クレームの処理 のサンプル条項

クレームの処理. 1. クレームは、部品支給、車両代金の減額、契約の解除、ペナルティにより処理します。但し、事務局(NUC)が確認したもの、または、確認できるものに限ります。 2. 事務局(NUC)は、事実の確認を任意の方法で行います。 事実の確認に要した費用、および修理見積り費用等は落札店の負担とします。 但し、罹災車輌(冠水・雹害等)については、事務局判断としますが、事実確認を日本査定協会等の第三者機関に依頼する場合があります。 その費用は、クレームの事実があった場合は出品店負担とし、事実がなかった場合は落札店負担とします。 3. クレームの処理基準を以下の通りとします。
クレームの処理. オークション内での問題に対しては、合理的な理由を除き弊社は一切の責任を負わない ものとする。
クレームの処理. 甲は、院内各セクションからの清掃業務に対するクレームを、軽微なものについては口頭で、 重大なものについては文書で、 乙に伝達する。 乙は、 クレーム発生後即時に 処理が済んだもの以外につき、 任意様式によるクレーム報告書を作成し、 発生後 10 日以内に甲に提出すること。

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  • 紛争の処理 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 今後の運用方針 当面、米国株式10%、米国投資適格債券45%、米ドル建て高利回り債券45%を基本配分(報告書作成日現在の投資対象資産および配分方針であり、投資対象資産およびそれらへの配分比率は将来変更される場合があります)とし、概ねその基本配分に沿った投資信託証券への組入比率を維持する方針です。また、為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して65%程度を基本として対円での為替ヘッジを行います。 1万口当たりの費用明細 項 目 当作成期 項 目 の 概 要 2021年12月11日~2022年6月10日 金額 比率

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。