事故の発生 ⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。
存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。
会員の義務 1.会員は、会社が別紙6に定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。但し、特別会員の年会費は不要とする。なお、会員は年会費の1か年分を第26条に定める対象期間(以下、「対象期間」という。)が始まる前日までに支払うものとし、会員が対象期間の途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費を返還しないものとする。
手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。
契約の終了 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。
個人情報の提供・利用 (1)会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。
営業時間 1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
当会社の責任限度額 当会社がこの特約が適用されたおりても傷害補償特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険証券記載の保険期間を通じ、記名被保険者およびその配偶者のそれぞれの保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
契約の更新 第 21 条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
不可抗力 当社は、天災、疫病の蔓延、悪意の第三者による妨害行為、本サービスの提供に際して当社が利用する第三者のソフトウェアの瑕疵や機器の故障等、当社に責任のない事由により、お客さまが本サービスを利用することができなくなった場合であっても、これによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。