サービスの提供区域. 第3条 本サービスの提供区域は、ドコモが定める FOMA サービス契約約款および Xi サービス契約約款におけるサービス提供区域において行うものとする。「Xi」および「FOMA」は、NTT ドコモの登録商法又は商標である。
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サービスの提供区域. 第3条 本サービスの提供区域は、ドコモが定める FOMA サービス契約約款および Xi サービス契約約款におけるサービス提供区域において行うものとする。「Xi」および「FOMA」は、NTT ドコモの登録商法又は商標であるサービス契約約款におけるサービス提供区域において行う事ができるものとします。「Xi」および「FOMA」は NTT ドコモの登録商法または商標です。
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