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還元の方法 のサンプル条項

還元の方法. 当社は、前条に基づく還元決定に従い、本人会員の指定に基づき還 元対象となったポイント残高を、次の各号のいずれかの方法により還元します。
還元の方法. 1. 当社は、第 13 条に基づく還元決定に従い、前条に基づき還元対象となったポイント残高を、第 10 条または第 11 条に定める条件で次の各号のいずれかの方法により還元します。
還元の方法. 1 還元金による還元の場合、当社は、前条第 1 項に基づき還元対象となるポイント残高を当社所定の率で換算した金額を、当社に登録されている法人会員のお支払預金口座に振込むことによりお支払します。 2 商品交換による還元は、当社所定の方法によるものとします。
還元の方法. TACは、前条に基づく還元決定に従い、会員の指定に基づき還元対象となったポイント残高を、TAC所定の方法により還元します。
還元の方法. CGCは、前条に基づく還元決定に従い、本人会員の指定に基づき還元対象となったポイント残高を、次の各号のいずれかの方法により還元します。
還元の方法. マツダは、前条に基づき還元対象となるポイント残高をマツダ所定の率で換算した金額から、マツダ所定の事務処理経費を差し引いた金額を、前条第1項の所定日時点で三井住友に登録され ている本会員のお支払い預金口座に、振り込むことによりお支払いします。但し、マツダ所定の率で換算した金額が、マツダ所定の事務処理経費に満たない場合は、還元の対象とはなりません。
還元の方法. ヤマハFCは、前条に基づき還元対象となったポイント残高をヤマハ FC所定の率で換算した金額を、ヤマハに登録されているFC会員の預金口座に振り込んで支払います。
還元の方法. 1. 当社は、第 14 条に基づく還元決定に従い、前条に基づき還元対象となったポイン ト 残高を、第 10 条、第 11 条または第 12 条に定める条件で、次のいずれかの方法により還元します。 <1>還元の種類がキャッシュバックである場合、当社所定の率で換算した金額を第 14 条の還元決定の直後に締め切られたカード利用代金等に充当する方法。ただ し、充当すべきカード利用代金がない場合には、当該未充当の金額を、第 14 条の還元決定の時点で当社に登録されている会員の支払口座に振り込むことにより支払う方法。 <2>還元の種類がポイント払いである場合、当社所定の率で換算した金額を、還元対象取引時点に当該取引金額から差し引く方法。 <3>還元の種類が商品等による還元である場合、会員の指定した商品を、第 14 条の還元決定の時点で当社に登録されている会員の住所に送付する方法。 <4>還元の種類がマイルによる還元である場合、当社所定の率で換算したマイルを、第 14 条の還元決定の時点でJALにおいて管理されている会員のマイル登録先に登録する方法。 <5>還元の種類が上記<1><2><3><4>以外である場合には、還元の種類に応じて別途当社が定める方法。 2. 前項によって還元が行われた後に、還元を行ったポイントについて第 5 条の付与 取消等が発生したときは、取り消されたポイントに係わる還元手続も取り消されるものとし、会員は支払われた還元金を口座振替等の当社所定の方法により当社へ返還するものとします。

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  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 信用販売の方法 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。 2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします。 4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。 5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。 6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。 7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 取引方法 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。 2 カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびJAカードローンカー ド( 以下「ローンカード」という。) の使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は 行わないものとします。 3 カードローン取引による貸越金の返済は、第5条、第6条および第7条に定めるとおりとします。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。