クーリングオフについて. 1. 当社または当社の委託先から訪問販売または電話勧誘販売で、ケーブルスマホ端末およびその付属品(以下、「商品」といいます。)のお申し込みをされたお客様は、当社からお客様に別途通知するケーブルスマホ端末購入通知書の受領日を含む 8 日間は、書面*により無条件にそのお申し込みの撤回(その売買契約が成立している場合はその解約。以下「撤回等」という。)を行うこと(以下「クーリングオフ」という。)ができます。 2. クーリングオフの効力は、当社に撤回等の書面が提出されたとき(郵便で発送された消印日付)から生じます。 3. この場合、お客様は、損害賠償などを支払う必要はなく、既に支払った金銭がある場合は速やかにその金額の返還を受けることができ、さらにその商品の引き取り費用を負担することはありません。 4. その他契約(ケーブルスマホ契約など)に係るものは、クーリングオフの対象となりませんのでご注意ください。
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Samples: 販売契約, ケーブルスマホ端末購入契約, ケーブルスマホ端末購入契約