サプライヤーのコンプライアンス のサンプル条項

サプライヤーのコンプライアンス. サプライヤーは、事業を行うすべての地域において、適用されるすべての法令を遵守しなければなりません。サプライヤーはまた、本規範の遵守を確保するための手順を確立するものとします。法律と本規範に記載された基準が矛盾する場合、サプライヤーは最も厳しい要件に従わなければなりません。 Landis+Gyrは、サプライヤーによる遵守確認の一環として、本規範を受領し、その条項を遵守していることを示す、サプライヤーの署名入りの表明書を要求する場合があります。サプライヤーの監査プログラムの一環として、Landis+Gyrはサプライヤーの文書および施設を検査する場合もあります。 法律により課される制限に従うことを条件として、サプライヤーは、本規範が適用される問題に関連する懸念事項や不適合について、速やかに書面でLandis+Gyr の代表者に通知します。また、 Landis+Gyrに影響を及ぼす可能性のある不正行為に関する懸念事項は、スピークアップシステムを通じて報告することができます。Landis+Gyrの方針では、このような懸念事項を誠実に報告した者に対する報復を禁じています。 Landis+Gyrは、サプライヤーが本規範を遵守するよう、デューデリジェンスを実施し、常に監視しています。サプライヤーが本規範を遵守しない場合、それはLandis+Gyrがサプライヤーとの取引関係を終了する十分な根拠となり、その結果、サプライヤーはLandis+Gyrのサプライヤーベースから除外される可能性があります。

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  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 権利の譲渡等 乙は、この契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。

  • 決済方法 1. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 2. 銀行は本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の 後、加盟店から銀行に送信される Visa デビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。 3. 銀行は、本条第 2 項に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から Visa デビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。 4. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。 5. 暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビットカード取引をキャンセルした場合、銀行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 6. 暫定支払い手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落し、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします。