サポートサービス料 のサンプル条項

サポートサービス料. 1. お客様は当社または当社が指定した代理店に対して、本サポートサービスの対価(以下「サポートサービス料」といいます。)を申込書記載の支払期限までに現金一括にて支払うものとします。当社が指定した代理店に対し、お客様がサポートサービス料を支払った場合は、その支払が終了した時点で、お客様は当社に対するサポートサービス料を支払ったものとみなします。 2. 第 4 条により本サポートサービスの提供期間が更新される場合、お客様は、当社または当社の指定した代理店に対して、更新日に適用される当社の最新の価格体系および価格表記載のサポートサービス料を更新日の属する月の前月末日までに支払うものとします。 3. お客様の都合により本サポートサービスの提供期間の途中で本サポートサービスの提供を終了することとなった場合、当社は残期間分のサポートサービス料を返還いたしません。 4. お客様は、中止、停止、解約したサポートサービスを再開する場合には、中止、停止、解約から再開までの期間中におけるサポートサービス料を当社に支払うものとします。 5. お客様が指定機械、指定 OS、ライセンスの種類およびその内容を変更した場合、本ソフトウェアの使用許諾料の変更と共に、変更時における当社の最新の価格体系および価格表記載のサポートサービス料を当社に支払うものとします。なお、契約期間の途中で変更に伴いサポートサービス料が支払済みのサポートサービス料よりも高くなる場合、お客様は、その差額を日割計算にて当社に支払うものとします。
サポートサービス料. 1. お客様は当社または当社が指定した代理店に対して、本サポートサービスの対価(以下「サポートサービス料」といいます。)を申込書記載の支払期限までに現金一括にて支払うものとします。当社が指定した代理店に対し、お客様がサポートサービス料を支払った場合は、その支払が終了した時点で、お客様は当社に対するサポートサービス料を支払ったものとみなします。 2. 第 4 条により本サポートサービスの提供期間が更新される場合、お客様は、当社または当社の指定した代理店に対して、更新日に適用される当社の最新の価格体系および価格表記載のサポートサービス料を更新日の属する月の前月末日までに支払うものとします。

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  • サポートサービス JBCC またはサービス提供者は、サポートサービスとして利用方法等に対する問合せ受付を実施します。サポートサービスの問合せ先および提供時間帯は、サービス規程の定めにかかわらず、以下に記載のとおりとします。なお、対象ソフトウェアの利用機能の提供が停止している間は、問合せ対応はされないことがあります。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託業務の内容 委託業務の詳細内容は、次のとおりとする。なお、詳細については参照実施計画書 (別添5-1)、実施状況資料集(別添5-3)を参照すること。 (1) 運転業務

  • 保証委託 1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、私からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。 2. 私が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。 3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。

  • 本サービスの利用停止 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その契約者による本サービスの利用を直ちに停止できるものとします。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。