保険契約者による保険契約の解除. 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
保険契約者による保険契約の解除. 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
保険契約者による保険契約の解除. 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 この普通保険約款、この保険契約に付帯された基本特約および特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
保険契約者による保険契約の解除. 次の算式により算出した保険料を返還します。 返還保険料= 既に払い込まれた保険料 ×(1-既経過月数/12)
保険契約者による保険契約の解除. の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、火災保険普通保険約款(一般物件用)第24条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
保険契約者による保険契約の解除. の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
保険契約者による保険契約の解除. の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)⑵の規定により計算した返れい金を保険契約者に支払います。なお、この場合の返れい金計算の基準日は、この保険契約が解除された日とします。
保険契約者による保険契約の解除. の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
保険契約者による保険契約の解除. 第16条(重大事由による解除)盧または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)蘯の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)蘯の規定によって保険料を精算します。
保険契約者による保険契約の解除. の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 は、同第 28 条(保険料の取扱い-解除の場 )(1)および(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の契約内容に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険 料から未払込保険料を差し引いた額を返還します。