クーリングオフの方法 のサンプル条項

クーリングオフの方法. クーリングオフを行う場合には、上記期間内(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
クーリングオフの方法. 上記期間内(8日以内の消印有効)に下記宛先まで、必ず郵便にてご通知ください。ご契約を申し込まれた取扱代理店では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。引受保険会社および共同保険の幹事保険会社につきましては、保険証券等の記載でご確認ください。 【東京海上ミレア少額短期保険株式会社】 〒800-0000 福岡市博多区下川端町0-3 明治通りビジネスセンター別館7F東京海上ミレア少額短期保険株式会社 クーリングオフ係 【東京海上ウエスト少額短期保険株式会社】 〒800-0000 福岡市博多区下川端町0-3 明治通りビジネスセンター別館7F東京海上ウエスト少額短期保険株式会社 クーリングオフ係
クーリングオフの方法. 上記期間内に必ず弊社宛に下記まで郵送または弊社ホームページ経由でご通知ください。 引受保険会社および共同保険の幹事保険会社につきましては、保険証券等の記載でご確認ください。 【東京海上ミレア少額短期保険株式会社】 〒812-0027 (URL:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx) 福岡市博多区下川端町1-3 明治通りビジネスセンター別館7F東京海上ミレア少額短期保険株式会社 クーリングオフ係 【東京海上ウエスト少額短期保険株式会社】 〒812-0027 (URL:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx) 福岡市博多区下川端町1-3 明治通りビジネスセンター別館7F東京海上ウエスト少額短期保険株式会社 クーリングオフ係
クーリングオフの方法. 上記期間内(8 日以内の消印有効)に弊社(〒812-0027 福岡市博多区下川端町 1-3 明治通りビジネスセンター別館 7 階 東京海上ミレア少額短期保険株式会社 クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約を申し込まれた取扱代理店では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。

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  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 金融 ADR 制度のご案内 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住 所:〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号 第二証券会館電話番号:0000-00-0000 (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)

  • 適用範囲 次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、しずぎんデビットカード(当行がしずぎんカード規定にもとづいて、普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行するしずぎんカード(代理人カードを含む)に限るものとし、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • クーリングオフ 訪問販売で本サービス契約を申込んだ者(以下、本条では「申込者」といいます)は、有効となった会員証を受領した日を含む8日間(土、日、祝日を含みます)が経過するまでの間、当社、メルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場宛の書面を発することにより、無条件に本サービス契約の解除(以下、「クーリング・オフ」といいます)ができます。クーリング・オフの効力は、申込者がクーリング・オフをする旨の書面を発した時に生じます。クーリング・オフをした場合、申込者が既に本サービスの提供を受けている場合でもその対価の支払義務はありません。また、申込者が既に利用料金を支払っている場合、遅滞なく当社からメルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場を通じて全額返還を受けることができます(クレジット利用の場合は当該クレジット会社の手続きによります)。その他法令の定めによるものとします。 なお、当社から直接対象車両の販売を受け、当社に直接申し込み手続きをした申込者は、当社から直接全額返還を受けることができます。

  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。

  • 雑 則 第 36 条(相殺)

  • 請負代金額の変更方法等 第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。