投資制限 のサンプル条項

投資制限. ① 株式への投資割合には制限を設けません。
投資制限. 1. 前条第 2 項第(1)号⑪に掲げる金銭債権及び⑭に掲げる有価証券は、積極的に投資を行うものではなく、余資の運用の場合には安全性及び換金性を勘案した運用を図るものとし、その他の場合は不動産関連資産との関連性を勘案した運用を図るものとす る。
投資制限. <信託約款に定める投資制限>
投資制限. 本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
投資制限. ファンドの約款(第5条)および英文目論見書に従い、管理会社またはその委任を受けた代理人は、サブ・ファンドの資産の運用にあたり、以下の制限を遵守する。
投資制限. 1. 本投資法人は、前条第 4 項第 5 号及び第 6 号に掲げる金銭債権及び有価証券への投資を、安全性及び換金性を重視して行うものとし、積極的な運用益の取得のみを目指した投資を行わないものとする。
投資制限. ① 株式への直接投資は行いません。
投資制限. ① ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
投資制限. ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
投資制限. 有価証券の引受け及び信用 取引 営業者は、有価証券の引受け及び信用取引を行い ません。 借入れ 営業者の借入れについて、本匿名組合契約上制限 はありません。 集中投資 本匿名組合は、本事業を対象として集中投資を行 うものです。