通信の制限 のサンプル条項

通信の制限. 第 26 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
通信の制限. 1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間⼜は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
通信の制限. 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは本規約に定める本サービスの利用を一時的に中断することがあります。
通信の制限. 当社は、保守上、技術上、その他本サービスの提供を行う上でやむを得ない事由が生じた場合、又は携帯電話事業者あるいは協定事業者による通信利用の制限が生じた場合、契約者に通知することなく、通信を一時的に制限又は停止することがあります。
通信の制限. 1. 通信は、端末機器がキャリアの定める電気通信サービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
通信の制限. 本コースは、接続されている移動機が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、発信、着信および通話を行うことができない場合があります。利用できない場合でも通話料金が発生する場合があります。
通信の制限. ワイヤレスデータ通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
通信の制限. 当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生する虞がある場合のほか、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の制限をすることがあります。
通信の制限. 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは本規約に定める本サービスの利用を一時的に中断することがあります。 事業法施工規則に規定された公共の利益のために緊急におこなうことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従って、通信の復旧をおこないます。 <順位修理または復旧する電気通信設備>
通信の制限. 本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。