クーリングオフについて. 本出資者は、法第25条の書面の交付を受けた日(当該不動産特定共同事業契約を締結した事業参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された日)から起算して8日を経過するまでの間、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができる。
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Samples: 不動産特定共同事業契約, 不動産特定共同事業契約, 不動産特定共同事業契約
クーリングオフについて. 本出資者は、法第25条の書面の交付を受けた日(当該不動産特定共同事業契約を締結した事業参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された日)から起算して8日を経過するまでの間、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができる。
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