照査技術者 のサンプル条項

照査技術者. 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
照査技術者. 第6条 受注者は、発注者が別に定める場合を除き、原則として用地調査等業務における照査技術者を定め、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に発注者に通知(別記様式第2-1号)しなければならない。
照査技術者. 第11条 乙は、仕様書等に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
照査技術者. 第10条の3 受注者は、設計図書に定める場合には、成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
照査技術者. 第26条 受注者は、設計図書に定めがある場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その者の氏名その他の必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
照査技術者. 第15条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
照査技術者. 第10条の3 乙は,要求水準書に定める場合には,実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
照査技術者. 第11条 受注者、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、この契約締結後5日以内に、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
照査技術者. 建築士法に定める一級建築士であり、恒常的雇用関係が3か月以上あること。
照査技術者. 削除 第 12 条(