クーリングオフについて. (1) 事業参加者は、法第25条の書面の交付を受けた日(電子取引の場合は、法第25条の書面を事業参加者が電子計算機等の画面上にて確認した日)から起算して8日を経過するまでの間、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができます。 (2) 前項に基づく解除は、事業参加者が本契約の解除を行う旨の書面を発したときに効力を生じる。前項に基づく本契約の解除によって、事業参加者は何らの手続を要することなく当然に本事業に係る出資者でなかったものとみなされます。 (3) 第1項に基づき本契約が解除された場合、本事業者は、事業参加者に対し、出資金額を返還するものとし、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはできないものとします。
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