確認方法 のサンプル条項

確認方法. (1) 当行が契約者より取引依頼を受付した場合、契約者の本サービス専用メールアドレス宛に受付を示す電子メールを送信します。契約者は電子メールの内容を確認のうえ、パソコンにより取引内容の確認を行うものとします。契約者が取引内容の確認を怠ったために生じた損害について、当行は責任を負いません。 (2) 契約者は本サービスによる取引後、速やかに通帳等への記入または別途送付する当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行うものとします。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当行へ連絡するものとします。
確認方法. (1) 書類による確認 事業者は、事業終了時に機構からの確認を受ける必要がある提出書類を、本件入札説明書等に従い、それぞれの提出時期までに機構に提出して確認を受ける。 (2) 実地における確認 機構は施設の現況が、上記(1)の資料のとおりであるかどうか実地における確認を行う。事業者は、機構の実地における確認に必要な協力を行う。
確認方法. 書類による確認 市は、上記(ア)により提出する完了届及び上記(イ)により決定する提出書類を受領した場合、公園施設等及び収益施設等が要求水準書及び提案書類に記載された全ての事項を満たしている かを確認するための検査を実施する。
確認方法. 当行が契約者より取引依頼を受付した場合、契約者の本サービス専用メールアドレス宛に受付を示す電子メールを送信します。契約者は電子メールの内容を確認のうえ、パソコンにより取引内容の確認を行うものとします。契約者が取引内容の確認を怠ったために生じた損害について、当行は責任を負いません。
確認方法. 提案内容について、次に示す事前確認、事後確認を行う。 表1 確認方法等 項 目 事前確認(実施計画書) 事後確認(実施報告書) 作成すべき地域貢献実施計画書 委託者の最終的な承諾を得なければ ならない時期※1 事後確認(中間)実施時期 事後確認(最終)実施時期 運営・維持管理期間 運営・維持管理期間を通したもの※ 2、各年度 各年度の運営・維持管理業務の開始 日の 30 日前まで 各年度終了時 運営・維持管理期間終了時 ※1:受託者は、事業実施スケジュール及び委託者の最終的な承諾を得なければならない時期を勘案し、適切な時期に実施計画書の提出を行うこと。 ※2:運営・維持管理期間における実施計画書は毎年度提出するものとし、運営・維持管理業務開始初年度(令和 7 年度)については、運営・維持管理期間を通したものもあわせて提出すること。 ※3:事後確認は必要に応じて、年度終了に関わらず随時、行なうことがある。 受託者が実施計画書/実施報告書を作成し,委託者に提出する。 必要に応じて,委託者と受託者とで実施計画書/実施報告書に係る協議を行う。 2 週間
確認方法. (1) 当行は契約者より取引依頼を受付した場合等の当行所定の事由に該当する場合に、登録メールアドレス宛てに受付等を示す電子メールを送信します。メールを受信したサービス利用者は電子メールの内容を確認のうえ、使用端末機により取引内容の確認を行うものとします。メールを受信したサービス利用者が、取引内容の確認を怠ったために生じた損害について当行は責任を負いません。 (2) 契約者は本サービスによる取引後は、すみやかに通帳等への記入または当座預金ご利用明細により取引内容を照合して、取引内容の確認を行うものとします。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当行宛てにご連絡ください。
確認方法. 書類による確認 事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出期限までに市に提出して確認を受ける。 提出書類 提出時期
確認方法. 申出のあった団体が自治会等の要件を満たしているかの確認は、次よるものとする。 「関係市町への問い合わせ」「関係企業等への問い合わせ」や「本制度よる過去の実績」より確認できる場合 これよる 「関係市町への問い合わせ」等や「本制度 よる過去の実績」より確認できない場合 規約等※の内容の確認、団体への聴き取りなど より判断 ※規約等とは「規約」、「構成員を明らかするもの」及び「自治会等の要件」規定する「活動内容を明らかするもの」を指す。 別記4(第8条第1項(3)関係)追加 河川除草の範囲 土による堤防の場合 コンクリート等護岸のある場合 堀込み河道の場合
確認方法. 委託者は、書類による確認と実地における確認を行い、その結果を受託者に通知する。なお、委託者は、必要に応じて定期的な会議体等(以下「会議体等」という。)を設置 するよう受託者に請求することができる。受託者は、この請求に応じて会議体等を設置し運営しなければならない。
確認方法. 前記利用者の利用料金を減免する場合は、表中の各種手帳や証明書(以下、「手帳等」という。)を確認するものとする。なお、確認方法については次の各号に掲げるとおりとする。 a 次表中①に該当するもの 次の各号に掲げるいずれかの方法により確認するものとする。なお、保護受給証明書については、発行日から 1か月以内のものを有効とし、保護受給証明書の目的の記載欄について、用途を「名古屋市有料自転 車駐車場または許可自転車駐車場の利用料金減免のため」とし、提出 先を「名古屋市有料自転車駐車場指定管理者または許可自転車駐車場 管理者」と記載されていることを確認すること。 (a) 一回利用の場合 利用の度に保護受給証明書を確認すること。