コーチングセッション のサンプル条項

コーチングセッション. 1. コーチングセッションとは、英語トレーナーとの⽇本語によるコーチングセッションのことをいいます。 2. コーチングセッションは、1回あたり50分間とします。セッションの時間は、特段の定めがない限り、いかなる場合も変更されないものとします。また、利⽤者の都合によりセッションの開始に遅れが⽣じた場合、50分間のセッションの提供を保証しないものとします。当社の責に帰すべき事由によりセッション時間が5分以上短縮された場合、時間の延⻑⼜は振替によりセッションを補填します。なお、帰責事由の有無については当社の合理的な判断に基づくものとし、当社は説明義務を負うものではありません。 3. 利⽤者がセッション開始予定時刻から20分が経過するまでに、当社または当該セッ ションを担当するトレーナー(以下「担当トレーナー」といいます)からの問いかけに応答するか否かにかかわらず、セッションを開始することができない場合、当社は、利 ⽤者がセッションを⽋席したものとみなし、当該セッションを終了することができるものとします。また、利⽤者がセッション中、連続して20分以上退出した場合も同様と します。 4. 当社は、利⽤者がセッションの無断⽋席を繰り返し⾏った場合や、セッション受講時に不適切と判断される⾏為があった場合、利⽤者に対して、警告、改善指⽰等を⾏うことができるものとします。 5. 当社は、理由の如何にかかわらず、セッションの⽋席及び予約・受講されなかったセッションに対する補填、補償、繰越等は⼀切⾏いません。
コーチングセッション. 1. 利用者は、実施可能時間帯、実施回数、実施期間など当社が指定した範囲に限り、コーチングセッションを受けられるものとします。 2. 利用者に対してコーチングセッションを提供するサポーターは、利用者へのアンケート結果に基づき選任し、専用ページ上で利用者に通知するものとします。

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  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 協定の変更 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)

  • 情報セキュリティの確保 受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

  • 規約の適用 本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。

  • 規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできません。また利用については、本規約等の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。