支払方法の定義

支払方法. 振込又は自動口座振替の場合は、貸主側の振込先金融機関名等を記入してください。「預金」の欄の普通預金・当座預金の該当する方に○をつけてください。併せて、「振込手数料負担者」の欄の貸主・借主の該当する方に○をつけてください。

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  • 本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。

  • 提案書類 とは、落札者が本事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が事業契約締結までに提出する一切の書類をいう。

  • コンテンツ とは、文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他の情報のことをいいます。

  • 研究成果 とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果をいう。

  • 加盟店 とは、当社が定める加盟店利用規約に承諾のうえ当社の指定する方法に従って加盟店登録を申し込み、当社が当該申込みを承諾した店舗をいう。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • カード 下記①から③に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、当社が指定するものをいいます。

  • 管理者 とは、本サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みまたは利用条件の変更などにおいて、当社との窓口となる担当者をいいます。お客様は、管理者業務を第三者に委託することができますが、委託された場合もお客様は委託先には本規約に定められたお客様と同等の義務を負わせるものとし、契約上の一切の責任はお客様にあるものとします。

  • 第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。

  • 照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。

  • 研究担当者 とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。

  • 機密情報 とは、利用契約において知り得た当社および利用者の販売上、技術上その他の業務上の情報をいいます。

  • 要求水準書 とは、本事業に関する入札手続において市が配布した資料である「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する要求水準書」及び当該資料に係る質問回答書をいう。

  • 契約主開閉器 契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。

  • 契約金額 契約金額は,受託候補者の提示価格に基づき,受託候補者と協議のうえ,決定します。

  • 契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。

  • 本サービス とは、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションの販売会社が、 有償・無償を問わず、インターネットを経由してお客様に提供するサービスで、かつ、お客様が発行または提出する当該サービスの注文書・申込書(インターネット経由でサービスを注文しまたは申込む場合はその画面)により本規約を当該サービスの利用の条件として引用または表示するものをいいます。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 契約者回線 とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。

  • 法令等 とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。

  • 事業期間 とは、事業契約で定められた本事業の期間をいう。

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • 照会機能 とは、本サービスの契約口座について、当組合所定の時点における残高および当組合所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。