キャッシュバックによる還元 のサンプル条項

キャッシュバックによる還元. 1. 本人会員は、次の還元事由に該当した場合に、ポイントに基づくキャッシュバックの手続を申し出ることができるものとします。なお、キャッシュバックを手続できる回数は、一の還元事由に対して 1 回とします。
キャッシュバックによる還元. 1. 当社所定の取引の場合で、前条第 1 項で定める還元事由に該当したとき、会員 は、キャッシュバック(ポイント還元相当額を当社が所定方法で会員に対して払い戻す方法)の手続を申し出ることができるものとします。なお、キャッシュバックを手続できる回数は、一の還元事由に対して 1 回とします。 2. 前条第 2 項の規定は、ポイント払いの場合にも準用されるものとします。 3. 会員は、次の方法によりキャッシュバックによる還元手続を行うことができます。 <1>会員は、還元手続用紙に必要な事項を記入するとともにトヨタの車両販売店その他還元事由に応じて当社が指定する者の確認印の押印を受け、還元事由に応じて当社が定める期間内に、当社に対して同用紙を提出するものとします。ただ し、別途当社が認める場合には、確認印の受領を当社が指定する書面の添付に代えることもできます。

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  • 保証期間 本保証が効力を有する期間は、本製品のメーカー保証期間終了日の翌日から始まり、保証書に記載された保証終了日に終了します(以下、この期間を「クロネコ保証期間」といいます。)。クロネコ保証期間内において本製品に係る修理回数に制限はないものとします。メーカー保証期間内に初期不良等によりメーカー及び販売会社より交換品(新品)が提供された場合、その他事由の如何を問わず、保証書に記載された保証終了日は変更されないものとします。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 付帯サービス 当社は、カード利用に付帯するサービスまたは特典を付与することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付帯サービスまたは特典を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 投資制限 株式への投資割合には制限を設けません。

  • 付帯サービス等 1. 会員は、当社または当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社等」という)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。 2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。 4. 会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合または第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 契約上の地位の譲渡 当社と受注型企画旅行契約を締結した事業者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。