代金減額請求 のサンプル条項

代金減額請求. 1. 落札車両に不具合・記載相違が存する場合は、落札店は出品店に対して落札代金の減額請求が出来る。 但し、JU愛知が代金減額請求を認めるのが相当でないと判断したときは代金減額請求を認めないものとする。 2. 代金減額請求の交渉は、JU愛知を通して行なうものとする。
代金減額請求. 落札車両に機関・機構上の不具合またはオークション出品票の記載事項と相違が存する場合は,落札店は,出品店に対して落札代金の減額請求ができる。ただし,第11条に記載する事例の場合及びJBAが 相当でないと判断したときはこの限りではない。
代金減額請求. 1. 落札車両に機関・機構上の不具合またはオークション出品票の記載事項と相違が存する場合は,落札店は,出品店に対して落札代金の減額請求ができる。ただし,US Sが相当でないと判断したときはこの限りではない。 2. 代金減額請求の交渉は,USSを介して行うものとする。
代金減額請求. 損害賠償請求と契約の解除の権利行使については上記におい て妨げられない 11 ・ 「瑕疵」という用語については、「契約の内容に適合しないもの」を意味するものとして表現が改められた。 ・ 現行法では「瑕疵」があった場合には、修補若しくは損害賠償又は修補と併せた損害賠償を行うことができることとされているが、改正法では修補、代替物の引渡し等の履行の追完請求を行うことができるとされ、催告をしても履行の追完がなされない場合又は追完が不能であるときなどは代金減額請求できることとされた。 ・ 履行の追完や代金減額請求は、契約の解除及び損害賠償請求を妨げないとされている。 ・ 民法改正の整備法において、建設業法の「工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任」が 「工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任」に置き換えられたことから、約款においても「種類又は品質に関し契約の内容に適合しない」ことを「契約不適合」と定義することとした。 ・ 約款においても民法改正を踏まえ、契約不適合の発注者の権利として、修補と代替物の引渡しによる履行の追完請求を規定し、催告しても履行の追完がなされない場合や追完が 不能であるときなどは、代金減額請求できることを規定することとした。 12 ○建物その他の土地の工作物の取扱いについて 完成前 完成後 発注者による契約の解除 改正前 ○ × ・ 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約目的を達成することができない場合であっても、仕事の目的物が建物その他の土地の工作物であるときは、注文者は契約の解除をすることができないとの規定が削除された。 ・ 改正民法では催告解除について、債務不履行がその契約や取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、契約の解除をすることができない旨の規定が設けられた。
代金減額請求. 適正価格算定の方法は,鑑定となろうが,不動産など現行実務で実施されている物以外の,一般の動産の鑑定などおよそ不可能である。また,鑑定を実施するには,多額の予納金も要するし,鑑定費用の負担についても,問題がある。
代金減額請求. 1. 落札車両に機関・機構上の不具合またはオークション出品票の記載事項と相違が存在する場合は、落札店は、出品店に対して落札代金の減額請求ができる。ただし、U SSが相当でないと判断したときはこの限りではない。
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