照査技術者の定義

照査技術者. とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第11条第1項の規定に基づき受注者が定めた者をいう。
照査技術者. とは、特記仕様書に定める成果物の内容の技術上の照査を行う者をいう。
照査技術者. とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、約款第 10 条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 9.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。 10.「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有す る者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 11.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 12.「約款」とは、別冊「香川県土木設計業務等委託契約約款」をいう。 13.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 14.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。 15.「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 16.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 17.「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。 18.「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。 19.「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 20.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 21.「指示」とは、調査職員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 22.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。 23.「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 4.「検査職員」とは、設計業務等の完了の検査にあたって、契約書第 30 条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 5.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第9条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 6.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第 10 条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 7.「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 8.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 9.「契約書」とは、別冊「業務契約書」をいう。 10.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 11.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。 12.「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 13.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 14.「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。 15.「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。 16.「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 17.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 18.「

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照査技術者. とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第11条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 7.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。 8.「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 9.「契約図書」とは、契約書および設計図書をいう。 10.「契約書」とは、土木設計業務等委託契約書をいう。 第1編
照査技術者. とは、契約書第11条に定める者をいう。
照査技術者. とは、発注者が「主任技術者」と同等の知識及び能力を有すると認めた者で、契約書第 13 条により、受注者が発注者に届け出た者をいう。
照査技術者. とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第 10条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 なお、「管理技術者・照査技術者の資格要件及び詳細設計照査要領の運用について(平成13年4月20日付け13土企第12号土木企画課長通知)」により土木設計と測量委託を併せて発注する場合を除き、設置する必要はない。

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  • 加盟店 とは、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を承諾した個人、法人および団体を指します。

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  • お客様 とはその第三者を指すものとします。

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  • 本サイト とは、本サービスに関する情報が掲載された当社が運営するウェブサイトをいいます。

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  • パスワード アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • ユーザー とは、本規約を承諾した上、本サービスに申し込み、運営者が申し込みを承認し アカウントを発行した人材紹介業を営む会社等のことをいいます。 3.「利用者」とは、本サービスを利用するユーザー及び医療法人・事業所・施設・団体等のことをいいます。

  • 秘密情報 とは、本契約に基づく業務遂行のために甲乙間で開示される営業上又は技術上有用な情報であって、情報を開示する当事者が、相手方に対し、秘密として指定したもの(以下「秘密情報」という。)をいう。

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  • 本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。

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  • 事業年度 とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

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  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者