・ また、EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報の内容はhttps:// disclosure2.edinet-fsa.go.jp/でもご覧いただけます。
オフショア・ストラテジー・ファンド ̶ オーストラリア高配当株ファンド
豪ドルクラス
ケイマン籍オープン・エンド型契約型外国投資信託
投資信託説明書
(交付目論見書)
2024年3月30日
ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。
・ オフショア・ストラテジー・ファンド-オーストラリア高配当株ファンド(以下「ファンド」といいます。)に関するより詳細な情報を含む投資信託説明書(請求目論見書)が必要な場合は、日本における販売会社にご請求いただければ当該日本における販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者の皆様がその旨を記録しておくこととされておりますのでご留意ください。
・ また、EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報の内容はhttps:// disclosure2.edinet-fsa.go.jp/でもご覧いただけます。
・ この交付目論見書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
・ この交付目論見書により行うファンドの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を 2023年12月26日に関東財務局長に提出し、2023年12月27日にその届出の効力が生じています。また、管理会社は、同法第7条の規定により、有価証券届出書の訂正届出書を2024年3月29日に関東財務局長に提出しております。
・ ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用および為替相場の変動による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。
重要事項
ファンドは、主として外貨建の株式等を投資対象としており、ファンドの1口当たり純資産価格は、ファンドに組入れられた株式等の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動、金利や通貨価値の変動等の影響により上下しますので、これにより、投資元本を割り込むことがあります。また、豪ドルクラスの受益証券は、受益証券1口当たり純資産価格が外貨建で算出されるため、円貨でお受取りの際には、為替相場の影響を受け投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当 たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の変動要因としては、主に「株価変動リスク「」不動産投資信託の価格変動リスク「」為替レート「」市場リスク「」政治リスクおよび/または規制リスク「」決済リスク「」金利の変動「」信用リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■管理会社は・・・
インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド
■投資運用会社は・・・
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
■投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは・・・
補完書面掲載版
ファンド(注)の関係法人
管理会社 | インターナショナル•マネジメント•サービシズ•リミテッドファンド資産の運営・管理、受益証券の発行、買戻しを行います。 1974年8月30日にケイマン諸島において設立されました。 資本金は、50,000米ドル(約738万円()2024年1月末日現在)です。 (注)米ドルの円貨換算は、2024年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1米ドル=147.55円)によります。 2024年1月末日現在、3本のケイマン籍オープン・エンド型契約型投資信託を運営および管理しており、その純資産額の合計は約151,717,000米ドル(約223億8,584万円)です。 |
投資運用会社 | フランクリン•テンプルトン•ジャパン株式会社 投資運用業務を行います。 |
副投資運用会社 | フランクリン•テンプルトン•オーストラリア•リミテッド 副投資運用業務を行います。 |
受託会社 | G.A.S(. ケイマン)リミテッド ファンドの受託業務を行います。 |
保管会社 | 三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店 ファンドの資産の保管業務を行います。 |
管理事務代行会社 | エスエムティー•ファンド•サービシーズ(アイルランド)リミテッド ファンドの管理事務代行業務を行います。 |
代行協会員/ 日本における販売会社 | SMBC日興証券株式会社 日本における代行協会員業務および受益証券の販売・買戻しの取扱いに関する業務を行います。 |
ファンドの関係法人
(注)オーストラリア高配当株ファンドは、アンブレラ・ファンドであるオフショア・ストラテジー・ファンド(以下「トラスト」といいます。)のサブ・ファンドです。なお、アンブレラとは、1つの投資信託の下で1つまたは複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組みのものを指します。本書中で用いるその他の用語の定義につきましては投資信託説明書(請求目論見書)をご参照ください。
ファンドの受益証券を「豪ドルクラス受益証券」または単に「豪ドルクラス」と表記することがあります。
ファンドの目的
主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。
ファンドの特色
ファンドの目的・特色
1.オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。
● 主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。
● 上場している不動産投資信託を含む投資信託証券に投資します。
● 銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築します。
2.ファンドは豪ドル建ての投資信託です。
3.実質的な運用は、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行います。
● ファンドの投資運用会社は「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」です。
● 投資運用会社は運用に関する権限を「、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッド(」「 副投資運用会社」)に委託します。
(注)フランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドの株式運用部門は、マーティン・カリー・オーストラリアのブランド名で事 業活動を行っています。
主な投資対象
ファンドは、主にオーストラリアの取引所に上場している株式および不動産投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。
ファンドは、配当水準を重視し、相対的に高配当の銘柄を選定します。
ファンドは、不動産投資信託証券およびその他の上場ビークルを含む、取引所に上場している銘柄に投資します。ファンドは、流動性に配慮し、流動性の高いポートフォリオの構築を図ります。
主な投資制限
ファンドに適用される主な投資制限は以下のとおりです。詳細は投資信託説明書(請求目論見書)をご参照ください。 ファンドの総資産の50%超は、金融商品取引法第2条第1項に規定される「有価証券(」金融商品取引法第2条第2項各号に規定される有価証券とみなされる権利を除きます。)に投資されます。
また、管理会社、投資運用会社または副投資運用会社は、ファンドのために以下の投資制限に従います。
① 管理会社、投資運用会社または副投資運用会社もしくはそれらの取締役を相手方として取引することができません。
ファンドの目的・特色
② 管理会社、投資運用会社、副投資運用会社またはファンド以外のいずれかの者に利益をもたらすことを意図された取引を行いません。
③ 投資会社でない単一の会社につき、管理会社が運用するすべての集団投資ファンドによって保有される、議決権が付与されている当該会社の株式の総数が、当該会社の株式を取得することにより、議決権が付与されている当該会社のすべての発行済み株式の総数の50%を超える場合、当該会社の株式を取得することができません。
④ 私募株式、非上場株式または不動産その他の非上場であるか、または、即時に換金できない投資対象について、ファンドの保有するこれらの投資対象の総評価額がその取得直後において直近の入手可能な純資産価額の15%を超える場合、ファンドはかかる投資対象を取得することができません。ただし、当該投資対象の評価方法が投資信託説明書(請求目論見書)で明示的に開示されている場合、かかる制限は、投資対象の取得を妨げないものとします。
⑤ 受益者の利益を害するか、または、ファンドの資産の適切な運用に反する取引(管理会社、投資運用会社、副投資運用会社または受益者以外の第三者の利益を図る取引を含むが、これに限定されません。)を行いません。
⑥ 有価証券を空売りすることができません。
⑦ ファンドの純資産価額の10%を超えて借入れを行ってはなりません。ただし、合併等の特別な緊急事態の場合は一時的に(いかなる場合も12か月を超えることなく)、10%を超過することができます。
⑧ 単一の発行体の株式または投資信託受益証券の価額(以下「株式等エクスポージャー」といいます。)が、ファンドの純資産価額の10%を超える場合、当該株式または当該受益証券を保有することはできません。
⑨ デリバティブのポジションからある単一のカウンターパーティーに対して生じるネット・エクスポージャー(以下「デリバティブ等エクスポージャー」といいます。)が、ファンドの純資産価額の10%を超える場合、当該単一のカウンターパーティーに対してデリバティブのポジションを保有することはできません。
⑩ 単一の法主体によって発行され、組成され、または、負担される(ⅰ)有価証券(上記⑧に記載される株式または受益証券を除きます。()ⅱ)金銭債権(上記⑨に記載されるデリバティブを除きます。)および(ⅲ)匿名組合出資持分(以下これらを「債券等エクスポージャー」といいます。)の価額がファンドの純資産価額の10%を超える場合、それらの有価
証券、金銭債権および匿名組合出資持分を保有することはできません。
(注)担保付の取引の場合には当該担保の評価額、当該発行者等に対する債務がある場合には当該債務額を差し引くことができます。
⑪ 単一の発行体またはカウンターパーティーに対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーが合計でファンドの純資産価額の20%を超える場合、当該単一の発行体もしくはカウンターパーティーにおいて、または、当該単一の発行体もしくはカウンターパーティーに対してポジションを保有することはできません。
⑪ デリバティブ取引を行いません。
分配方針
管理会社は、各クラスの受益証券に関して、管理会社が投資運用会社と協議の上で決定し、かつ、受託会社が承認する金額の分配(もしあれば)を宣言し、その支払いを手配することができます。かかる分配は、当該クラスに帰属する配当収入および資本から支払うことができます。
分配金の支払いは、すべて現金で行われます。
分配基準日とは、毎年6月の最終営業日および/または管理会社が定めるその他の日です。
投資運用会社は、分配基準日より前に、管理会社および受託会社に対し、分配に利用可能なファンドの資産額について通知するものとします。
ファンドの目的・特色
分配が宣言された場合、分配は、適用ある分配基準日または管理会社が随時定めるその他の日の時点のファンドの受益者に対して行われます。
分配落ち日は、分配基準日の翌営業日です。
分配支払日は、分配基準日の後4営業日目の日となる予定です。日本における分配金のお支払いは、原則として「、分配支払日」の後、日本における2営業日後となります。
ただし、かかる分配金が支払われる保証はなく、かかる分配金が支払われた場合であっても、将来も分配金が支払われる保証はなく、また、将来分配金が支払われる場合においても、当初の分配金と同額が支払われる保証はありません。
運用体制(注)
ファンドの運用は、投資運用会社および副投資運用会社が行います。
1.投資運用会社の運用体制
投資運用会社では、運用部門及び関連部署の代表で構成される社内委員会が開催され、各ファンドの運用状況の報告のほか、その他運用に関する事項について審議します。
2.副投資運用会社の運用体制
ファンドの目的・特色
副投資運用会社では、ファンドの英文目論見書、副投資顧問契約書および運用ガイドラインを遵守して運用を行います。
チーフ•インベストメント•オフィサー
大型株
実物資産
クオンツ/
サ
ステナビリティ
投資ハブ
運用チーム
(注)2023年10月末日現在の記載であり、変更される可能性があります。
ポートフォリオ構築プロセス
投資運用会社および副投資運用会社は、以下のプロセスを適用することにより、流動性の高いポートフォリオの構築を図ります。
投資ユニバース•スクリーニング
当初の投資ユニバース(投資対象候補銘柄群)となる約400銘柄は、オーストラリア証券取引所に上場している時価総額上位500銘柄の中から定量的に決定されます。バリュー、配当、クオリティおよび流動性等の観点で定量的にランク付けすることにより約150から200銘柄が抽出され、さらにリサーチが行われます。
リサーチ
アナリストは、約150から200銘柄について綿密なファンダメンタル・リサーチを実施し、企業の収益力、主な事業推進力およびバランス・シート構成を評価します。また、事業リスクおよびコーポレート・ガバナンスも評価の対象となります。各銘柄にクオリティ・レーティングを付与します。
クオリティ•スクリーニング
上記の「ユニバース・スクリーニング」で特定された投資対象候補銘柄群は、配当、流動性の適正性や負債水準の適切性などの要素を評価して、優良な高配当銘柄がスクリーニングされ、約90から100銘柄が抽出されます。
ポートフォリオ構築
ポートフォリオは、流動性やリスクを考慮した上で、高い配当利回りの実現をめざして構築されます。銘柄の目標組入比率および投資判断は、配当利回り、クオリティおよびバリュー等の要素の評価に基づき決定されます。
主なリスク要因
ファンドへの投資には、国際金融市場におけるすべての投資に共通する大きなリスクが伴います。投資を行おうとする方は、受益証券に投資するメリットおよび妥当性を評価する際に、特に以下の要因を入念に検討するべきです。受益証券の価格は、上昇する場合もあれば下落する場合もあるため、投資者は当初の投資額を回収することができない可能性があります。したがって、ファンドへの投資は、投下資本をすべて失うリスクを負担できる方のみが行うべきです。ファンドは、収益水準に関係なく各種の報酬と費用を支払う責任を負います。
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の変動要因としては、主に以下のものが挙げられますが、これらに限定されるものではありません。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純 資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。詳細については、投資信託説明書(請求目論見書)の該当箇所をご参照ください。
ファンドのリスク
株価変動リスク
一般的に株式市場が下落した場合には、ファンドの投資対象である株式の価格は下落し、結果として、受益証券1口当たり純資産価格が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、受益証券1口当たり純資産価格に大きな影響を及ぼします。
不動産投資信託の価格変動リスク
投資リスク
不動産投資信託の価格は、保有する不動産等の市場価値の低下および賃貸収入等の減少により下落することがあります。また、不動産市況、金利環境、関連法制度の変更等の影響を受けることがあります。これらの影響により、ファンドが投資している不動産投資信託の価格が下落した場合には、受益証券1口当たり純資産価格が下落し投資元本を割り込むことがあります。
為替レート
豪ドルクラス受益証券および受益証券1口当たり純資産価格は、豪ドル建てです。したがって、他の通貨建てで投資が行われる場合、受益証券1口当たり純資産価格は、豪ドルと当該他の通貨の間の外国為替レートの変動による影響を受けます。
市場リスク
ファンドの勘定で保有される証券の価格は、通常の市場変動の影響を受けるとともに、海外の証券市場への投資によるリスクにさらされます。よって、ファンドへの投資の価値が維持されるまたは上昇するとの保証はありません。
政治リスクおよび/または規制リスク
ファンドの勘定で保有される資産の価値は、海外の政治情勢、政府方針、税制、外国投資および通貨の本国送金に対する制限の変更、為替変動、通貨介入やその他適用ある法令の動向などの不確実性による影響を受けることがあります。
決済リスク
ファンドは、証券の取引の相手方に関する信用リスクにさらされ、かかる取引相手方がファンドの勘定で行われた取引について決済不履行を生じさせた場合には決済不履行リスクを負うこともあります。取引相手方による不履行リスクは、長期債、中期債や類似する債券または債務証書などの債務証券の取引に関して特に関係するものであり、これらの債務証券は、投資運用会社および/または副投資運用会社によるファンドの資産の主な投資先です。
金利の変動
固定利付資産の価値は、金利の変動に基づき変動することがあります。一般に、金利上昇時には固定利付資産の価値は下落する傾向がある一方で、金利低下時には固定利付資産の価値は上昇する傾向にあります。固定利付資産の価値変動の程度は、固定利付資産の残存期間および発行条件を含む多くの要因に依存します。
金利の変動は、投資運用会社および/または副投資運用会社がファンドの勘定で購入する金融派生商品の価値と価格に影響を与えることがあります。
信用リスク
ファンドの勘定で保有される資産は、ファンドの投資対象またはその発行体の信用度の変動に起因するリスクにさらされます。一例を挙げると、債券の発行体が元利金の返済義務を履行できないことがあり、または債券投資家全体が発
行体に対する評価を下げ、その結果、発行体の債券の価格が下落することがあります。また、格付けに関する信用格付機関の見解により、ファンドの勘定で行われる投資の信用スプレッドに影響が及ぶことがあります。
その他の留意点
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
リスクに対する管理体制(注)
1.投資運用会社のリスク管理体制
運用部門から独立したリスク管理の担当部門が、ファンドのリスク管理を行います。また、リスク管理に関する委員会において、ファンドのパフォーマンス評価、リスク分析、運用ガイドラインモニタリング結果に関する報告、その他運用リスクに関する事項について審議し、必要に応じて運用部門に対して是正勧告を行います。
2.副投資運用会社のリスク管理体制
運用部門はポートフォリオのリスク特性を日々モニターし、ポートフォリオのリスク状況が適切かどうか確認しています。また、投資リスク部門も独立した立場でファンドの運用状況が運用方針に沿っているかをモニターしています。仮にガイドラインを逸脱した運用状況が確認された場合は、速やかに是正措置をとります。
投資リスク
(注)2023年10月末日現在の記載であり、変更される可能性があります。
参考情報
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下記グラフは、ファンドの投資リスクをご理解いただくための情報の一つとしてご利用ください。
ファンドの分配金再投資
1口当たり純資産価格•年間騰落率の推移
ファンドと他の代表的な
資産クラスとの年間騰落率の比較
2018年11月~2023年10月の5年間におけるファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格(各月末時点)と、年間騰落率(各月末時点)の推移を示したものです。
左のグラフと同じ期間における年間騰落率(各月末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと他の代表的な資産クラス
(円ベース)との間で比較したものです。このグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸)年間騰落率(右軸)
豪ドル) 140
130
120
110
100
90
80
70
2018年11月 2019年11月 2020年11月 2021年11月 2022年11月
(%) 100
最大値最小値平均値
60.3
57.9
35.0 42.1
7.2 14.9
5.3
7.9
3.1
14.7
6.1
- -0.6
5.4
-6.1
-4.2
-23.0
-16.0
-12.5
-22.7
3.8
4.2
80
60
40
20
0
-20
-40
2018年11月~2023年10月
投資リスク
ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
(ご注意)
出所:Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森•濱田松本法律事務所が作成
●分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。
●ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資1口当たり純資産価格を対比して、その騰落率を算出したものです(月末が営業日でない場は直前の営業日を月末とみなします。)。
●代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰落率を算出したものです。
(月末が休日の場は直前の営業日を月末とみなします。)
●ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落率を用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものです。
●ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の1口当たり純資産価格およびそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる場 があります。
●ファンドの年間騰落率は、豪ドル建てで計算されており、円貨に換算されておりません。したがって、円貨に換算した場 、上記とは異なる騰落率となります。
●ファンドは、代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。代表的な資産クラスを表す指数
日 本 株………TOPIX(配当込み)
先進国株……… FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)新興国株……… S&P新興国総 指数
日本国債……… ブルームバーグE1年超日本国債指数 先進国債……… FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)新興国債……… FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
(注)S&P新興国総 指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。
TOPIX(東証株価指数)の指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。
上記の参考情報は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
純資産の推移
(2016年9月28日(運用開始日)~ 2024年1月末日)
純資産総額(右軸)
分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸) 1口当たり純資産価格(左軸)
(豪ドル) 140
120
100
80
60
40
20
0
16/9/28
(百万豪ドル)
140
120
100
80
60
40
20
0
17/9/28 18/9/28 19/9/28 20/9/28 21/9/28 22/9/28 23/9/28
(年/月/日)
(注)分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金をファンドへ再投資したとみなして算出したものです。
分配の推移(1口当たり、税引前)
1口当たり分配金額豪ドル | 分配基準日 | 分配落ち日 | 海外における分配支払日 | |
第1会計年度 (2016年9月28日-2017年6月末日) | 2.70 | 2017年6月30日 | 2017年7月3日 | 2017年7月6日 |
第2会計年度 (2017年7月1日-2018年6月末日) | 5.39 | 2018年6月29日 | 2018年7月2日 | 2018年7月5日 |
第3会計年度 (2018年7月1日-2019年6月末日) | 4.93 | 2019年6月28日 | 2019年7月1日 | 2019年7月4日 |
第4会計年度 (2019年7月1日-2020年6月末日) | 3.07 | 2020年6月30日 | 2020年7月1日 | 2020年7月6日 |
第5会計年度 (2020年7月1日-2021年6月末日) | 4.54 | 2021年6月30日 | 2021年7月1日 | 2021年7月6日 |
第6会計年度 (2021年7月1日-2022年6月末日) | 6.31 | 2022年6月30日 | 2022年7月1日 | 2022年7月6日 |
第7会計年度 (2022年7月1日-2023年6月末日) | 4.79 | 2023年6月30日 | 2023年7月3日 | 2023年7月6日 |
直近1年間累計 (2023年2月1日-2024年1月末日) | 4.79 | 2023年6月30日 | 2023年7月3日 | 2023年7月6日 |
設定来累計 (2016年9月28日-2024年1月末日) | 31.73 | - | - | - |
(注)1口当たり分配金は0.01豪ドル未満を四捨五入して表示しています。
運用実績
投資有価証券の主要銘柄 (2024年1月末日現在)
順位 | 銘柄名 | 国•地域名 | 業種 | 投資比率(%) |
1 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP AU LINE | オーストラリア | 銀行 | 5.92 |
2 | MEDIBANK PRIVATE LTD AUD | オーストラリア | ヘルスケアサービス | 5.47 |
3 | AURIZON HLDGS AU LINE | オーストラリア | 運輸 | 5.26 |
4 | TELSTRA GROUP LIMITED AUD | オーストラリア | 通信 | 5.16 |
5 | SCENTRE GROUP LTD AUD | オーストラリア | 不動産投資信託 | 4.65 |
6 | SUNCORP GROUP LTD AUD | オーストラリア | 保険 | 3.72 |
7 | QBE INSURANCE GROUP LTD AUD | オーストラリア | 保険 | 3.61 |
8 | APA GROUP AUD | オーストラリア | パイプライン | 3.31 |
9 | VICINITY CENTRES AUD | オーストラリア | 不動産投資信託 | 3.27 |
10 | WESFARMERS LTD AU LINE | オーストラリア | 小売 | 3.26 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
収益率の推移
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
30.00% 17.98%
4.29%
5.55%
14.82%
2016年
-8.15%
2017年 2018年 2019年
-9.12%
2020年
6.13% 1.64%
-3.06%
2021年
2022年
2023年
2024年
(注1)ファンドにはベンチマークはありません。
(注2)ファンドの収益率(%)=100×(a-b)/b
a=各暦年末の1口当たり純資産価格(当該各暦年に支払われた税引前分配金の合計金額を加えた額) b=当該各暦年の直前の各暦年末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、2016年については、1口当たり当初発行価格(100.00豪ドル)
(注3)2016年については2016年9月28日(運用開始日)から同年末日まで、2024年については同年1月1日から同年1月末日までの収益率となります。
運用実績の記載に係る注記事項
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
手続・手数料等
お申込みメモ
ご購入の申込期間 | 2023年12月27日(水曜日)から2024年12月26日(木曜日)まで (注1)ファンドは、米国の市民、居住者もしくは法人、ケイマン諸島の居住者もしくは住所地を有する方(ケイマン諸島で設立された免税会社または通常の非居住会社を除く。)またはオーストラリアの所得税法上のオーストラリア居住者に該当しない方に限り、申込みを行うことができます。 (注2)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
ご購入(お申込)単位 | 10口以上1口単位 |
ご購入(お申込)価格 | 買付日における受益証券1口当たり純資産価格 (通常、関連する買付日の日本における翌営業日に公表されます。) (注「)買付日」とは、毎営業日および/または管理会社が随時決定するその他の日をいいます。 「営業日」とは、オーストラリア証券取引所が終日営業している日で、かつダブリン、ロンドン、メルボルン、シドニーおよび東京の銀行が営業している日および/またはファンドに関して管理会社が随時決定するその他の日をいいます。 |
ご購入(お申込)代金 | 日本における約定日(日本における販売会社が注文の成立を確認した日(通常、買付日の日本における翌営業日 )から起算して日本における4営業日 までに申込金額および申込手数料をお支払いください。 (注)ご購入代金のお支払いは、豪ドル貨または円貨によるものとし、円貨で支払われる場合、豪ドル貨との換算は、各申込みについての日本における約定日の東京外国為替市場の外国為替相場に準拠して日本における販売会社が決定するレートによります。 |
お申込締切時間 | 日本における申込受付時間は、原則として、午後2時(日本時間)までとします。 上記時刻以降の申込みは、日本における翌営業日の申込みとして取り扱われます。 |
ご換金(買戻)単位 | 1口以上1口単位 |
ご換金(買戻)価格 | 買戻日における受益証券1口当たり純資産価格 (通常、関連する買戻日の日本における翌営業日に公表されます。) (注)「買戻日」とは、原則として、毎営業日および/または管理会社が随時決定するその他の日をいいます。 |
ご換金(買戻)代金 | 買戻代金の支払いは、通常、日本における約定日(通常、買戻日の日本における翌営業日)から起算して日本における4営業日 に行われます。 |
買戻請求締切時間 | 日本における買戻請求受付時間は、原則として、午後2時(日本時間)までとします。 |
ご換金(買戻)制限 | 純資産価額の計算が一時停止されている期間中は、受益証券の買戻しは行われません。 |
ご購入•買戻し申込受付の停止 | 管理会社は、以下のいずれかの状況において、ファンドの受益証券のご購入もしくは買戻しを停止することができ、ならびに/または、買戻し 的でファンドの受益証券の提出を行った者に対し、買戻代金の支払期間を延期することができます。 ①ファンドの投資対象の大部分が値付けされる主要な市場または証券取引所である市場または証券取引所が閉鎖(通常の休日を除く。)され、または取引が大幅に制限もしくは停止される期間 ②緊急事態により、管理会社もしくは投資運用会社によるまたはこれらのためのファンドの投資対象の処分が妨げられる期間 ③ファンドの資産が投資される事業体に対する投資対象の純資産価額の計算または当該投資対象の買戻権利が停止される期間 ④ファンドの投資対象の価格または市場もしくは証券取引所での時価を決定する際に通常使用される通信手段が故障している期間 ⑤ファンドの投資対象の取得または換金に伴う資金の送金ができない期間 ⑥管理会社または投資運用会社がファンドの信託財産を構成する資産の相当部分を換金することとなる事由(管理会社の絶対的な裁量により決定されます。)またはファンドを終了することとなる事由が発生した場合 ⑦極度の景気の悪化、戦争もしくはその他の緊急事態により、市場の流動性が低下し、これにより管理会社または投資運用会社が、ファンドの信託財産に属する資産の取引を行うことができないと管理会社が考える期間 ⑧管轄権を有する法域におけるいずれかの司法当局または行政当局の命令が下された場合 管理事務代行会社は、影響を受けるファンドの当該停止から7営業日以内に、買戻停止により影響を受ける全受益者に対し書面で停止およびその終了を通知するものとします。 |
信託期間 | 後記「繰上償還」に記載される規定に従い早期終了する場合を除き、ファンドは、2026年6月30日に終了します。ただし、管理会社が、当該日よりも前に、受託会社への書面による通知を行うことにより、投資運用会社と協議の上当該日付を延長(延長した場合、ファンドは当該日より後の日に終了します。)する旨決定していないことを前提条件とします(同様の手続によりさらなる延長がなされる場合を除きます。)。 |
繰上償還 | ファンドは、以下のいずれかの事由が最初に発生した時に償還されます。 ①適用ある法律により要求される場合 ②管理会社による後任の販売会社が選任されないまま、受益証券の全販売会社が退任した場合 ③管理会社による後任の代行協会員が選任されないまま、ファンドの代行協会員が退任した場合 ④当初払込日から6か月以降の評価日において純資産価額が10百万米ドルを下回り、管理会社が投資運用会社と協議の上、受託会社への書面通知を行うことによりファンドの終了を決定した場合 ⑤ファンドを継続することまたは他の法域に移転することが違法となり、または受託会社または管理会社の意見によれば、実務的でなく、非経済的、不適切、もしくはファンドの受益者の利益に反する場合 ⑥ファンドの発行済の受益証券がすべて買い戻された場合(任意買戻しによるかまたは強制買戻しによるかを問いません。) ⑦ファンドの受益者がファンド決議で決定した場合 ⑧受託会社および管理会社がファンドの解散に合意した場合 ⑨基本信託証書の日付に開始し、その日付より149年後に満了する期間が終了した場合 ⑩受託会社が退任の意思を書面により通知した場合、または受託会社につき強制もしくは任意清算が開始された場合において、受託会社または管理会社が、当該通知の受領後または清算の開始後90日以内に、投資運用会社に受け入れ可能であってかつ、受託会社の後任として受託会社の職務を引き継ぐ用意のある他の会社を任命するかまたは任命させることができない場合 ⑪管理会社が退任の意思を書面により通知した場合において、基本信託証書の規定に従って後任の管理会社が60日以内に任命されない場合 |
決算日 | 毎年6月30日 |
収益分配 | 管理会社は、ファンドの配当収入および資本から、分配基準日(毎年6月の最終営業日および/または管理会社が受益証券のクラスに関して定めるその他の日)時点の各受益者に対して管理会社が決定する金額で分配を行うことができます。 |
信託金の限度額 | ファンドについて、信託金の限度額は定められていません。 |
運用報告書 | 管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの計算期間終了後、投資信託及び投資法人に関する法律に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成します。ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は代行協会員のホームページにおいて提供されます。 |
課税関係 | 課税上は、公募外国株式投資信託として取り扱われます。 |
その他 | 受益証券の取得申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。 外貨建投資信託の場合の適用為替レートについて 外貨建投資信託の場合は、売買、償還等にあたり、円貨と外貨、または、異なる外貨間での交換をする際には、外国為替市場の動向に応じて日本における販売会社が決定した為替レートによるものとします。 |
手続・手数料等
申込口数 | 申込手数料率 |
1万口未満 | 3.30%(税抜3.00%) |
1万口以上5万口未満 | 1.65%(税抜1.50%) |
5万口以上10万口未満 | 0.825%(税抜0.75%) |
10万口以上 | 0.55%(税抜0.50%) |
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | |
ご購入(お申込)手数料 | (注1)管理会社および日本における販売会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異なる取扱いをすることができます。 (注2)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示します。 ご購入(お申込)手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等ならびに購入に関する事務手続の対価です。 |
ご換金(買戻)手数料 | 買戻手数料は課されません。 |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |
ファンドに係る報酬•費用等 ファンドの純資産価額に対して、年率1.66%およびその他の費用•手数料がファンドの資産より控除されます。 |
(内訳)
管理報酬 | 純資産価額の年率0.025% | ファンドの設定•継続開示にかかる手続、資料作成•情報提供、運用状況の監督、リスク管理、その他運営管理全般にかかる業務 | 各評価日に発生しかつ計算され、毎月後払いされます。 |
管理事務代行報酬 | 純資産価額の年率0.06% | ファンドの購入•換金(買戻し)等の受付、信託財産の評価、純資産価額の計算、会計書類作成およびこれらに付随する業務 | |
保管報酬 | 純資産価額の年率0.025% | ファンド信託財産の保管、入出金の処理、信託財産の決済およびこれらに付随する業務 | |
受託報酬 | 純資産価額の年率0.02% | ファンド信託財産の受託業務 | |
代行協会員報酬 | 純資産価額の年率0.10% | 論見書、運用報告書等の販売会社への送付、受益証券1口当たり純資産価格の公表およびこれらに付随する業務 | 各評価日に発生しかつ計算され、四半期毎に後払いされます。 |
販売報酬 | 純資産価額の年率0.70% | 受益証券の販売業務、購入•買戻しの取扱業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務およびこれらに付随する業務 | |
投資運用報酬 | 純資産価額の年率0.73% (投資運用会社は投資運用報酬から副投資運用報酬を支払います。) | ファンドに対する投資運用業務 | |
その他の費用•手数料 | 設立費用、仲介手数料、その他の運営費用(監査人および法律顧問の報酬、保管料、適用法令に基づいて必要な報告書または書類を作成し、配布する費用等)がファンドにより支払われます。これらについては運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
手続・手数料等
※上記手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
税金 | |
< 個人のお客様に適用される税制> | •個人のお客様が支払いを受けるファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。 •受益証券の換金(買戻し)または償還に基づく損益は、個人のお客様について、換金(買戻し)時または償還時に、譲渡所得として課税され、譲渡益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が課せられます(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。 |
< 法人のお客様に適用される税制> | •法人のお客様が支払いを受けるファンドの分配金については、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後は所得税のみ15%の税率となります。)。 |
•上記は、2024年2月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
•税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
お申込手数料に関するご説明
*当書面の情報の作成主体は S M B C 日興証券株式会社であり、作成責任は S M B C 日興証券株式会社にあります。
■ファンドのお申込手数料は購入時にご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりのご負担率はしだいに減っていきます。
例えば、お申込手数料が3%(税抜)の場合
3.00%
【1年あたりのご負担率(税抜)】
1.50%
1.00%
0.75%
0.60%
1年間 2年間 3年間 4年間 5年間 ・ ・ ・ ・
【保有期間】
※ファンドによっては、ご購入時にお申込手数料をお支払いいただかずに、解約・換金(買戻し)時に手数料(保有期間に応じた条件付後払申込手数料を含みます。)をお支払いいただく場合、もしくは、保有期間中にお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりのご負担率はしだいに減っていきます。
※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。また、ファンドをご購入いただいた場合、上記のお申込手数料等のほか、信託報酬やその他の費用等をご負担いただきます。また、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。実際の手数料率等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)または目論見書補完書面でご確認ください。
※当書面の情報は、投資信託説明書(交付目論見書)または目論見書補完書面の記載情報ではございません。
【信託期間に関するご留意事項】
・ ファンドには原則として信託期間が定められており、信託期間が終了するとファンドは償還されます。ただしファンドによっては当初設定された信託期間を繰り上げて償還(または延長)する場合もあります。上記お申込手数料の1年あたりのご負担率がしだいに減っていく効果は、お客様の保有期間のほか、ファンドが繰上償還された場合など信託期間によっても影響を受けることがありますのでご留意ください。
・ ファンドの信託期間は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
目論見書補完書面(投資信託)
<コード 0266>
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
この書面および目論見書は、ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております。投資者の皆様がお取引される際には、あらかじめ十分にお読みいただき、ご不明な点がございましたら、お取引開始前にお取扱店にご確認ください。
ファンド名 | オフショア・ストラテジー・ファンド̶オーストラリア高配当株ファンド 豪ドルクラス |
手数料など 諸費用について (税 | ■申込時に直接ご負担いただく費用 申込手数料:3.30%(税抜3.00%)を上限に、お申込口数に応じて逓減料率を採用しております。 お申込手数料は、お申込金額(お申込口数×1口当たり純資産価格)に、お申込手数料率を乗じて次のように計算されます。 お申込手数料(税込)=お申込口数×1口当たり純資産価格×お申込手数料率(税込) 例えば、1口当たり純資産価格100.00豪ドルの時に100口ご購入いただく場合は、お申込手数料込)=100口×100.00豪ドル×3.30%=330.00豪ドルとなり、合計10,330.00豪ドルを お支払いただくことになります。 ■換金時に直接ご負担いただく費用 買戻手数料:買戻手数料はありません。 ※詳しくは交付目論見書をご覧ください。 |
ファンドに係る 金融商品取引契約 の概要 | 当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。 |
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 | 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預りが行われる場合は、以下によります。 ・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座の開設が必要となり、当社と投資者の皆様との間の有価証券の取引、サービス等に関する権利義務関係を規定した証券取引約款に基づいて行われます。 ・ 外国投資信託証券の場合は、外国証券取引口座の開設が必要になります。 ・ 分配金再投資コースの場合は、累積投資口の開設が必要になります。 ・ お取引のご注文に係る代金については、当社所定の日までにお預けいただきます。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書 を原則として郵送または電子交付による方法により、投資者の皆様にお渡しいたします。 |
会社の概要 (2023年12月末現在) | 商号等 SMBC日興証券株式会社 登録番号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号本店所在地 〒100-8325 東京都千代田区丸の内3-3-1 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資本金 1,350億円 主な事業 金融商品取引業 設立年月 2009年6月 連絡先 <お問い合わせ全般はこちら> 0570-007-250 (平日 8:00 ~ 18:00 ※祝日・年末年始を除く) <口座開設のお問い合わせはこちら> 0120-860-250 (平日 9:00 ~ 18:00/土曜 9:00 ~ 17:00 ※祝日・年末年始を除く) |
ご留意点
本ファンドは、お申込みされる方の国籍、居住地等により取得の制限が設けられています。取得制限の対象に該当する場合、お申込みを行うことができません。取得制限の対象に該当するお客様がファンドの保有者となっている場合、当該お客様に対して将来的に強制買戻しが行われる可能性がございます。詳しくは目論見書でご確認ください。
・外貨建て投資信託の場合、分配金・償還金のお受取は、変更のお申し出のない限り、あらかじめ指定した円貨または外貨受取となります。なお、あらかじめ、外貨受取を指定しない場合は円貨受取となります。
変更をご希望される場合には、事前にその旨をご連絡ください。
※ただし、別途、契約等で取り決められている場合は、上記の限りではありません。
お申込みは
※目論見書補完書面の情報は、交付目論見書の記載情報ではありません。
※当書面の情報の作成主体はSMBC日興証券株式会社であり、作成責任はSMBC日興証券株式会社にあります。
(2024.03)