被保険者が、酒気を帯びて(*7)自動車(*4)を運転している場合に生じた疾病 |
⑥ | 被保険者に対する刑の執行によって生じた疾病 |
(3) 当会社は、被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)の使用によって生じた疾病に対しては、保険金を支払いません。ただし、治療を目的として医師等が用いた場合には、保険金を支払います。
(4) 当会社は、被保険者のアルコール依存および薬物依存(*8)により発生した保険金支払事由に対しては、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、被保険者の先天性疾患(*9)により発生した保険金支払事由に対しては、保険金を支払いません。
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 (*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (*4) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。 (*6) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*7) 道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
(*8) 平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に定められた分類項目中の基本分類コードF11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、あへん、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
(*9) 平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に定められた分類項目中の基本分類コードQ00からQ99に規定される内容によるものとします。
第6条(お支払いする保険金)
(1) 当会社は、被保険者が疾病を被り、この保険契約の保険期間中に医師等がその疾病の治療のために継続して保険証券記載の日数以上の入院(*1)が必要であると診断した場合(*2)には、保険証券記載の入院療養一時金額の全額を入院療養一時金として被保険者に支払います。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設または介護医療院における入院を除きます。
(2) (1)の日数には、臓器の移植に関する法律第6条の規定によって、同条第4項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた場合は、その後の、その身体への処置日数を含みます。ただし、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(*3)である場合に限ります。
(3) 同一の疾病(*4)に対する入院療養一時金は、保険期間を通じ、1回の支払に限ります。
(4) 被保険者が同時に2以上の疾病を被った場合または既に疾病を被っている被保険者が新たに疾病を被った場合には、その加重された状態に対して(1)および(2)の規定を適用します。ただし、(9)の規定に該当する場合は、この規定は適用しません。
(5) 疾病に対する医師等の治療が終了した後、その疾病に対し医師等の治療が再び必要となった場合は、後の疾病は前の疾病と同一の疾病(*4)とみなし、(3)の規定を適用します。
(6) (5)の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する場合には、後の疾病は前の疾病とは異なった疾病として取り扱います。
① | 疾病の治療のため入院した場合で、その入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再びその疾病に関する入院治療が必要となったとき。 |
② | 疾病の治療のための入院をしなかった場合には、その疾病に関する治療が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再びその疾病に関する入院治療が必要となったとき。 |
(7) 当会社は、保険金支払事由が発生した時のこの保険契約の支払条件により算出された保険金の額と、被保険者が疾病を被った時のこの保険契約の支払条件により算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
(8) この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が疾病を被った時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金支払事由が発生した時のこの保険契約の支払条件により算出された保険金の額と、疾病を被った時の保険契約の支払条件により算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
(9) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由により、第3条(この特約の補償内容)の疾病が重大となった場合は、その事由がなかったときに相当する額を支払います。
① | 保険金支払の対象となっていない疾病が影響したこと。 |
② | 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと。 |
③ | 正当な理由がなくて保険契約者または保険金の受取人が被保険者に治療をさせなかったこと。 |
べ ん
(*1) 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院、入院治療を必要としない介護を
べ ん べ ん
主たる目的とする入院等は除きます。分娩のための入院は、別表に規定する異常分娩と認められる場合に限り、疾病の治療を目的とする入院とみなします。
(*2) 被保険者が、保険金支払の対象となっていない入院中に、保険金を支払うべき他の疾病を被った場合は、その疾病の治療を開始した時に入院が必要と診断されたものとみなします。
(*3) 臓器の移植に関する法律附則第11条に定める医療給付関係各法の適用がない場合は、同法附則第11条に定める医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(*4) 医学上重要な関係がある疾病は、同一の疾病とみなします。
第7条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、被保険者が疾病を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が疾病を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った疾病を原因とするものとみなして取り扱います。
総合生活保険 特約
(4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った疾病を原因とするものとみなして取り扱います。
(5) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に発生した保険金支払事由であっても、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて同一の疾病(*1)に対して既に保険金支払事由に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
(*1) 医学上重要な関係がある疾病は、同一の疾病とみなします。
第8条(医師等の診断の取扱い)
被保険者が被った疾病に対して医師等の診断を受けることができない特別な事情があり、被保険者または保険金の受取人がその事情を示す書類その他所定の書類を提出し、当会社がこれを認めた場合には、当会社は、他の客観的な所見をもって医師等の診断に代えることを認めることがあります。
第9条(保険金支払事由が発生した時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、被保険者に保険金支払事由が発生した場合は、下表のことを履行しなければなりません。
① | 保険金支払事由が発生した日からその日を含めて30日以内に、保険金支払事由の内容等の詳細を当会社に書面等により通知すること。 |
② | ①のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う疾病の調査に協力すること。 |
第10条(保険金支払事由が発生した時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第9条(保険金支払事由が発生した時の義務)の表の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第9条(保険金支払事由が発生した時の義務)の表に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第6条(お支払いする保険金)(1)の診断がなされた時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 疾病の程度を証明する書類(*1)および疾病に対する治療内容を証明する書類(*2)
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、疾病の内容または程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 疾病の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および治療等に必要とした費用の領収書をいいます。 (*2) 疾病に対する治療内容を記載した診断書および診療報酬明細書等をいいます。
第12条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1節第1条(告知義務)(2) | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補償基本特約において、 | この特約において、 |
② | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(1) | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補償基本特約において、 | この特約において、 |
③ | 第5節第3条 (2)の表の⑤ | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および団体長期障害所得補償基本特約においては、 | この特約においては、 |
第13条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
べん
べん
<別表> 対象となる異常分娩
平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容を伴う分娩とし、保険期間の開始時以降に開始したものに限ります。分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年度版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
べ ん じょく た ん 妊娠、分娩及び産じょく<褥>における浮腫、タンパク<蛋白>尿及び高血圧性障害 主として妊娠に関連するその他の母体障害 く う べ ん 胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題 べ ん 分娩の合併症 べ ん べ ん 分娩(単胎自然分娩(O80)は除く) じょく 主として産じょく<褥>に関連する合併症 その他の産科的病態、他に分類されないもの | O10-O16 O20-O29 O30-O48 O60-O75 O81-O84 O85-O92 O94-O99 |
⓳入院・手術医療保険金支払特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 疾病を被った時 | 医師等の診断による疾病の発病の時 |
② | 継続契約 | 入院・手術医療保険金支払特約付保険契約(*1)の保険期間の末日(*2)を保険期間の初日とする入院・手術医療保険金支払特約付保険契約(*1)をいいます。 |
③ | 初年度契約 | 継続契約以外の入院・手術医療保険金支払特約付保険契約(*1)をいいます。 |
④ | 保険金支払事由 | 保険金の種類ごとに第6条(お支払いする保険金)(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する事由をいいます。 |
(*1) この入院・手術医療保険金支払特約またはこの入院・手術医療保険金支払特約以外のこの保険契約と支払責任が同一である普通保険約款もしくは特約に基づく保険契約をいいます。
(*2) その入院・手術医療保険金支払特約付保険契約(*1)が末日前に解除されていた場合にはその解除日とします。
第3条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、被保険者が疾病を被り、その直接の結果として保険金支払事由が発生した場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、第6条(お支払いする保険金)に規定する保険金を支払います。
(2) 当会社は、(1)の保険金のうち、保険証券に記載のものについてのみ支払責任を負うものとします。
第4条(被保険者)
(1) この特約において被保険者とは、保険証券記載の被保険者をいいます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた疾病に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらに該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、当会社は、その程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第3条(この特約の補償内容)(1)に規定する疾病の原因となった事故の①から③までの事由による拡大(*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
総合生活保険 特約
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する疾病に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた疾病 ア. 被保険者 イ. 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた疾病 |
③ | 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4)を運転している場合に生じた疾病 |
④ | 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)を使用した状態で自動車(*4)を運転している場合に生じた疾病 |
⑤ | 被保険者が、酒気を帯びて(*7)自動車(*4)を運転している場合に生じた疾病 |
⑥ | 被保険者に対する刑の執行によって生じた疾病 |
(3) 当会社は、被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)の使用によって生じた疾病に対しては、保険金を支払いません。ただし、治療を目的として医師等が用いた場合には、保険金を支払います。
(4) 当会社は、被保険者のアルコール依存および薬物依存(*8)により発生した保険金支払事由に対しては、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、被保険者の先天性疾患(*9)により発生した保険金支払事由に対しては、保険金を支払いません。
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 (*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (*4) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。 (*6) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*7) 道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
(*8) 平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に定められた分類項目中の基本分類コードF11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、あへん、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
(*9) 平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に定められた分類項目中の基本分類コードQ00からQ99に規定される内容によるものとします。
第6条(お支払いする保険金)
(1) 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
① | 入院医療保険金 | 疾病を被り、その直接の結果として、医師等の治療を必要とし、かつ、この保険契約の保険期間中に開始した入院(*1)が入院医療保険金免責日数(*2)を超えて継続した場合(*3)。 ただし、介護保険法に定める介護療養型医 療施設または介護医療院における入院を除きます。 | 入院医療保険金 × 入院した日数日額(*4) = 保険金の額 ただし、同一の疾病(*5)による入院について、入院医療保険金支払限度日数(*6)を限度とします。 | 被保険者 |
② | 手術医療保険金 | 疾病を被り、この保険契約の保険期間中 (*7)に病院等(*8)において、その疾病の治療を直接の目的として次のいずれかに定める手術等を受けた場合(*9) ア. 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(*10)により手術料の算定対象として列挙されている手術(*11) (*12)(*13)。ただし、次に定める手術を除きます。 (ア) 傷の処置(創傷処理、デブリードマン) (イ) 切開術(皮膚、鼓膜) (ウ) 骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術 (エ) 抜歯(*14) く う (オ) 異物除去(外耳、鼻腔内) しゃく (カ) 鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜) べ ん ち (キ) 魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切 除術) イ. 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(*10)により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療(*12)(*15)(*16) | 手術医療保険金 手術等の種類に対額(*17) × 応する別表1に規 定する倍率 = 保険金の額 ただし、「保険金をお支払いする場合」欄のイ.においては、施術の開始日から、 60日の間に1回の支払を限度とします。 | 被保険者 |
(2) 入院医療保険金において、(1)の表の入院した日数には、臓器の移植に関する法律第6条の規定によって、同条第4項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた場合は、その後の、その身体への処置日数を含みます。ただし、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(*18)である場合に限ります。
(3) 入院医療保険金において、被保険者が入院医療保険金の支払を受けられる入院中にさらに入院医療保険金の支払を受けられる疾病を被った場合においても、当会社は、重複しては入院医療保険金を支払いません。
(4) 入院医療保険金において、入院が終了した後、被保険者が、その入院の原因となった疾病と同一の疾病(*5)によって再入院した場合は、後の入院は前の入院と同一の入院とみなし、後の入院については、新たに入院医療保険金免責日数(*2)、入院医療保険金支払限度日数(*6)の規定を適用しません。
(5) (4)の規定にかかわらず、入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再入院した場合は、その再入院は前の入院とは異なった入院として取り扱います。この場合において、再入院については新たに入院医療保険金免責日数 (*2)、入院医療保険金支払限度日数(*6)の規定を適用します。
(6) 手術医療保険金において、当会社は、被保険者が時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ手術医療保険金を支払います。
(7) 当会社は、被保険者が、手術医療保険金の保険金支払事由に該当する同一の手術を複数回受けた場合で、それらの手術が公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(*10)において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、それらの手術のうち支払う保険金の額の高いいずれか1回の手術についてのみ保険金を支払います。
(8) 当会社は、被保険者が、手術医療保険金の保険金支払事由に該当する手術を受けた場合で、その手術が公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(*10)において手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当するときは、その手術を受けた1日目についてのみ手術医療保険金を支払います。
(9) 当会社は、保険金支払事由が発生した時(*19)のこの保険契約の支払条件により算出された保険金の額と、被保険者が疾病を被った時のこの保険契約の支払条件により算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
(10) この保険契約が継続契約である場合において、被険者が疾病を被った時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金支払事由が発生した時(*19)のこの保険契約の支払条件により算出された保険金の額と、疾病を被った時の保険契約の支払条件により算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
(11) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由により、第3条(この特約の補償内容)(1)の疾病が重大となった場合は、その事由がなかったときに相当する額を支払います。
① | 保険金支払の対象となっていない疾病が影響したこと。 |
② | 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと。 |
③ | 正当な理由がなくて保険契約者または保険金の受取人が被保険者に治療をさせなかったこと。 |
べ ん
(*1) 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院、入院治療を必要としない介護を
べ ん べ ん
主たる目的とする入院等は除きます。分娩のための入院は、別表2に規定する異常分娩と認められる場合に限り、疾病の治療を目的とする入院とみなします。
(*2) 保険証券記載の入院医療保険金免責日数をいいます。
(*3) 被保険者が、保険金支払の対象となっていない入院中に、保険金を支払うべき他の疾病を被った場合は、その疾病の治療を開始した時に入院したものとみなします。
(*4) 保険証券記載の入院医療保険金日額をいいます。
(*5) 医学上重要な関係がある疾病は、同一の疾病とみなします。 (*6) 保険証券記載の入院医療保険金支払限度日数をいいます。
(*7) この保険契約を継続前契約とする継続契約が締結されなかった場合においては、この保険契約が終了した後で、かつ、入院医療保険金の支払対象となる入院中に行われた、その疾病の治療を目的とする手術または放射線治療については、この保険契約の保険期間中に行われたものとみなします。
(*8) 患者が入院するための施設を有しないものを含みます。
(*9) 手術または放射線治療開始後、手術または放射線治療中に死亡した場合であっても、手術または放射線治療を受けたものとし、麻酔処理の段階は除きます。
(*10) 手術または放射線治療を受けた時点において有効な厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
(*11) 公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(*20)により手術料の算定対象として列挙されている手術のうち、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(*10)においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
べ ん べ ん
(*12) 分娩のための手術または放射線治療は、別表2に規定する異常分娩と認められる場合に限り、疾病の治療を目的とする手術または放射線治療とみなします。
(*13) 美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断、検査(*21)のための手術等は含みません。 (*14) 抜歯に伴い、骨の開削等を行った場合を含みます。
(*15) 公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(*20)により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療のうち、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(*10)においても放射線治療料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*16) ♛液照射を除きます。
(*17) 保険証券記載の手術医療保険金額をいいます。
(*18) 臓器の移植に関する法律附則第11条に定める医療給付関係各法の適用がない場合は、同法附則第11条に定める医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(*19) この保険契約を継続前契約とする継続契約が締結されなかった場合において、この保険契約が終了した後の保険金支払の対象となる入院中に行われた手術または放射線治療については、その入院を開始した時とします。
総合生活保険 特約
く う
(*20) 手術または放射線治療を受けた時点において有効な厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 (*21) 生検、腹腔鏡検査等をいいます。
第7条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、被保険者が疾病を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が疾病を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含
〈入院・手術医療保険金支払特約 第6条(6)〉
「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。
めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った疾病を原因とするものとみなして取り扱います。
(4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った疾病を原因とするものとみなして取り扱います。
(5) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に発生した保険金支払事由が、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて既に保険金支払事由に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
第8条(保険金支払事由が発生した時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、被保険者に保険金支払事由が発生した場合は、下表のことを履行しなければなりません。
① | 保険金支払事由が発生した日からその日を含めて30日以内に、保険金支払事由の内容等の詳細を当会社に書面等により通知すること。 |
② | ①のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う疾病の調査に協力すること。 |
第9条(保険金支払事由が発生した時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(保険金支払事由が発生した時の義務)の表の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(保険金支払事由が発生した時の義務)の表に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表の左欄に規定する保険金ごとに、それぞれ対応する下表の右欄に規定する時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 入院医療保険金 | 被保険者の疾病の治療を直接の目的とする入院が終了した時または同一の疾病による入院にあたる入院日数の合計が保険証券記載の入院医療保険金支払限度日数に到達した時のいずれか早い時 |
② 手術医療保険金 | 被保険者が疾病の治療を目的として手術等を受けた時 |
(2) 入院が1か月以上継続する場合には、当会社は、被保険者または保険金の受取人の申し出によって、保険金の内払を行います。この場合、(1)の規定にかかわらず、入院医療保険金の保険金請求権は、入院が1か月に到達した時ごとに発生し、これを行使することができるものとします。
(3) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 疾病の程度を証明する書類(*1)
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類 イ. 疾病に対する治療内容を証明する書類(*2)
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4) 当会社は、疾病の内容または程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(3)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(4)の規定に違反した場合または(3)もしくは(4)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 疾病の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および治療等に必要とした費用の領収書をいいます。 (*2) 疾病に対する治療内容を記載した診断書および診療報酬明細書等をいいます。
第11条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1節第1条(告知義務)(2) | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補償基本特約において、 | この特約において、 |
② | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(1) | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補償基本特約において、 | この特約において、 |
③ | 第5節第3条 (2)の表の⑤ | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および団体長期障害所得補償基本特約においては、 | この特約においては、 |
第12条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
<別表1>
第6条(お支払いする保険金)(1)の表の②の手術等
手術番号 手 術 等 の 種 類 | 倍率 |
1.入院(*1)中に受けた第6条(1)の表の②ア.の手術 | 1 |
2.1.以外の第6条(1)の表の②ア.の手術 | 0.5 |
3.第6条(1)の表の②イ.の放射線治療 | 1 |
(*1) 以下のⅰ.およびⅱ.の条件を満たす入院をいいます。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設または介護医療院における入院を除きます。
ⅰ. 疾病を被り、その直接の結果として医師等の治療を必要としたことによる入院
ⅱ. ⅰ.の疾病の治療を直接の目的とする入院
べん
べん
<別表2> 対象となる異常分娩
平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容を伴う分娩とし、保険期間の開始時以降に開始したものに限ります。分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年度版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
べ ん じょく た ん 妊娠、分娩及び産じょく<褥>における浮腫、タンパク<蛋白>尿及び高血圧性障害 主として妊娠に関連するその他の母体障害 く う べ ん 胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題 べ ん 分娩の合併症 べ ん べ ん 分娩(単胎自然分娩(O80)は除く) じょく 主として産じょく<褥>に関連する合併症 その他の産科的病態、他に分類されないもの | O10-O16 O20-O29 O30-O48 O60-O75 O81-O84 O85-O92 O94-O99 |
⓴熱中症危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、この保険契約の保険期間中に被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合には、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、保険金(*1)を支払います。
総合生活保険 特約
(*1) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
天災危険補償特約(傷害、育英費用および学業費用用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規
定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。
① | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
② | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①の事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①の事由による拡大(*2) ウ. ①の事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当会社は、この特約により、育英費用補償特約第5条(保険金をお支払いしない場合)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しても、保険金(*3)を支払います。
① | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
② | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①の事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、育英費用補償特約第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①の事由による拡大(*2) ウ. ①の事由に伴う秩序の混乱 |
(3) 当会社は、この特約により、学業費用補償特約第5条(保険金をお支払いしない場合)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しても、保険金(*4)を支払います。
① | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
② | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①の事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、学業費用補償特約第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①の事由による拡大(*2) ウ. ①の事由に伴う秩序の混乱 |
(*1) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。 (*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 育英費用補償特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。 (*4) 学業費用補償特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(2)の表の⑤の次に、⑥として次のとおり追加して適用します。
「
365日
⑥ 災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査
」
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
細菌性食中毒等補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(3)の次に、(4)として次のとおり追加して適用します。
「
(4) (1)の傷害とは、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒 ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*1)を含み、精神的衝動による 障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない傷害(*2)を含みません。
(*1) 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 (*2) その症状の原因が何であるかによりません。
」
(2) この特約については、普通保険約款【用語の定義】の表の傷害の規定は適用しません。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、この保険契約に特定感染症危険補償特約または特定感染症危険補償特約(B)が付帯されている場合には、その 特約の規定にしたがい保険金を支払うべき特定感染症による中毒症状に対しては、この特約による保険金(*1)は支払いません。
(*1) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
傷害一時金払保険金特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、被保険者が傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、第3条(お支払いする保険金)(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、同条に規定する保険金を支払います。
(2) 当会社は、(1)の保険金のうち、保険証券に記載のものについてのみ支払責任を負うものとします。
第3条(お支払いする保険金)
(1) 1回の事故について、当会社は下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |||
① | 傷害一時金払治療給付金 | 医師等の治療を必要とし、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院または通院し、治療日数(*1)の合計が1日以上5日未満となった場合 | 傷害一時金払治療給付金額(*2) | 被保険者(*3) | ||
② | 傷害一時金払入通院給付金 | 医師等の治療を必要とし、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院または通院し、治療日数(*1)の合計が5日以上となった場合 | 下表に規定する額(*4) | 被保険者(*3) | ||
被保険者が被った傷害(*5) | 傷害一時金払入通院給付金の額 | |||||
ア. | イ.からエ.までのいずれにも該当しない傷害 | 傷害一時金払入通院給付金額(*6) | ||||
イ. | (ア) 手指・足指・歯を除く部位の骨 折・脱臼・神経損傷・神経断裂 (イ) 上肢・下肢( 手 指・足指を除きま け ん す。) の 腱・ 筋・ じ ん 靭帯の損傷・断裂 | 傷害一時金 払入通院給 × 3付金額(*6) | ||||
ウ. | (ア) 上肢・下肢(手指・足指を除きます。) の欠損・ 切断 (イ) 眼球の内出血・ 血腫・破裂 | 傷害一時金 払入通院給 × 5付金額(*6) | ||||
エ. | (ア) 脳挫傷・脳挫創等の脳損傷 (イ) 頭蓋内血腫(頭 蓋内出血を含みます。) け い (ウ) 頸髄損傷 (エ) 脊髄損傷 (オ) 胸腹部臓器等の破裂・損傷 | 傷害一時金 払入通院給 × 10付金額 (*6) |
総合生活保険 特約
(2) 当会社は、1回の事故について、被保険者1名に対して(1)および傷害補償基本特約第6条(お支払いする保険金)(13)の規定による傷害一時金払治療給付金または傷害一時金払入通院給付金を支払います。
(*1) 治療日数については、以下のとおり取り扱います。
ⅰ. 治療日数とは、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に入院または通院した治療日数をいいます。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数に限ります。また、通院した治療日数には、医師等による往診日数を含みます。
ⅱ. 治療日数には、臓器の移植に関する法律第6条の規定によって、同条第4項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた場合は、その後の、その身体への処置日数を含みます。ただし、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(*7)である場合に限ります。
ⅲ. 治療日数には、被保険者が入院または通院しない場合であっても、次のいずれかに該当する部位にギプス等(*8)を常時装着したときは、その装着日数を含みます。ただし、診断書に次のいずれかに該当する部位にギプス等(*8)の装着をした旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(*8)の装着に関する記載がなされている場合に限ります。
(ⅰ) 長管骨(*9)または脊柱
ろ っ
(ⅱ) 長管骨(*9)に接続する上肢または下肢の三大関節部分(*10) (ⅲ) 肋骨または胸骨(*11)
(ⅳ) 顎骨または顎関節(*12)
(*2) 傷害一時金払治療給付金額とは、保険証券に記載されたその被保険者の傷害一時金払治療給付金額をいいます。
(*3) 傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被り、(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当したその被保険者をいいます。 (*4) 同一事故により被った傷害が、ア.からエ.までの複数に該当する場合、当会社はそれぞれの傷害により支払うべき傷害一時金払入通院給付金の額のうち、
最も高い額を傷害一時金払入通院給付金として支払います。
(*5) 被保険者が被った傷害がイ.からエ.までのいずれにも該当しない傷害であっても、イ.からエ.までのいずれかの傷害に相当すると認められるものについては、傷害の程度に応じ、それぞれの相当する傷害に該当したものとみなします。
(*6) 傷害一時金払入通院給付金額とは、保険証券に記載されたその被保険者の傷害一時金払入通院給付金額をいいます。
(*7) 臓器の移植に関する法律附則第11条に定める医療給付関係各法の適用がない場合は、同法附則第11条に定める医療給付関係各法の適用があれば医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(*8) ギプス等とは、ギプス・キャスト、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ・スプリント固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(*13)、
線副子等およびハローベストをいいます。
と う た い け い ひ
(*9) 長管骨とは、上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
(*10) 三大関節部分とは、肩関節、肘関節、手関節、股関節、膝関節および足関節をいいます。 (*11) 体幹部を固定した場合に限ります。
た い
(*12) 線副子等で上下顎を一体的に固定した場合に限ります。
(*13) 下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
第4条(保険金の請求)
当会社に対する傷害一時金払治療給付金および傷害一時金払入通院給付金の請求権は、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内でその被保険者が治療を開始した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
後遺障害等級限定補償特約(第3級以上)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、被保険者に、死亡・後遺障害保険金額(*1)に普通保険約款基本条項別表の第3級に対応する保険金支払割合(*2)を乗じた額以上の額が支払われるべき後遺障害が生じた場合に限り、後遺障害保険金を支払います。
(*1) 死亡・後遺障害保険金額とは、保険証券に記載されたその被保険者の死亡・後遺障害保険金額をいいます。
(*2) 保険金支払割合とは、傷害補償基本特約第6条(お支払いする保険金)の(*2)に規定する保険金支払割合をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
後遺障害等級限定補償特約(第7級以上)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、被保険者に、死亡・後遺障害保険金額(*1)に普通保険約款基本条項別表の第7級に対応する保険金支払割合(*2)を乗じた額以上の額が支払われるべき後遺障害が生じた場合に限り、後遺障害保険金を支払います。
(*1) 死亡・後遺障害保険金額とは、保険証券に記載されたその被保険者の死亡・後遺障害保険金額をいいます。
(*2) 保険金支払割合とは、傷害補償基本特約第6条(お支払いする保険金)の(*2)に規定する保険金支払割合をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(戦争危険等免責の一部修正)
(1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の①の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体もしくは個人またはこれと連帯するものがその主義または主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。 |
」
(2) 当会社は、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の①以外の規定およびこの保険契約に付帯される他の特約に、同条(1)の表の①と同じ規定がある場合には、その規定についても(1)と同様に読み替えて適用します。
第3条(この特約の解除)
当会社は、第2条(戦争危険等免責の一部修正)(1)により読み替えた傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の①のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(*1)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(*1) 保険契約を引き受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(特約解除の効力)
第3条(この特約の解除)の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、将来に向かってのみ第2条(戦争危険等免責の一部修正)(1)および(2)の読み替えはなかったものとします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
訴訟の提起に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(訴訟の提起)
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場合または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場合には、普通保険約款基本条項第7節第11条
(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
総合生活保険 特約
%法人契約特約(傷害用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金の支払)
(1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定にかかわらず、傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約に基づいて支払われる後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金についても死亡保険金受取人に支払います。
(2) この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の追加支払に関する特約が付帯されている場合は、当会社は、同特約の規定にかかわらず、同特約に基づいて支払われる保険金についても(1)の死亡保険金受取人に支払います。
第3条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款基本条項第7節第7条(死亡保険金受取人の変更)(9)の規定は適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
企業等の災害補償規定等特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 災害補償規定等 | 保険契約者が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。 |
② | 受給者 | 災害補償規定等の受給者をいいます。 |
第3条(死亡保険金の支払)
(1) 当会社は、この特約により、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定にかかわらず、保険契約者を死亡保険金受取人とします。ただし、保険契約者が企業等の連合体の場合には被保険者の所属する企業等とし、この場合にはこの特約の規定において「保険契約者」とあるのは「被保険者が所属する企業等」と読み替えて適用します。
(2) (1)において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定にしたがいます。ただし、下表に掲げる金額(*1)を限度とします。
① | 保険金の請求書類が第5条(保険金の請求)の表の①の場合 | 遺族補償額(*2)の範囲内で、受給者が了知している保険金の請求額 |
② | 保険金の請求書類が第5条の表の②の場合 | 受給者が保険契約者から受領した金銭の額 |
③ | 保険金の請求書類が第5条の表の③の場合 | 保険契約者が受給者へ支払った金銭の額 |
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険契約者が第5条(保険金の請求)の書類を提出できない場合には、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(4) (3)において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定にしたがいます。ただし、遺族補償額(*2)(*1)を限度とします。
(*1) 他の保険契約等(*3)があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等(*3)によって支払われた金額を控除した残額をいいます。
(*2) 災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。
(*3) 災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約または共済契約をいいます。
第4条(保険料の返還)
第3条(死亡保険金の支払)(2)ただし書または同条(4)ただし書により死亡保険金の支払額を減額する場合には、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第5条(保険金の請求)
保険契約者が死亡保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款およびこれに付帯される特約に規定する書類の他に、下表に掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① | 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類 |
② | 受給者が保険契約者から金銭を受領したことを証する書類 |
③ | 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことを証する書類 |
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
所得補償基本特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 継続契約 | 所得補償保険契約(*1)の保険期間の末日(*2)を保険期間の初日とする所得補償保険契約(*1)をいいます。 |
② | 就業不能 | 被保険者が身体障害を被り、次のいずれかの事由により保険証券記載の職業または職務に終日従事できない状態をいいます。 ア. その身体障害の治療のため、入院していること。 イ. 上記ア.以外で、その身体障害について、医師等の治療を受けていること。 ただし、てん補期間が2年を超える契約である場合において、免責期間が終了する日の翌日から起算して24か月経過後については、被保険者がその経験、能力に応じたいかなる業務にも終日従事できないことをいいます。 なお、被保険者が死亡した後または身体障害が治ゆした後は、いかなる場合であっても、この特約にお いては、就業不能とはいいません。 |
③ | 就業不能期間 | てん補期間内における被保険者の就業不能の日数をいいます。なお、入院していることによる就業不能の日数には、臓器の移植に関する法律第6条の規定によって、同条第4項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた場合は、その後の、その身体への処置日数を含みます。ただし、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(*3)である場合に限ります。 |
④ | 所得 | 保険証券記載の職業または職務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除きます。 |
⑤ | 初年度契約 | 継続契約以外の所得補償保険契約(*1)をいいます。 |
⑥ | てん補期間 | 免責期間が終了する日の翌日から起算して保険証券記載の期間をいいます。 |
⑦ | 平均月間所得額 | 免責期間が始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。 |
⑧ | 保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
⑨ | 免責期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいいます。 |
(*1) この所得補償基本特約またはこの所得補償基本特約以外のこの保険契約と支払責任が同一である普通保険約款もしくは特約に基づく保険契約をいいます。
(*2) その所得補償保険契約(*1)が末日前に解除されていた場合にはその解除日とします。
(*3) 臓器の移植に関する法律附則第11条に定める医療給付関係各法の適用がない場合は、同法附則第11条に定める医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第3条(この特約の補償内容)
当会社は、第4条(被保険者)に規定する被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として第6条(お支払いする保険金) (1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する場合は、被保険者が被る損失について、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、同条に規定する保険金を支払います。
第4条(被保険者)
(1) この特約において被保険者とは、保険証券記載の被保険者をいいます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた身体障害による就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第3条(この特約の補償内容)に規定する身体障害の原因となった事故の①から③までの事由による拡大(*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
総合生活保険 特約
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する身体障害による就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた身体障害 ア. 被保険者 イ. 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた身体障害 |
③ | 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4)を運転している場合に生じた身体障害 |
④ | 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)を使用した状態で自動車(*4)を運転している場合に生じた身体障害 |
⑤ | 被保険者が、酒気を帯びて(*7)自動車(*4)を運転している場合に生じた身体障害 |
⑥ | 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた身体障害 |
⑦ | 被保険者に対する刑の執行によって生じた身体障害 |
(3) 当会社は、被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)の使用によって生じた身体障害による就業不能に対しては、保険金を支払いません。ただし、治療を目的として医師等が用いた場合には、保険金を支払います。
(4) 当会社は、被保険者が精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害(*8)を被り、これを原因として生じた就業不能に対しては、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、被保険者の妊娠または出産による就業不能に対しては、保険金を支払いません。
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 (*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (*4) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。 (*6) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*7) 道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
(*8) 平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号F00からF99に規定された内容に準拠します。
第6条(お支払いする保険金)
(1) 当会社は、就業不能期間に対して、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 |
この保険契約の保険期間中に就業不能になった場合 | 保険金額または平均月間所 × 就業不能期間(*1)得額のいずれか小さい額 = 保険金の額 ただし、同一の身体障害(*2)による就業不能に対してはてん補期間を限度とします。 | 被保険者 |
(2) この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が就業不能の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された保険金の額と、身体障害を被った時の保険契約の支払条件により算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
(3) 当会社は、原因または時を異にして発生した身体障害により就業不能期間が重複する場合、その重複する期間に対して重ねては保険金を支払いません。
(4) 免責期間を超えて継続する就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害と同一の身体障害(*2)によって再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなし、後の就業不能については、新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用しません。
(5) (4)の規定にかかわらず、就業不能が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能として取り扱います。この場合において、後の就業不能について保険金を支払うべきときは、新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用します。
(6) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由により、第3条(この特約の補償内容)の身体障害が重大となった場合は、その事由がなかったときに相当する額を支払います。
① | 保険金支払の対象となっていない身体障害が影響したこと。 |
② | 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと。 |
③ | 正当な理由がなくて保険契約者または保険金の受取人が被保険者に治療をさせなかったこと。 |
(7) 当会社は、被保険者または保険金の受取人の故意または重大な過失により、就業不能期間が延長した場合も、(6)と同様の方法で支払います。
(8) 同一の身体障害(*2)による就業不能について、被保険者1名に対し当会社が支払うべき保険金の額は、(1)から(7)までの規定による額とします。
(*1) 第2条(用語の定義)の表の③の規定にかかわらず、月数単位とし、1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日として日割計算により算出します。
(*2) 医学上重要な関係がある身体障害は、同一の身体障害とみなします。
〈所得補償基本特約 第5条(2)の表の③〉
「法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転」とは、以下のいずれかに該当する者が自動車を運転している状態等をいいます。
1.道路交通法等法令に定められた運転免許を持たない者*
2.運転免許効力の一時停止処分を受けている者
82 3.運転免許によって運転できる自動車の種類以外の自動車を運転している者
*運転免許証記載事項の変更届出中、紛失等による再交付申請中または運転免許証不携帯の者は該当しません。
第7条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業不能が始まったときは、当会社は、その就業不能はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。
(4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業不能が始まったときは、当会社は、その就業不能はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。
(5) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に始まった就業不能が、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて既に就業不能に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
第8条(保険金額の調整)
(1) 保険契約の締結の際、保険金額が保険期間が始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額を超えていたことについて、保険契約者および被保険者が善意で、かつ、重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社にそのことを通知し、その超過していた部分について、この特約を取り消すことができます。
(2) 保険契約の締結の後、直近12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社にそのことを通知し、将来に向かって、保険金額について、減少後の直近12か月における被保険者の所得の平均月間額に至るまでの減額を請求することができます。
(3) 当会社は、(1)または(2)の通知を受けた場合には、保険契約者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
第9条(被保険者による特約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対し、この特約のその被保険者に対する部分を解除することを求めることができます。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約のその被保険者に対する部分を解除しなければなりません。
(3) 当会社は、(2)の通知を受けた場合には、保険契約者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
第10条(就業不能が開始した時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、就業不能が開始した場合は、下表のことを履行しなければなりません。
① | 就業不能が開始した日からその日を含めて30日以内に、身体障害の内容ならびに就業不能の状況および程度等の詳細を当会社に書面等により通知すること。 |
② | 他の保険契約等の有無および内容(*1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 |
③ | 他人に損害賠償の請求(*2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
④ | ①から③までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または身体障害の調査に協力すること。 |
(*1) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。 (*2) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第11条(就業不能が開始した時の義務違反)
総合生活保険 特約
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第10条(就業不能が開始した時の義務)の表の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
① 第10条の表の①、同表の②または同表の④ | 第10条の表の①、同表の②または同表の④の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
② 第10条の表の③ | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第10条(就業不能が開始した時の義務)の表の①もしくは同表の④に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
〈所得補償基本特約 第8条〉
超過していた部分について保険契約を取り消した場合には、第14条の規定により取り消した分の保険料を返還します。
〈所得補償基本特約 第10条〉
就業不能が開始した場合は、上記の記載事項のご対応をお願いいたします。
第12条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
① | 就業不能が終了した時 |
② | 就業不能の期間がてん補期間を超えて継続した場合は、てん補期間が終了した時 |
③ | 被保険者がその経験および能力に応じたいかなる業務にも従事できる見込みのないことが判明した場合は、判明した時 (*1) |
④ | 被保険者が、てん補期間の初日からてん補期間の末日までの就業不能中に死亡した場合は、被保険者が死亡した時 |
(2) 就業不能期間が1か月以上継続する場合または医師等の診断により就業不能期間が1か月以上継続することがあらかじめ想定される場合には、当会社は、被保険者または保険金の受取人の申し出によって、保険金の内払を行います。この場合、(1)の規定にかかわらず、保険金請求権は、就業不能期間が1か月に到達した時ごと、または医師等の診断があった時に発生し、これを行使することができるものとします。
(3) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 身体障害の程度を証明する書類(*2)
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類 イ. 当会社の定める就業不能状況報告書
ウ. 所得を証明する書類
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4) 当会社は、身体障害の内容または程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(3)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(4)の規定に違反した場合または(3)もしくは(4)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) てん補期間が2年を超える契約である場合に限ります。
(*2) 身体障害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料、治療等に必要とした費用の領収書および休業損害の額を示す書類をいいます。
第13条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合において、保険金を支払うべき就業不能期間が重複したときは、当会社は、下表の額を就業不能期間1か月あたりの保険金として支払います。
① | この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、この保険契約の支払責任額(*1) |
② | 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合において、平均月間所得額が他の保険契約等によって支払われる、または支払われた、就業不能期間1か月あたりの保険金または共済金の合計額を超えるときは、その超過額。ただし、 この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。 |
(*1) 他の保険契約等がないものとして算出した就業不能期間1か月あたりの保険金の額をいいます。
第14条(保険金額の調整に伴う保険料の返還)
(1) 第8条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が特約の一部を取り消した場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料のうち、取り消した部分に対応する保険料を返還します。
(2) 当会社は、第8条(保険金額の調整)(2)の通知を受けた場合において、保険料を変更する必要があるときは、普通保険約款基本条項の規定に準じ、保険料を返還します。
第15条(被保険者の請求により特約を解除する場合の保険料の返還)
保険契約者が、第9条(被保険者による特約の解除請求)(2)の規定により、この特約のその被保険者に対する部分を解除した場合は、普通保険約款基本条項付表2に規定する保険料を返還します。
第16条(代 位)
(1) 就業不能が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその就業不能に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合は、被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合は、被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2) (1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(*1) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第17条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
葬祭費用補償特約(所得補償用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に所得補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果としてこの保険契約の保険期間中に死亡した場合は、被保険者の親 族が葬祭費用を負担することによって被る損害(*1)に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、保険証券記載の葬祭費用保険金額を限度としてその費用の負担者に、保険金を支払います。
(*1) 被保険者の生前中に発生した損害は含みません。また、第5条(死亡の推定)の規定により死亡したものと推定した場合には、死亡したものと推定された日より前に発生した損害は含みません。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由による被保険者の死亡に対しては、保険金を支払いません。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第2条(この特約の補償内容)に規定する身体障害の原因となった事故の①から③までの事由による拡大(*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する被保険者の死亡に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失による死亡 ア. 保険契約者(*3) イ. 被保険者 ウ. 保険金の受取人(*4)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為による死亡 |
③ | 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*5)を運転している間に生じた事故による死亡 |
④ | 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*6)、シンナー等(*7)を使用した状態で自動車(*5)を運転している間に生じた事故による死亡 |
⑤ | 被保険者が、酒気を帯びて(*8)自動車(*5)を運転している間に生じた事故による死亡 |
⑥ | 被保険者に対する刑の執行による死亡 |
総合生活保険 特約
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 (*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (*4) 保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (*5) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*6) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。 (*7) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*8) 道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
第4条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 第2条(この特約の補償内容)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、死亡の原因となった
身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 第2条(この特約の補償内容)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、死亡の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に死亡したときは、当会社は、その死亡はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。
(4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に死亡したときは、当会社は、その死亡はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。
第5条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(この特約の補償内容)の身体障害によって死亡したものと推定します。
第6条(死亡時の義務)
(1) 保険契約者または保険金の受取人は、被保険者が死亡した場合は、下表のことを履行しなければなりません。
① | 被保険者が死亡した日からその日を含めて30日以内に、死亡の状況および経過を当会社に書面等により通知すること。 |
② | 他の保険契約等の有無および内容(*1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 |
③ | 損害賠償の請求(*2)についての訴訟を提起し、または提起された場合には、遅滞なく当会社に通知すること。 |
④ | 他人に損害賠償の請求(*2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ | ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(2) 保険契約者または保険金の受取人は、被保険者が搭乗している航空機または船舶に下表の左欄に該当する事由が生じた場合は、その事由が発生した日からその日を含めて30日以内に、下表の右欄に規定することを履行しなければなりません。
① 行方不明となった場合 | 行方不明の状況を当会社に書面等により通知すること。 |
② 遭難した場合 | 遭難発生の状況を当会社に書面等により通知すること。 |
(*1) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。 (*2) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第7条(死亡時の義務違反)
(1) 保険契約者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第6条(死亡時の義務)(1)の表または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
① 第6条(1)の表の①から③までもしくは同表の⑤または(2) | 第6条(1)の表の①から③までもしくは同表の⑤または(2)の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
② 第6条(1)の表の④ | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
(2) 保険契約者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第6条(死亡時の義務)(1)の表の①、同表の⑤もしくは(2)の表に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第8条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者の親族が第2条(この特約の補償内容)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 死亡診断書または死体検案書
③ 被保険者の除籍および被保険者のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本ならびに保険金の受取人が死亡した場合は、保険金の受取人の除籍および保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類 イ. 葬祭費用の支出を証明する書類
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、費用の額等に応じ、保険契約者または保険金の受取人に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提
出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合は、下表の額を支払保険金の額とします。
① この特約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
② 他の保険契約等によってこの特約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合において、被保険者の親族が負担した費用が、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額(*1)
(*1) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
第10条(普通保険約款および所得補償基本特約の適用除外)
(1) この特約については、普通保険約款基本条項第1節第2条(通知義務)の規定は適用しません。
(2) この特約については、所得補償基本特約の下表の規定は適用しません。
① | 第5条(保険金をお支払いしない場合) |
② | 第8条(保険金額の調整) |
第11条(普通保険約款および所得補償基本特約の読み替え)
(1) この特約については、普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)の表の⑤を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 |
被保険者 | 被保険者の親族 |
(2) この特約については、所得補償基本特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(用語の定義)の(*1) | この所得補償基本特約 | この特約 |
② | 第16条(代位) | 被保険者 | 被保険者の親族 |
③ | 第16条(1) | 就業不能が生じた | この特約第2条(この特約の補償内容)の損害が生じた |
④ | 第16条(1) | その就業不能 | その損害 |
第12条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または保険金の受取人が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない保険金の受取人に生じた保険金支払事由については適用しません。
(*1) 保険金の受取人が該当する場合には、その保険金の受取人に対する部分に限ります。
第13条(準用規定)
総合生活保険 特約
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または所得補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
事業主費用補償特約(所得補償用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に所得補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、被保険者がこの保険契約の保険期間中に所得補償基本特約に規定する保険金を支払うべき就業不能に該当した結果、事業主が事業主費用を負担することによって被る損失に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、保険金を支払います。
第3条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 事業主 | 保険証券記載の事業主をいいます。 |
② | 事業主費用 | 事業主が被保険者に支払い続ける給与等の費用または事業主が代行者(*1)の雇い入れのために必要とした費用のうち、保険証券記載のものをいいます。 |
(*1) 就業不能になった被保険者の行うべき業務を代行させる者をいいます。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、下表のいずれかに該当する身体障害による就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)の故意または重大な過失によって生じた身体障害 |
② | 保険契約者(*1)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた身体障害 |
(*1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第5条(保険金の支払額)
(1) 当会社は、てん補期間内に発生した事業主費用に対して、事業主に保険金を支払います。
(2) 当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき保険金の額は1回の就業不能について次の算式によって算出した額を限度とします。
保険金の額
就業不能期間(*1)(*2)
保険証券に記載されたこの特約の保険金額
× =
(3) この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が就業不能の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、この保険契約の支払条件により算出された保険金の額と、身体障害を被った時の保険契約の支払条件により算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
(*1) 同一の身体障害(*3)による就業不能に対してはてん補期間を限度とします。
(*2) 所得補償基本特約第2条(用語の定義)の表の③の規定にかかわらず、月数単位とし、1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日とした日割計算により算出します。
(*3) 医学上重要な関係がある身体障害は、同一の身体障害とみなします。
第6条(雇用、委任等の契約関係の消滅)
当会社は、被保険者と事業主との間に締結されていた雇用、委任等の契約関係が消滅した日以降に被る損失については、この特約に規定する保険金を支払いません。
第7条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合は、下表の額を支払保険金の額とします。
① この特約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
② 他の保険契約等によってこの特約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合において、事業主が負担した費用が、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額(*1)
(*1) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
第8条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
① | 就業不能が終了し、事業主が負担する事業主費用の額が確定した時。ただし、②から⑤までに該当する場合を除きます。 |
② | 就業不能の期間がてん補期間を超えて継続した場合は、てん補期間が終了し、事業主が負担する事業主費用の額が確定した時 |
③ | 被保険者がその経験および能力に応じたいかなる業務にも従事できる見込みのないことが判明した場合は、判明し、事業主が負担する事業主費用の額が確定した時(*1) |
④ | 被保険者が、てん補期間の初日からてん補期間の末日までの就業不能中に死亡した場合は、被保険者が死亡し、事業主が負担する事業主費用の額が確定した時 |
⑤ | てん補期間の初日からてん補期間の末日までの就業不能中に被保険者と事業主との間に締結されていた雇用、委任等の契約関係が消滅した場合は、その契約関係が消滅し、事業主が負担する事業主費用の額が確定した時 |
(2) 就業不能期間が1か月以上継続する場合には、当会社は、事業主の申し出によって、保険金の内払を行います。この場合、(1)の規定にかかわらず、保険金請求権は、就業不能期間が1か月に到達し、事業主が事業主費用を負担した時ごとに発生し、これを行使することができるものとします。
(3) 事業主が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 身体障害の程度を証明する書類(*2)
③ 事業主が死亡した場合は、事業主の除籍および事業主のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類 イ. 当会社の定める就業不能状況報告書
ウ. 事業主費用の支出を証明する書類
エ. 被保険者が在籍していることを証明する書類 オ. 事業主の印鑑証明書
カ. 当会社が被保険者の症状または治療内容等について医師等に照会し説明を求めることについての同意書
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4) 当会社は、身体障害の内容または程度等に応じ、保険契約者、被保険者または事業主に対して、(3)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 保険契約者、被保険者または事業主が、正当な理由がなくて(4)の規定に違反した場合または(3)もしくは(4)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) てん補期間が2年を超える契約である場合に限ります。
(*2) 身体障害の程度を証明する被保険者もしくは事業主以外の医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料、治療等に必要とした費用の領収書および休業損害の額を示す書類をいいます。
第9条(普通保険約款および所得補償基本特約の読み替え)
(1) この特約については、普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)の表の⑤を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 |
被保険者 | 事業主 |
(2) この特約については、所得補償基本特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(用語の定義)の(*1) | この所得補償基本特約 | この特約 |
② | 第7条(保険期間と支払責任の関係) (1)、(2)および(5) | 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定 | この特約第2条(この特約の補償内容)の規定 |
③ | 第16条(代位) | 被保険者 | 事業主 |
第10条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または事業主が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の
③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない事業主に生じた保険金支払事由については適用しません。
(*1) 事業主が該当する場合には、その事業主に対する部分に限ります。
第11条(準用規定)
総合生活保険 特約
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または所得補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
家事従事者特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に所得補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、所得補償基本特約第2条(用語の定義)の表を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え後 | |
① | ②の就業不能 | 被保険者が身体障害を被り、その身体障害の治療のため、入院していることにより、炊事、掃除、洗濯および育児等の家事に終日従事できない状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は含まれません。 |
② | ④の所得 | 被保険者が家事を遂行することにより被保険者の世帯が享受している経済的利益をいいます。 |
③ | ⑦の平均月間所得額 | 別表に定める金額とし、所得補償基本特約の各条項においては、この額を適用するものとします。 |
第3条(所得補償基本特約の適用除外)
この特約については、所得補償基本特約第12条(保険金の請求)(3)⑤の表のウ.の規定は適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または所得補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
<別表>
183,000円
入院のみ補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に所得補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、所得補償基本特約第2条(用語の定義)の表の②の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
② | 就業不能 | 被保険者が身体障害を被り、その身体障害の治療のため、入院していることにより保険証券記載の職業または職務に終日従事できない状態をいいます。 なお、被保険者が死亡した後は含まれません。 |
」
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または所得補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
特定疾病等不担保特約(所得補償用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に所得補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(特定疾病等の不担保)
当会社は、この特約により、被保険者の就業不能が、保険証券記載の疾病および傷害による就業不能である場合は、保険金 (*1)を支払いません。
(*1) 所得補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または所得補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
天災危険補償特約(所得補償用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に所得補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、この特約により、所得補償基本特約第5条(保険金をお支払いしない場合)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由によって生じた身体障害による就業不能に対しても、保険金(*1)を支払います。
① | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
② | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①の事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、所得補償基本特約第3条(この特約の補償内容)に規定する身体障害の原因となった事故の①の事由による拡大(*2) ウ. ①の事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当会社は、この特約により、葬祭費用補償特約(所得補償用)第3条(保険金をお支払いしない場合)(1)の表の②および
④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由による被保険者の死亡に対しても、保険金(*3)を支払います。
① | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
② | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①の事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、葬祭費用補償特約(所得補償用)第2条(この特約の補償内容)に規定する身体障害の原因となった事故の①の事由による拡大(*2) ウ. ①の事由に伴う秩序の混乱 |
(*1) 所得補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。 (*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 葬祭費用補償特約(所得補償用)およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(2)の表の⑤の次に、⑥として次のとおり追加して適用します。
「
365日
⑥ 災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査
」
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または所得補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
骨髄採取手術に伴う入院補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に所得補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、被保険者が骨髄採取手術を受け、その直接の結果としてこの保険契約の保険期間中に就業不能となった場合は、被保険者が被る損失について、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、保険金を支払います。
(2) この特約において、保険金支払事由の原因とは、確認検査または骨髄採取手術をいいます。
第3条(用語の定義)
(1) この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 骨髄採取手術 | 組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。(*1) |
② | 確認検査 | 組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的として、骨髄幹細胞の受容者との白血球の型の適合等を確認するための検査のうち最初に行ったものをいいます。ただし、骨髄バンクドナー登録時の検査を除きます。 |
③ | 保険金 | 所得補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。 |
総合生活保険 特約
(2) この特約については、普通保険約款【用語の定義】の表の入院の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
「
骨髄採取手術を直接の目的として、病院等に入り、常に医師等の管理下に置かれることをいいます。
入院
」
(3) この特約については、所得補償基本特約第2条(用語の定義)の表の②、③および⑥の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
「
② | 就業不能 | 被保険者が、骨髄採取手術を直接の目的として入院していることにより保険証券記載の職業または職務に終日従事できない状態をいいます。 |
③ | 就業不能期間 | てん補期間内における被保険者の就業不能の日数に4日を加えた日数をいいます。 |
⑥ | てん補期間 | 就業不能が開始した日から起算して保険証券記載の期間をいいます。 |
」
(*1) 骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。
第4条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業不能となった時が保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業不能となった時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3) 第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に始まった就業不能が、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて既に就業不能に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
第5条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款基本条項第1節第2条(通知義務)の規定は適用しません。
第6条(普通保険約款および所得補償基本特約の読み替え)
(1) この特約については、普通保険約款基本条項第4節第5条(当会社の指定する医師等の診断書提出等)(1)を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 被保険者の身体障害 | 被保険者の受けた骨髄採取手術 |
② | 身体障害の程度 | 骨髄採取手術の内容 |
(2) この特約については、所得補償基本特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(用語の定義)の(*1) | この所得補償基本特約 | この特約 |
② | 第6条(お支払いする保険金)(2) | 身体障害を被った時 | 確認検査を受けた時 |
③ | 第6条(3) | 身体障害により | 身体障害または骨髄採取手術により |
④ | 第10条(就業不能が開始した時の義務) | 身体障害 | 骨髄採取手術 |
⑤ | 第12条(保険金の請求)(3)②および同条の(*2) | 身体障害の程度 | 骨髄採取手術の内容 |
第7条(他の特約との関係)
この保険契約に家事従事者特約が付帯されている場合には、同特約第2条(この特約の補償内容)の表の②および③の規定を適用した上で、この特約を適用することとします。この場合において、第3条(用語の定義)(3)の規定中「保険証券記載の職業または職務」とあるのは「炊事、掃除、洗濯および育児等の家事」と読み替えて適用します。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または所得補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
%航空機乗組員特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に所得補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、所得補償基本特約第2条(用語の定義)の表の②の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
② | 就業不能 | 被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として、航空機に乗込んで運行を行う航空業務に終日従事できないことをいい、身体障害が治ゆした後であっても、航空法に定める身体検査その他航空業務に従事するために必要な身体検査に合格するまでの間を含みます。 ただし、てん補期間が2年を超える契約である場合において、免責期間が終了する日の翌日から起算して24か月経過後については、被保険者がその経験、能力に応じたいかなる業務にも継続して終日従事できないことをいいます。 なお、被保険者が死亡した後は含まれません。 |
」
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または所得補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
O精神障害補償特約(所得補償用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に所得補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、所得補償基本特約第5条(保険金をお支払いしない場合)(4)の規定にかかわらず、被保険者が精神障害を被り、これを原因として生じた就業不能のうち、下表の精神障害を原因とするものについては保険金(*1)を支払います。
① | 平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号F04からF09に該当する精神障害 |
② | 平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号F20からF51に該当する精神障害 |
③ | 平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号F53からF54に該当する精神障害 |
④ | 平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号F59からF63に該当する精神障害 |
⑤ | 平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号F68からF69に該当する精神障害 |
⑥ | 平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号F84に該当する精神障害 |
⑦ | 平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号F88からF89に該当する精神障害 |
⑧ | 平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号F91からF92に該当する精神障害 |
⑨ | 平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号F95に該当する精神障害 |
⑩ | 平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号F99に該当する精神障害 |
(*1) 所得補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または所得補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
%入院による就業不能時追加補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に所得補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として入院による就業不能になった場合は、被保険者が被る損失について、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、保険金(*1)を支払います。
(*1) 所得補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(用語の定義)
総合生活保険 特約
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 入院による就業不能 | 被保険者が身体障害を被り、その身体障害の治療のため入院していることにより保険証券記載の職業または職務に終日従事できない状態をいいます。 |
② | 特約免責期間 | 入院による就業不能が開始した日から起算して、継続して入院による就業不能である別表に定める期間をいい、この期間に対しては、当会社は保険金(*1)を支払いません。 |
③ | 特約てん補期間 | 特約免責期間が終了する日の翌日から起算して所得補償基本特約第2条(用語の定義)の表の⑨に規定する免責期間が終了する日までの期間をいいます。 |
④ | 入院による就業不能期間 | 特約てん補期間内における被保険者の入院による就業不能の日数をいいます。なお、この日数には、臓器の移植に関する法律第6条の規定によって、同条第4項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた場合は、その後の、その身体への処置日数を含みます。ただし、その処置が同法附則第 11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(*2)である場合に限ります。 |
(*1) 所得補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
(*2) 臓器の移植に関する法律附則第11条に定める医療給付関係各法の適用がない場合は、同法附則第11条に定める医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第4条(所得補償基本特約の読み替え)
この特約については、所得補償基本特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(用語の定義)の表の②の就業不能を除くすべての規定 | 就業不能 | 入院による就業不能 |
② | 第2条の表の③の就業不能期間を除くすべての規定 | 就業不能期間 | 入院による就業不能期間 |
③ | 第2条の表の⑥のてん補期間を除くすべての規定 | てん補期間 | 特約てん補期間 |
④ | 第2条の表の⑨の免責期間を除くすべての規定 | 免責期間 | 特約免責期間 |
⑤ | 第2条の(*1) | この所得補償基本特約 | この特約 |
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または所得補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
<別表>
特約免責期間:0日
団体長期障害所得補償基本特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 回復所得額 | 免責期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。ただし、免責期間開始時点と比べて物価の変動があった場合には、物価の変動による影響がなかったものとして算出します。 |
② | 継続契約 | 団体長期障害所得補償保険契約(*1)の保険期間の末日(*2)を保険期間の初日とする団体長期障害所得補償保険契約(*1)をいいます。 |
③ | 最高保険金支払月額 | 1被保険者について、1か月あたりの保険金支払の最高限度となる保険証券記載の金額をいいます。 |
④ | 支払基礎所得額 | 保険金の算出の基礎となる保険証券記載の所得の額をいいます。 |
⑤ | 就業障害 | 被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業に支障が生じている保険証券記載の状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、この特約においては、いかなる場合であっても就業障害とはいいません。 |
⑥ | 就業障害期間 | てん補期間内における被保険者の就業障害の日数をいいます。 |
⑦ | 所得 | 業務に従事することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は除きます。 |
⑧ | 所得喪失率 | 次の算式によって算出された率をいいます。 免責期間が終了する日の翌日から起算した各月における回復所得額 1 - 免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額 ただし、所得の額について給与体系の著しい変動その他の特殊な事情の影響があった場合は、当会社は、所得喪失率の算出について公正な調整を行うものとします。 |
⑨ | 初年度契約 | 継続契約以外の団体長期障害所得補償保険契約(*1)をいいます。 |
⑩ | てん補期間 | 免責期間が終了する日の翌日から起算して保険証券記載の期間をいいます。 |
⑪ | 平均月間所得額 | 就業障害が開始した日の属する月の直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。 |
⑪ | 免責期間 | 就業障害が開始した日から起算して、継続して就業障害である保険証券記載の日数をいいます。 |
⑪ | 約定給付率 | 保険金の算出の基礎となる保険証券記載の率をいいます。 |
(*1) この団体長期障害所得補償基本特約またはこの団体長期障害所得補償基本特約以外のこの保険契約と支払責任が同一である普通保険約款もしくは特約に基づく保険契約をいいます。
(*2) その団体長期障害所得補償保険契約(*1)が末日前に解除されていた場合にはその解除日とします。
第3条(この特約の補償内容)
当会社は、第4条(被保険者)に規定する被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として第6条(お支払いする保険金) (1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する場合は、被保険者が被る損失について、普通保険約款およびこの保険
契約に付帯される特約にしたがい、同条に規定する保険金を支払います。
第4条(被保険者)
(1) この特約において被保険者とは、保険証券記載の被保険者をいいます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた身体障害による就業障害に対しては、保険金を支払いません。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第3条(この特約の補償内容)に規定する身体障害の原因となった事故の①から③までの事由による拡大(*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する身体障害による就業障害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた身体障害 ア. 被保険者 イ. 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた身体障害 |
③ | 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4)を運転している場合に生じた身体障害 |
④ | 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)を使用した状態で自動車(*4)を運転している場合に生じた身体障害 |
⑤ | 被保険者が、酒気を帯びて(*7)自動車(*4)を運転している場合に生じた身体障害 |
⑥ | 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた身体障害 |
⑦ | 被保険者に対する刑の執行によって生じた身体障害 |
(3) 当会社は、被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)の使用によって生じた身体障害による就業障害に対しては、保険金を支払いません。ただし、治療を目的として医師等が用いた場合には、保険金を支払います。
(4) 当会社は、被保険者が精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害(*8)を被り、これを原因として生じた就業障害に対しては、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、被保険者の妊娠または出産による就業障害に対しては、保険金を支払いません。
(6) 当会社は、被保険者の発熱等の他覚的症状のない感染(*9)による就業障害に対しては、保険金を支払いません。
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 (*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (*4) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。 (*6) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*7) 道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
(*8) 平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号F00からF99に規定された内容に準拠します。 (*9) 病原体が生体内に侵入、定着、増殖することをいいます。
総合生活保険 特約
第6条(お支払いする保険金)
(1) 当会社は、就業障害期間に対して、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 |
この保険契約の保険期間中に就業障害になった場合 | 支払基礎所得額をもとに保険証券記載の保険金支払方法(*1)により算出した額 ただし、就業障害期間1か月について最高保険金支払月額を限度とします。 また、同一の身体障害(*2)による就業障害に対し てはてん補期間を限度とします。 | 被保険者 |
〈団体長期障害所得補償基本特約 第5条(2)の表の③〉
「法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転」とは、以下のいずれかに該当する者が自動車を運転している状態等をいいます。
1.道路交通法等法令に定められた運転免許を持たない者*
2.運転免許効力の一時停止処分を受けている者
3.運転免許によって運転できる自動車の種類以外の自動車を運転している者 95
*運転免許証記載事項の変更届出中、紛失等による再交付申請中または運転免許証不携帯の者は該当しません。
(2) (1)の規定にかかわらず、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額を超える場合には、平均月間所得額を約定給付率で除した額を支払基礎所得額としてお支払いする保険金の額を算出します。
(3) 当会社は、原因または時を異にして発生した身体障害により就業障害期間が重複する場合、その重複する期間に対して重ねては保険金を支払いません。
(4) 免責期間を超えて継続する就業障害が終了した後、その就業障害の原因となった身体障害と同一の身体障害(*2)によって再び就業障害になった場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなし、後の就業障害については、新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用しません。
(5) (4)の規定にかかわらず、就業障害が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業障害になった場合は、後の就業障害は前の就業障害とは異なった就業障害として取り扱います。この場合において、後の就業障害について保険金を支払うべきときは、新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用します。
(6) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由により、第3条(この特約の補償内容)の身体障害が重大となった場合は、その事由がなかったときに相当する額を支払います。
① | 保険金支払の対象となっていない身体障害が影響したこと。 |
② | 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと。 |
③ | 正当な理由がなくて保険契約者または保険金の受取人が被保険者に治療をさせなかったこと。 |
(7) 当会社は、被保険者または保険金の受取人の故意または重大な過失により、就業障害期間が延長した場合も、(6)と同様の方法で支払います。
(8) 同一の身体障害(*2)による就業障害について、被保険者1名に対し当会社が支払うべき保険金の額は、(1)から(7)までの規定による額とします。
(*1) 就業障害期間については、第2条(用語の定義)の表の⑥の規定にかかわらず、月数単位とし、1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日として日割計算により算出します。
(*2) 医学上重要な関係がある身体障害は、同一の身体障害とみなします。
第7条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業障害が始まったときは、当会社は、その就業障害はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。
(4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業障害が始まったときは、当会社は、その就業障害はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。
(5) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に始まった就業障害が、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて既に就業障害に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
第8条(支払基礎所得額の調整)
(1) 保険契約の締結の際、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が保険期間が始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額を超えていたことについて、保険契約者および被保険者が善意で、かつ、重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社にそのことを通知し、その超過していた部分について、この特約を取り消すことができます。
(2) 保険契約の締結の後、直近12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社にそのことを通知し、将来に向かって、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額について、減少後の直近12か月における被保険者の所得の平均月間額に至るまでの減額を請求することができます。
(3) 当会社は、(1)または(2)の通知を受けた場合には、保険契約者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
第9条(被保険者による特約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対し、この特約のその被保険者に対する部分を解除することを求めることができます。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約のその被保険者に対する部分を解除しなければなりません。
(3) 当会社は、(2)の通知を受けた場合には、保険契約者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
〈団体長期障害所得補償基本特約 第8条〉
超過していた部分について保険契約を取り消した場合には、第14条の規定により取り消した分の保険料を返還します。
第10条(就業障害が開始した時の義務)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、就業障害が開始した場合は、下表のことを履行しなければなりません。
① | 就業障害が開始した日からその日を含めて30日以内に、身体障害の内容ならびに就業障害の状況および程度等の詳細を当会社に書面等により通知すること。 |
② | 他の保険契約等の有無および内容(*1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 |
③ | 他人に損害賠償の請求(*2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
④ | 所得の喪失を防止または軽減するため業務復帰に努めること。 |
⑤ | ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または身体障害の調査に協力すること。 |
(2) 当会社は、被保険者が就業障害の状態になった場合には、保険契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することがあります。
(3) 当会社は、(2)の協議の結果として社会通念上被保険者の業務復帰のために有益と認められる費用を支払います。
(*1) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。 (*2) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第11条(就業障害が開始した時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第10条(就業障害が開始した時の義務)(1)の表の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
① 第10条(1)の表の①、同表の ②、同表の④または同表の⑤ | 第10条(1)の表の①、同表の②、同表の④または同表の⑤の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
② 第10条(1)の表の③ | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第10条(就業障害が開始した時の義務)(1)の表の①もしくは同表の⑤に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第12条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
① | 就業障害が終了した時 |
② | 就業障害である期間がてん補期間を超えて継続した場合は、てん補期間が終了した時 |
③ | 被保険者が、てん補期間の初日からてん補期間の末日までの就業障害中に死亡した場合は、被保険者が死亡した時 |
(2) 就業障害期間が1か月以上継続する場合または医師等の診断により就業障害期間が1か月以上継続することがあらかじめ想定される場合には、当会社は、被保険者または保険金の受取人の申し出によって、保険金の内払を行います。この場合、(1)の規定にかかわらず、保険金請求権は、就業障害期間が1か月に到達した時ごと、または医師等の診断があった時に発生し、これを行使することができるものとします。
(3) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 身体障害の程度を証明する書類(*1)
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類 イ. 当会社の定める就業障害状況報告書(*2)
ウ. 所得を証明する書類および公的給付控除対象となる額を証明する書類
エ. 当会社が被保険者の所得および公的給付控除対象となる額について事業主または公的機関に照会し説明を求めることについての同意書
総合生活保険 特約
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4) 当会社は、身体障害の内容または程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(3)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
〈団体長期障害所得補償基本特約 第10条〉
就業障害が開始した場合は、上記の記載事項のご対応をお願いいたします。
97