サービスの休止等 のサンプル条項

サービスの休止等. 公社は、次の各号に該当する場合には、事前に告知することなく本施設の一部又は全部のサービスを休止、変更及び中止することがあります。
サービスの休止等. 当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期及び内容について第 16 条による通知手段によりお知らせを行ったうえで、本サービスを一時休止または中止することができるものとします。 ただし、前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期及び内容について第 16条による通知手段により後ほどお知らせします。

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  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

  • サービス内容 (1) 法人JAネットバンク( 以下「本サービス」 といいます。) とは、本サービスの契約者(以下「契約者」 といいます。)が当組合(会)に対し、インターネットに接続可能なパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます。)等の端末機器(以下「端末」 といいます。)により、法人JAネットバンク利用規定(以下「本規定」 といいます。)所定の各種サービスについてサービス提供の依頼を行い、当組合(会)がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。

  • サービスの廃止 1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。

  • 本サービスの提供 1.当社は契約者に対し、サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、サービス利用契約に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

  • 発注者の催告による解除権 第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。

  • 保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。