事故時の対応 のサンプル条項
事故時の対応. 乙は、この協定による業務に関し個人情報の漏えい等の事故(個人情報保護法違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
事故時の対応. 受注者は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容及び件数並びに当該事故の発生場所及び発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
事故時の対応. 1. 加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は、自らの負担で遅滞なく次の各号に掲げる措置を採らなければならないものとする。
(1) 漏洩、滅失又は毀損の有無を調査すること
(2) 前号の調査の結果、漏洩、滅失又は毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失又は毀損の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。なお、当社が必要と認める場合には、当社は事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとする。
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4) 漏洩、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。ただし、当社の事前の承諾を得るものとする。
2. 前項柱書の場合であって、漏洩、滅失又は毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとする。
3. 加盟店は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、第1項各号の事項につき、次の各号に掲げる事項を報告しなければならないものとする。
(1) 第1項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2) 第1項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果
(3) 第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
(4) 第1項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
4. 加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が漏洩、滅失又は毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく第1項第4号の措置を採らないときには、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏洩、滅失又は毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができる。
5. 加盟店は、第1項柱書の場合には、当社が信用販売の停止等の措置を講じることを了承するものとする。
事故時の対応. 乙は、本業務に関し情報漏えい等の事故が発生し、又は発生の恐れがある場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
事故時の対応. 1. 甲、又は甲委託先の保有するカード番号等が漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合には、甲は、遅滞なく以下の措置を採らなければならない。
事故時の対応. 受託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故(個人情報保護法違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。
事故時の対応. 1 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
3 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
事故時の対応. 受注者は、個人情報等の漏えい等の事故が発生し た場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時発生対応計画を定めなければならない。
事故時の対応. 1 指定居宅介護支援事業者は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施に際して利用者のけがや体調の急変があった場合には、医師や家族への連絡その他適切な措置を迅速に行います。
2 指定居宅介護支援事業者は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施に際して利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、指定居宅介護支援事業者の故意又は過失によらないときは、この限りではありません。
事故時の対応. 受注者及び納入業者は、発注者が保有する情報の不正使用、漏えい、滅失または毀損その他の事故が発生したときは、直ちに柳川市に報告し、その対応について協議する。 柳川市は、受注者及び納入業者に対し、問題の対処に必要な措置を求めることができる。