消費税等 のサンプル条項

消費税等. 1. 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令等の規定に基づき、当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるときは、契約者は、当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
消費税等. 第27条 この契約における取引が消費税法(昭和63年法律第108号)上の課税の対象である場合は、表記契約金額に「取引に係る消費税及び地方消費税の額」を含むものとする。ただし、単価契約については、表記単価に「取引に係る消費税及び地方消費税の額」を含まないものとする。
消費税等. 本サービスに基づく取引に消費税が賦課される場合、甲は、販売会社に対して支払う料金等に、支払時の法令に基づいた消費税相当金額を併せて支払うものとします。
消費税等. 会員は、本債務に課せられる消費税額、地方消費税額を別途当社に対して支払うものとします。
消費税等. 第26条 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとする。 (端数処理)
消費税等. 1.契約者は、本サービスの提供に係る消費税等相当額を負担するものとする。なお、関連法令の改正等により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税等相当額は変更後の税率により計算するものとする。
消費税等. 借主およびアイ・シンクレントは、消費税および地方税その他の法律の制定および改定等があった場合はその定めに従い、本契約も当然に必要な変更を伴うものとします。
消費税等. 契約者が当社に対し本サービスの料金その他の本サービス契約上の債務を支払う場合において、消費税法 (昭和 63 年法律第 108 号。その後の改正を含む。)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税等相当額を併せて支払うものとします。なお、消費税等相当額の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
消費税等. 国は,事業費の100分の5に相当する金額(消費税相当額)を事業費と併せて支払う。ただし,モニタリングの結果を受けて事業費が減額された場合には,減額後の事業費の 100分の5に相当する金額(消費税相当額)を支払う。
消費税等. 第 16 条 契約者は、本サービスの提供に係る消費税相当額を負担するものとします。