ガス工事の申込み. (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下 「工事申込者」といいます。)は、市が別途定める契約条件に基づき、市にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により、市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。 (2) (1)に規定する「ガスの使用状況を変更する」とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。 (3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)に規定するガス工事を市に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います。 (4) ガスメーターの能力の決定、設置については、以下のとおりとします。
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Samples: Gas Supply Agreement, Gas Supply Agreement, Gas Supply Agreement
ガス工事の申込み. (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下 「工事申込者」といいます。)は、市が別途定める契約条件に基づき、市にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により、市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます(1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下 「工事申込者」といいます。)は、当社が別途定める契約条件に基づき、当社にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。))。
(2) (1)に規定する「ガスの使用状況を変更する」とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます(2) 1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)に規定するガス工事を市に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います。
(4) ガスメーターの能力の決定、設置については、以下のとおりとします。(4) ガスメーターの決定、設置
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ガス工事の申込み. (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下 「工事申込者」といいます。)は、市が別途定める契約条件に基づき、市にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により、市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます(1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方 (以下「工事申込者」といいます。)は、本市が別途定める契約条件に基づき、本市にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により本市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。))。
(2) (1)に規定する「ガスの使用状況を変更する」とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます(2) 1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)に規定するガス工事を市に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)のガス工事を本市に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います。
(4) ガスメーターの能力の決定、設置については、以下のとおりとします。(4) ガスメーターの決定、設置
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Samples: 託送供給約款
ガス工事の申込み. (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下 「工事申込者」といいます。)は、市が別途定める契約条件に基づき、市にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により、市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます(1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申込む場合は、本町(導管部門)が別途定める契約条件に基づき、本町(導管部門)にガス工事の申込みをしていただきます(1 3(1)ただし書により本町(導管部門)が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申込む方を除きます。))。
(2) (1)に規定する「ガスの使用状況を変更する」とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます(2) 1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)に規定するガス工事を市に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、お客さまのため、(1)のガス工事を本町(導管部門)に申込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。
(4) ガスメーターの能力の決定、設置については、以下のとおりとします。(4) ガスメーターの決定、設置
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Samples: ガス小売供給約款
ガス工事の申込み. (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下 「工事申込者」といいます。)は、市が別途定める契約条件に基づき、市にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により、市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます(1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下 「工事申込者」といいます。)は、当社が別途定める契約条件に基づき、当社にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。))。
(2) (1)に規定する「ガスの使用状況を変更する」とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます(2) 1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)に規定するガス工事を市に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)のガス工事を当社に申込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います。
(4) ガスメーターの能力の決定、設置については、以下のとおりとします。(4) ガスメーターの決定、設置
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Samples: 託送供給約款
ガス工事の申込み. (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下 「工事申込者」といいます。)は、市が別途定める契約条件に基づき、市にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により、市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます(1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下「工事申込者」といいます。)は、当社が別途定める契約条件に基づき、当社にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。))。
(2) (1)に規定する「ガスの使用状況を変更する」とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます(2) 1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)に規定するガス工事を市に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います。
(4) ガスメーターの能力の決定、設置については、以下のとおりとします。(4) ガスメーターの決定、設置
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Samples: 託送供給約款
ガス工事の申込み. (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下 「工事申込者」といいます。)は、市が別途定める契約条件に基づき、市にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により、市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます(1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下 「工事申込者」といいます。)は、当社が別途定める契約条件に基づき、当社にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。))。
(2) (1)に規定する「ガスの使用状況を変更する」とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます(2) 1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)に規定するガス工事を市に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います。
(4) ガスメーターの能力の決定、設置については、以下のとおりとします。(4) ガスメーターの決定、設置
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Samples: 託送供給約款
ガス工事の申込み. (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下 「工事申込者」といいます。)は、市が別途定める契約条件に基づき、市にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により、市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます(1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下「工事申込者」といいます。)は、当社が別途定める契約条件に基づき、当社にガス工事の申し込みをしていただきます(35(1)ただし書により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。))。
(2) (1)に規定する「ガスの使用状況を変更する」とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます(2) 1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)に規定するガス工事を市に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、 (1)のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います。
(4) ガスメーターの能力の決定、設置については、以下のとおりとします。(4) ガスメーターの決定、設置
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Samples: 託送供給約款
ガス工事の申込み. (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下 「工事申込者」といいます。)は、市が別途定める契約条件に基づき、市にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により、市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます(1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下「工事申込者」といいます。)は、当社が別途定める契約条件に基づき、当社にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。))。
(2) (1)に規定する「ガスの使用状況を変更する」とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます(2) 1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)に規定するガス工事を市に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います。
(4) ガスメーターの能力の決定、設置については、以下のとおりとします。(4) ガスメーターの決定、設置
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Samples: 託送供給約款