カードキャッシングの支払方法 のサンプル条項

カードキャッシングの支払方法. (1) カードキャッシングの支払方法は一括払い(元利一括払い)またはリボルビング払い(残高スライド元利定額方式)のうち、会員が利用の際に指定した方法によるものとします。 (2) 会員は、以下の方式で、借入金の支払区分をリボルビング払いに指定することができます。
カードキャッシングの支払方法. (1) カードキャッシング利用代金は毎月末日に締切り、その翌月から会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。 (2) カードキャッシングによる融資金は1 万円単位とします。支払方式については、1 回払い、リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。 (3) お支払額および融資利率(実質年率)は、表 A・表 B・表C・表D のとおりとします。
カードキャッシングの支払方法. 1. 当社に支払うべき利息は、次の各号のとおりとし、その他の条件は、本規約末尾に記載するほか、当社所定の方法により本会員に通知します。 (1) 1 回払 カードキャッシングの融資金額について、利用日の翌日から支払日までの年 365 日の日割り(ただし、うるう年は年 366 日とします。)にて計算します。会員は、その利息を融資金額に加算して支払日に支払うものとします。 (2) リボルビング払 締切日のリボルビング利用残高(以下「融資残高」といいます。)について、前月支払日の翌日から当月支払日までを年 365 日の日割り(ただし、うるう年は年 366 日とします。)にて計算します。会員は、その利息を支払元金に加算して支払日に支払うものとします。なお、利用日の翌日から到来する最初の支払日までの利息は、当該融資金額について年 365 日の日割り(ただし、うるう年は年 366 日とします。)にて計算するものとし、以後の追加融資についても同様とします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場合ボーナス月は、夏期 6 月、7 月、8 月のいずれかと、冬期 12 月、 1 月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届け出るものとします。 2. 会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申し出、当社が認めた場合には、支払方法を変更することができるものとします。この場合、会員は、本条記載の変更後の支払方法により支払うものとします。なお、会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の増額又は会員が指定した請求月のみ支払元金の増額による支払ができるものとします。ただし、会員が指定した請求月のみ支払元金の増額をした場合において、会員が当該増額に係る支払金の弁済を怠ったときには、当社は増額の申出が撤回されたものとみなし、増額前の元金及びこれに附随する手数料・遅延損害金のみを請求対象とすることができます。
カードキャッシングの支払方法. 国内または海外におけるカードキャッシングのご利用代金の返済時期ならびに方法は、第9条の代金決済の方法に準じます。国内におけるカードキャッシングの支払方法は、一括払い、リボルビング払いのうち会員が利用ごとに指定した方法とします。海外におけるカードキャッシングのご利用代金の支払方法は一括払いのみとします。

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  • 支払方法 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第20条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 料金等の支払方法 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 料金の支払方法 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 準拠法・裁判管轄 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 料金その他の支払方法 (1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。 なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 適用規定 受注者は、建設発生土については、第1編1-1-1-18建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。

  • 取引の内容 お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および当金庫が定める各種取引の内容を照会することができます。 なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。