換金(解約) のサンプル条項

換金(解約). 手数料 当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
換金(解約). 手数料】ありません。
換金(解約). 時および償還時✰差益(譲渡益)に対する課税> 換金(解約)時および償還時✰差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(所得税15.315%および地方税5%)✰税率が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座) ✰利用も可能です。
換金(解約). 手数料】 換金手数料はありません。 ただし、換金時に信託財産留保額(換金申込受付日✰翌営業日✰基準価額に0.05%✰率を乗じて得た額)が差し引かれます。
換金(解約). 手数料はありません。ただし、解約に際しては、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額としてご負担いただきます。
換金(解約). 手続等】第 3 【
換金(解約). 時及び償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して 10% ※上記は平成23年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※法人の場合は、上記とは異なります。
換金(解約). 手数料】 (5)【
換金(解約). 時および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税されます。 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合 NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。 非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が異なる場合があります。 ※法人の場合は上記とは異なります。 ※上記は2022年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
換金(解約). 請求権 受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより当該受益権を換金する権利を有します。 権利行使の方法については、「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」を ご参照ください。