アクア Pay の払戻等 のサンプル条項

アクア Pay の払戻等. 1. アクアPay の払戻や換金は、以下の各号に規定する場合を除き、アクアPayアカウント保有者が、当組合所定の方法によりアクア Pay アカウントを廃止した場合であってもできません。 (1) 資金決済に関する法律により当組合が前払式支払手段の払戻を義務づけられる場合 (2) やむを得ない事情により、アクア Pay アカウント保有者が、アクア Pay を加盟店において第11 条第1 項に規定する有効期限の範囲内で継続的に 利用することが著しく困難になったと当組合が認めた場合 (3) 本規約第 15 条第 2 項に従いアクア Bank アカウントへの移行に伴い払戻を受ける場合 2. 前項第 2 号に基づいてアクア Pay の払戻が行われる場合、アクア Pay アカ ウント保有者は、当該払戻額の10%に 500 円を加算した金額 及びこれに対する消費税を払戻手数料として当組合所定の方法により支払うものとします。ただし、アクア Pay アカウント保有者のアクア Pay アカウント残高が払戻手数料及びこれに対する消費税の額の合計額に満たない場合は、前項第 2 号の払戻を受けることができないものとします。

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  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

  • 会員情報の変更 1. 会員は、第 2 条 1 項の届出事項に変更を生じた場合、ただちに当社に変更内容を通知するものとします。 2. 前項の届出を怠ったために会員が不利益を被ったとしても、会員は、当社に対して一切その責任を追及しないものとします。

  • 調査等 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 第三者に及ぼした損害 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。

  • 利用規則の遵守 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 法令遵守 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。