Common use of クーリングオフについて Clause in Contracts

クーリングオフについて. 1.当社または当社の委託先から訪問販売または電話勧誘販売で、ケーブルスマホ端末およびその付属品(以下、「商品」といいます。)のお申し込みをされたお客様は、当社からお客様に別途通知するケーブルスマホ端末購入通知書の受領日を含む 8 日間は、書面*により無条件にそのお申し込みの撤回(その売買契約が成立している場合はその解約。以下「撤回等」という。)を行うこと(以下「クーリングオフ」という。)ができます。 ※ハガキなどに次の必要事項をご記入のうえ、当社まで郵送して下さい。

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Samples: www.ccnw.co.jp, www.ccn-catv.co.jp, www.himawari.co.jp