カード番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとします。 2. 加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、カード番号等の漏洩等を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。 3. 加盟店は、カード番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じるものとします。 4. 当社は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩等の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。 5. 加盟店の保有するカード番号等の漏洩等が生じた場合、又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。 (1) 漏洩等の有無を調査すること (2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係及び発生原因を調査すること (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること (4) 漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること 6. 前項各号の場合であって、漏洩等の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。 7. 加盟店は、本条第5項各号の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 (1) 本条第5項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法 (2) 本条第5項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果 (3) 本条第5項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール (4) 本条第5項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容 (5) 前各号の他これらに関連する事項であって当社が求める事項 8. 加盟店の保有するカード番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第5項第4号の措置を講じない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏洩等が生じたカード番号等にかかる会員に対して通知することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
カード番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとします加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を取り扱ってはならないものとします。
2. 加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、カード番号等の漏洩等を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、カードの会員番号等の漏洩等を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3. 加盟店は、カード番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じるものとします加盟店は、カードの会員番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。
4. 当社は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩等の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします当社は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しな いおそれがあるとき、その他カードの会員番号等の漏洩等の防止のために、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を加盟店に求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
5. 加盟店の保有するカード番号等の漏洩等が生じた場合、又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします。
(1) 漏洩等の有無を調査すること
(2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係及び発生原因を調査すること前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4) 漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
6. 前項各号の場合であって、漏洩等の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカードの会員番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカードの会員番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
7. 加盟店は、本条第5項各号の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします加盟店は、本条第5項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 本条第5項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法本条第5項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2) 本条第5項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果本条第5項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
(3) 本条第5項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール本条第5項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4) 本条第5項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容本条第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5) 前各号の他これらに関連する事項であって当社が求める事項前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
8. 加盟店の保有するカード番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第5項第4号の措置を講じない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏洩等が生じたカード番号等にかかる会員に対して通知することができるものとします加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第5項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏洩等が生じたカードの会員番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
カード番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとします加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を取り扱ってはならないものとします。
2. 加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、カード番号等の漏洩等を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、カードの会員番号等の漏洩等を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3. 加盟店は、カード番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じるものとします加盟店は、カードの会員番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。
4. 当社は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩等の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします当社は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カードの会員番号等の漏洩等の防止のために、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を加盟店に求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
5. 加盟店の保有するカード番号等の漏洩等が生じた場合、又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします。
(1) 漏洩等の有無を調査すること
(2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係及び発生原因を調査すること前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4) 漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
6. 前項各号の場合であって、漏洩等の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカードの会員番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカードの会員番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
7. 加盟店は、本条第5項各号の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします加盟店は、本条第5項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本 条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 本条第5項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法本条第5項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2) 本条第5項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果本条第5項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
(3) 本条第5項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール本条第5項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4) 本条第5項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容本条第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5) 前各号の他これらに関連する事項であって当社が求める事項前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
8. 加盟店の保有するカード番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第5項第4号の措置を講じない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏洩等が生じたカード番号等にかかる会員に対して通知することができるものとします加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第 5項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公 表しまたは漏洩等が生じたカードの会員番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
カード番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとします加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を取り扱ってはならないものとします。
2. 加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、カード番号等の漏洩等を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、カードの会員番号等の漏洩等を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3. 加盟店は、カード番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じるものとします加盟店は、カードの会員番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。
4. 当社は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩等の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします当社は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カードの会員番号等の漏洩等の防止のために、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を加盟店に求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
5. 加盟店の保有するカード番号等の漏洩等が生じた場合、又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします。
(1) 漏洩等の有無を調査すること
(2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係及び発生原因を調査すること前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4) 漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
6. 前項各号の場合であって、漏洩等の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカードの会員番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカードの会員番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
7. 加盟店は、本条第5項各号の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします加盟店は、本条第5項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 本条第5項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法本条第5項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2) 本条第5項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果本条第5項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
(3) 本条第5項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール本条第5項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4) 本条第5項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容本条第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5) 前各号の他これらに関連する事項であって当社が求める事項前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
8. 加盟店の保有するカード番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第5項第4号の措置を講じない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏洩等が生じたカード番号等にかかる会員に対して通知することができるものとします加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第5項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏洩等が生じたカードの会員番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
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