約款の構成 のサンプル条項

約款の構成. 当社が所定の方法によりお客様に通知する本サービスの説明、案内、利用上の注意、仕様書等(以下あわせて「説明等」)は、名目の如何にかかわらず本約款の一部を構成します。
約款の構成. 本約款は、一般規程及び本サービスの種類毎に定める個別の利用規程(以下、「利用規程」といいます。)によって構成されます。一般規程と利用規程の内容に差異がある場合には、利用規程が優先して適用されます。
約款の構成. 機構がホームページ又は書面等の方法によりサービス利用者に通知するサービスの説明、案内、利用上の注意等は、この約款の一部を構成するものとする。 (サービス)
約款の構成. 約款とは、ご契約者・被保険者(保険の補償を受けられる方)等と保険会社それぞれの権利・義務等、保険契約の内容を定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。 普通保険約款は、次の①および②で構成されています。
約款の構成. 本約款は一般規程及び個別規程によって構成されます。一般規程の内容と個別規程の内容に差異がある場合には、個別規程が優先して適用されます。
約款の構成. ご契約いただいた保険には、それぞれ次の表に掲げる約款および特約条項(特約条項については、保険証券に記載されたもの)が適用されますので、該当する部分をご確認ください。
約款の構成. この約款は一般規程及びマリタイムモバイルサービスの種類毎に定める個別規程によって構成されます。一般規程はマリタイムモバイルサービス全体について、個別規程はマリタイムモバイルサービスの種類毎に適用されます。一般規程の内容と個別規程の内容に差異がある場合には、個別規程が優先して適用されます。
約款の構成. この約款は一般規程及び IIJ インターネットサービスの種類毎に定める個別規程によって構成されます。一般規程は IIJ インターネットサービス全体について、個別規程は IIJ インターネットサービスの種類毎に適用されます。一般規程の内容と個別規程の内容に差異がある場合には、個別規程が優先して適用されます。
約款の構成. 保険約款は「普通保険約款」と「特約」から構成されています。普通保険約款は、基本的な保障内容を定めた「第1章」から「第4章」の各保障条項と、これらの保障条項に共通に適用される「第5章 基本条項」により構成されています。

Related to 約款の構成

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

  • 約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様とアイオー信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • この約款の変更 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の₄の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。