被保険者による保険契約の解除請求. (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
被保険者による保険契約の解除請求. 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解除することを求めることができます。ただし、保険契約の解除を求めることができるのは、その被保険者に係る部分に限ります。
被保険者による保険契約の解除請求. および第11条(保険料の取扱い-解除の場)⑵の規定は適用しません。
被保険者による保険契約の解除請求. 盧 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契 約(注)を解除することを求めることができます。
被保険者による保険契約の解除請求. ⑶ ⑶ ⑴のほか、第3条(被保険者の範囲)⑴に規定する保険証券の記載が②から④までのいずれかに該当する保険契約が解除された場合においては、保険料を下表のとおり取り扱います。 事由 該当の規定 保険料の取扱い 保険契約者による保険契約の解除 ア第18条(家族契約における本人が保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合の取扱い)⑴ 次の算式により算出した保険料を返還します。 返還保険料= 既に払い込まれた保険料 ×(1-既経過月数/12) イ第19条(家族契約における本人部分解除の場合の取扱い)⑴ ただし、左記の規定による解除と同時に、家族のうち別の者を新たな本人として、本人を変更した新たな保険契約を締結する場合は、次の算式により算出した保険料を返還します。 返還保険料= 既に払い込まれた保険料 ×未経過日数/365
被保険者による保険契約の解除請求. 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のから⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。 この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
被保険者による保険契約の解除請求. 傷害補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および介護補償基本特約においては、次の規定を適用します。
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、下表のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対し、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除することを求めることができます。
被保険者による保険契約の解除請求. 傷害補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および介護補償基本特約においては、次 の規定を適用します。
被保険者による保険契約の解除請求. (注)その被保険者に係る部分に限ります。
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対して、この保険契約(注)を解除することを求めることができます。 (注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)の規定による解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
被保険者による保険契約の解除請求. 注1)傷害または損害