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代金減額請求 のサンプル条項

代金減額請求. 1. 落札車両に不具合・記載相違が存する場合は、落札店は出品店に対して落札代金の減額請求が出来る。 但し、JU愛知が代金減額請求を認めるのが相当でないと判断したときは代金減額請求を認めないものとする。 2. 代金減額請求の交渉は、JU愛知を通して行なうものとする。
代金減額請求. 落札車両に機関・機構上の不具合またはオークション出品票の記載事項と相違が存する場合は,落札店は,出品店に対して落札代金の減額請求ができる。ただし,第11条に記載する事例の場合及びJBAが 相当でないと判断したときはこの限りではない。
代金減額請求. 1. 落札車両に機関・機構上の不具合またはオークション出品票の記載事項と相違が存する場合は,落札店は,出品店に対して落札代金の減額請求ができる。ただし,US Sが相当でないと判断したときはこの限りではない。 2. 代金減額請求の交渉は,USSを介して行うものとする。
代金減額請求. 契約不適合があった場合、発注者は相当の期間を定めて修補するよう催告し、期間内に是正(履行の追完)されない場合に、注文者は受注者に代金減額請求 (補修費用相当分等)をすることができる。なお双方で契約不適合の補修を望まず代金減額で合意した場合も可。 例>雨漏りのクレームが代金減額請求になると想定されるケース 「屋根の張替工事完了の1か月後、雨漏りが発生」 発注者:「雨漏りするから直してほしい」と施工者に伝える受注者:「うちに施工ミスはない」と対応を拒絶 発注者:外部に「調査」を依頼したところスレート張替施工ミスが判明発注者:代金減額を請求 請負者が仕事を完成しない間は、発注者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 【現民法 641 条⇒改正なし】 発注者は受注者の故意・過失がなくても受注者の損害を賠償することで契約を解除しやすくなった。そのため受注者には請負の出来高による報酬の請求権が明文化された。 受注者が報酬を請求する場合に出来高を算出することになる。出来高とは工事の出来形部分と現場搬入済みの工事材料代金を合算したものを指す。算定方法は、施工が完成した部分の全体に占める割合を算出し、請負総額にその割合をかけて算出する方法と請負代金から未施工部分を完成させる費用を差し引く方法などがある。そのほかに工事関係物件の後片付け代も協議によって対象になる。 現民法 635 条「仕事の目的物に瑕疵がある場合、発注者は契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない」が削除され、発注者は、完成した建物に契約不適合が存在し、補修がなされないときは、請負契約の解除を主張することができる。 【改正民法 564 条、541 条、542 条】 契約不適合責任として建物の完成後も契約不適合があり補修されない場合は、請負契約の解除が認められることになる。その場合、建物の撤去による原状回 復が原則となり、請負代金の返還と合わせて非常に重い負担を負せられ危険性 がある。そこでは発注者が催告※4 による契約解除を行う場合、契約期間を経過 したときにおける債務の不履行が「契約及び取引上の社会通念に照らして軽微 である場合」には契約解除ができない。【改正民法 541 条・但し書】や報酬の請 求権【改正民法 634 条⇒新設】の準用が考えられる。 債務者が契約通り債務をはたさないとき債権者が債務者に履行を催促すること 【現民法第637条・638条⇒削除】 (消滅時効)※7」が到来しない限り、契約不適合責任の追及が可能となる。不法行為も引き渡しから20年の消滅時効へ 【改正民法637条、166条1項・724条】 ※5 除斥期間とは 権利関係の早期紛争解決をはかるために当事者の意思や利害に関係なく一律に期間 の経過とともに権利・義務が消滅することを指す。瑕疵担保責任などがこれにあたる。 ※6 不法行為とは 構造計算や検証をせずに施工し耐震等級1に満たなかった、耐力面材の釘のピッチが大臣認定の仕様でなかったなど建築基準法や告示等に明らかに違反している行為で、特に建築基準法などの違法性が強度で、建物の基礎や構造躯体等に瑕疵があり、危険な建物、あるいは建物としての安全性がない場合。 ※7 時効期間(消滅時効)とは 除斥期間と違い、一律に期間を経過したからという理由で自動的に権利・義務が消滅するわけではない。債務者は時効期間が過ぎていることを主張しなければ時効は効力を発揮せず成立しない。 責任期間を短くする約款が必要 参考>中建審作成の民間建設工事標準請負約款(乙) 〇契約不適合責任期間等(35条1項) 発注者は引渡しされた工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
代金減額請求. 適正価格算定の方法は,鑑定となろうが,不動産など現行実務で実施されている物以外の,一般の動産の鑑定などおよそ不可能である。また,鑑定を実施するには,多額の予納金も要するし,鑑定費用の負担についても,問題がある。
代金減額請求. 1. 落札車両に機関・機構上の不具合またはオークション出品票の記載事項と相違が存在する場合は、落札店は、出品店に対して落札代金の減額請求ができる。ただし、U SSが相当でないと判断したときはこの限りではない。
代金減額請求 

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  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 発注者の損害賠償請求等 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • あっせん又は調停 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 契約解除及び損害賠償 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

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