クーリングオフ のサンプル条項

クーリングオフ. 訪問販売で本サービス契約を申込んだ者(以下、本条では「申込者」といいます)は、有効となった会員証を受領した日を含む8日間(土、日、祝日を含みます)が経過するまでの間、当社、メルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場宛の書面を発することにより、無条件に本サービス契約の解除(以下、「クーリング・オフ」といいます)ができます。クーリング・オフの効力は、申込者がクーリング・オフをする旨の書面を発した時に生じます。クーリング・オフをした場合、申込者が既に本サービスの提供を受けている場合でもその対価の支払義務はありません。また、申込者が既に利用料金を支払っている場合、遅滞なく当社からメルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場を通じて全額返還を受けることができます(クレジット利用の場合は当該クレジット会社の手続きによります)。その他法令の定めによるものとします。 なお、当社から直接対象車両の販売を受け、当社に直接申し込み手続きをした申込者は、当社から直接全額返還を受けることができます。
クーリングオフ. この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)の対象とはなりません。 ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。 売上高、賃金、入場者、領収金、請♛金額、完成工事高等の、お客さまの保険料算出に特に関係する事項につきましては、保険契約申込書の記載事項と事実が異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
クーリングオフ. この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。 ●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。 ●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。 ●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。 (※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
クーリングオフ. この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)の対象とはなりません。
クーリングオフ. 保険期間が1年を超えるご契約については、契約の申込み後であっても、申込みの撤回または契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、下図のような書面でお申し出ください。お申出いただける期間は、ご契約のお申込日または重要事項説明書の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、弊社「事務サービス部 契約計上課」あて、必ず郵送してください(8日以内の消印有効)。以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。 <クーリングオフができない場合> ●保険期間が1年以下の契約 ●営業または事業のための契約 ●法人または社団・財団等が締結された契約 ●質権が設定された契約 ●第三者の担保に供されている契約 クーリングオフの場合には、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また弊社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、弊社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
クーリングオフ. この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。 ●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。 ●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。 ●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。 (※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険 契約等に関する事項を含みます。 ★被保険者の職業または職務 ★被保険者の人数 ★他の保険契約等(※)の加入状況 (※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 *口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。 *告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。 ●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。 ●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。 ■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。 プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業 ■この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。 ●被保険者の人数が増加または減少となる場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。 ご通知いただいた内容に基づき、保険料を請求または返還します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。 ●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。 ●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。 ●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
クーリングオフ. この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。 ●ご加入の際は、ご加入手続き画面に入力された内容に間違いがないか十分ご確認ください。 ●ご加入手続き画面に入力いただく内容は、損保ジャパン日本興亜が公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。 ●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。 (※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、ご加入手続き画面の入力事項とすることによって損保ジャパン日本興亜が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
クーリングオフ. 2. 申込を当社が受領した日含む8日間は、サービスの提供を受けた場合においても、書面(ハガキ等)により本契約の解約を行う事ができます。解約の効力は書面を発信したとき(郵便消印日付)より生じます。ただし、サービスの対価が3,000円未満の場合は、クーリングオフ制度の対象となりません。
クーリングオフ. 本サービスの性格上、お客様は、注文執行後において契約を解除(クーリング・オフ)することはできません。
クーリングオフ. 本サービスは訪問販売等に関する法律(クーリングオフ制度)の対象となります。