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ご換金(買戻) のサンプル条項

ご換金(買戻). 手数料 買戻手数料は課されません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ファンドに係る報酬•費用等 ファンドの純資産価額に対して、年率0.91%および下記の受託報酬の合計額、ならびにその他の費用•手数料がファンドの資産より控除されます。 (内訳) 手数料等 報酬料率 対価とする役務の内容 支払時期 管理報酬 純資産価額の年率0.03% ファンドの設定•継続開示にかかる手続、資料作成•情報提供、運用状況の監督、リスク管理、その他運営管理全般にかかる業務 各評価日に発生しかつ計算され、毎月後払いされます。 管理事務代行報酬 純資産価額の年率0.08% ファンドの購入•換金(買戻し)等の受付、信託財産の評価、純資産価額の計算、会計書類作成およびこれらに付随する業務 保管報酬 純資産価額の年率0.06% ファンド信託財産の保管、入出金の処理、信託財産の決済およびこれらに付随する業務 代行協会員報酬 純資産価額の年率0.10% 論見書、決算報告書等の販売会社への送付、受益証券1口当たり純資産価格の公表およびこれらに付随する業務 販売報酬 純資産価額の年率0.27% 受益証券の販売業務、購入•買戻しの取扱業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務およびこれらに付随する業務 投資運用報酬 純資産価額の年率0.37% ファンドに対する投資運用業務 四半期ごとに後払いされます。 受託報酬 純資産価額の年率0.01% (最低で年間15,000米ドル、最高で年間30,000米ドル) ファンドに対する受託業務 その他の費用•手数料 設立費用、仲介手数料、その他の運営費用(監査人および法律顧問の報酬、保管料、適用法令に基づいて必要な報告書または書類を作成し、配布する費用等)がファンドにより支払われます。これらについては運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※上記手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 税金 <個人のお客様に適用される税制> •個人のお客様が支払を受けるファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。 •受益証券の換金(買戻し)または償還に基づく損益は、個人のお客様について、換金(買戻し)時または償還時に、譲渡所得として課税され、譲渡益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が課せられます(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。 <法人のお客様に適用される税制> •法人のお客様が支払を受けるファンドの分配金については、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後は所得税のみ15%の税率となります。)。 ◦上記は、2024年8月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ◦税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 *当書面の情報の作成主体はSMBC日興証券株式会社であり、作成責任はSMBC日興証券株式会社にあります。 ■ファンドのお申込手数料は購入時にご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりのご負担率はしだいに減っていきます。 3.00% 【1年あたりのご負担率(税抜)】 1.50% 0.75% 0.60% 2年間 3年間 4年間 5年間 ・ ・ ・ ・ 【保有期間】 ※ファンドによっては、ご購入時にお申込手数料をお支払いいただかずに、解約・ 換金(買戻し)時に手数料(保有期間に応じた条件付後払申込手数料を含みます。)をお支払いいただく場合、もしくは、保有期間中にお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりのご負担率はしだいに減っていきます。 ※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。また、ファンドをご購入いただいた場合、上記のお申込手数料等のほか、信託報酬やその他の費用等をご負担いただきます。また、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。実際の手数料率等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)または目論見書補完書面でご確認ください。 ※当書面の情報は、投資信託説明書(交付目論見書)または目論見書補完書面の記載情報ではございません。
ご換金(買戻). 制限 管理会社は、ある取引日に買い戻すことのできるファンド証券総数を各ファンドの純資産額の10%または管理会社の単独裁量により決定されるこれより高い割合に制限することができます。 ご購入(申込)・換金 (買戻)申込受付の中止及び取消 証券取引所の取引停止、外国為替の取引停止、その他止むを得ない事情があるときは、ファンド証券の買戻の受付を中止もしくは買戻代金の支払を遅延することがあります。
ご換金(買戻). 単位 1口以上0.001口単位(受益者が保有するすべての受益証券の買戻請求を行う場合には、0.001口以上 0.001口単位)、または日本における販売会社が随時決定する単位 ご換金(買戻)価格 買戻日における受益証券1口当たり純資産価格(通常、関連する買戻日の翌営業日の日本における翌営業日に公表されます。)(注)「買戻日」とは、原則として、毎評価日、または管理会社が随時決定するその他の日をいいます。
ご換金(買戻). 単位 1口以上1口単位 ご換金(買戻)価格 買戻日における受益証券1口当たり純資産価格(通常、関連する買戻日の日本における翌営業日に公表されます。)(注)「買戻日」とは、原則として、毎営業日および/または管理会社が随時決定するその他の日をいいます。
ご換金(買戻). 代金 日本における約定日(買戻注文の成立を日本における販売会社が確認した日であり、通常、お申込日の日本における翌営業日。同日を含みます。)から起算して日本における4営業日目までに買戻代金をお支払いするものとします。 申込締切時間 原則として午後4時(日本時間)までとします。ただし、日本における販売会社により異なる申込締切時間が設けられる場合があります。
ご換金(買戻). 単位 1口以上1口単位

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  • 提供するサービス 1. 会員等は専用 Web サイトにおいて設定されたログイン用 ID 及びパスワードでログインすることにより、利用可能残高、利用履歴の確認等、各種変更手続き等、当社所定のサービスを利用することができます。 2. 当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員等に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。

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  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)

  • お支払い (1) カードショッピングの利用代金および手数料、カードキャッシングの借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。 (2) 会員は、カード申込みに際し当社所定の口座振替手続きを行います。会員が、会員本人名義以外の口座を用いて口座振替手続きを行う場合、口座名義人の承諾を得たものとして口座振替手続きを行います。なお、当社は、口座振替手続き完了前でもカードの発行を行うことがあります。 (3) カード利用による支払金等は、原則として毎月末日に締切り、翌々月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払われます(事務上の都合により、当該約定支払日以降のお支払いとなることがあります。)。ただし、カードショッピングの1回払いのみ、毎月1日に締切り、翌月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払うものとします。また、当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。 (4) 会員は、会員が指定した金融機関等の口座の残高不足等により、約定支払日に振替ができない場合、当社が、金融機関等に約定支払日以降の任意の日において、カード利用による支払金等の全額または一部につき再度振替依頼を行う場合があることを承諾します。 (5) 当社は、会員に毎月のカード利用による支払金等をご利用代金明細書 (以下「明細書」といいます。)により通知します。明細書の通知は、以下に定めるいずれかのうち、会員が指定した方法によるものとします。

  • 存続条項 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。

  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

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  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。