Common use of サービス利用の要件等 Clause in Contracts

サービス利用の要件等. 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。 契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当社指定のIPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める条件をもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします)による転入又は転出を行うことができます。 MNP転入または転出には、以下の条件が適用されます。 (1) 転入元事業者の契約者と、本サービスの契約の契約者が同一である必要があります。 (2) 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。 (3) MNP転入では、電話番号を利用することが出来ない期間(MNP転入手続完了後から、手続きに係る音声通話機能付きSIMカードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。 (4) 本サービス申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。 契約者が、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守ものとします。 (1) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと (2) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと (3) 貸与機器を善良な管理者の注意を持って管理すること 5 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。 (1) 本サービスの契約が事由の如何を問わず終了した場合 (2) 異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合 (3) 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると共に貸与機器を当社に返還するものとします。 7 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当 社に対し、貸与機器を当社に返還するものとします。 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。 契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を払うものとします。 10 11 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返還しないものとします。 契約者は、本サービスの契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします)してはならないものとします。 契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。 13 本サービスにおいては、第13条(利用の制限)及び第15条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。 15 未成年者は契約することはできません。

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Samples: ケーブルスマホ契約約款

サービス利用の要件等. 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。 契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当社指定のIPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める条件をもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします)による転入又は転出を行うことができます。 MNP転入または転出には、以下の条件が適用されます。 (1) 転入元事業者の契約者と、本サービスの契約の契約者が同一である必要があります。 (2) 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。 (3) MNP転入では、電話番号を利用することが出来ない期間(MNP転入手続完了後から、手続きに係る音声通話機能付きSIMカードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。 (4) 本サービス申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。 契約者が、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守ものとします。 (1) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと (2) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと (3) 貸与機器を善良な管理者の注意を持って管理すること 5 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。 (1) 本サービスの契約が事由の如何を問わず終了した場合 (2) 異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合 (3) 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると共に貸与機器を当社に返還するものとします。 6 7 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当 社に対し、貸与機器を当社に返還するものとします契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると共に貸与機器を当社に返還するものとします。貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、貸与機器を当社に返還するものとします。 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。 契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を払うものとします。 10 11 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返還しないものとします。 契約者は、本サービスの契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします)してはならないものとします。 契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の 仕様は、当社が別途開示するものとします。 13 本サービスにおいては、第13条(利用の制限)及び第15条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。 15 未成年者は契約することはできません。

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Samples: ケーブルスマホ契約約款

サービス利用の要件等. 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。 1 2 契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当社指定のIPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める条件をもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします)による転入又は転出を行うことができます。 MNP転入または転出には、以下の条件が適用されます。 (1) 転入元事業者の契約者と、本サービスの契約の契約者が同一である必要があります。 (2) 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。 (3) MNP転入では、電話番号を利用することが出来ない期間(MNP転入手続完了後から、手続きに係る音声通話機能付きSIMカードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。 (4) 本サービス申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。 契約者が、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守ものとします。 (1) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと (2) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと (3) 貸与機器を善良な管理者の注意を持って管理すること 5 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。 (1) 本サービスの契約が事由の如何を問わず終了した場合 (2) 異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合 (3) 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合 6 7 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると共に貸与機器を当社に返還するものとします。 7 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当 社に対し、貸与機器を当社に返還するものとします8 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、貸与機器を当社に返還するものとします。 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。 契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を払うものとします契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金 として当社が定める金額を払うものとします。 10 11 12 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返還しないものとします。 契約者は、本サービスの契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします)してはならないものとします。 契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。 13 本サービスにおいては、第13条(利用の制限)及び第15条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。 15 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。 15 未成年者は契約することはできません。

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Samples: ケーブルスマホ契約約款

サービス利用の要件等. 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。 契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当社指定のIPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める条件をもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします)による転入又は転出を行うことができます。 MNP転入または転出には、以下の条件が適用されます。 (1) 転入元事業者の契約者と、本サービスの契約の契約者が同一である必要があります。 (2) 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。 (3) MNP転入では、電話番号を利用することが出来ない期間(MNP転入手続完了後から、手続きに係る音声通話機能付きSIMカードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。 (4) 本サービス申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。 契約者が、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守ものとします。 (1) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと (2) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと (3) 貸与機器を善良な管理者の注意を持って管理すること 5 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。 (1) 本サービスの契約が事由の如何を問わず終了した場合 (2) 異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合 (3) 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると共に貸与機器を当社に返還するものとします。 7 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当 社に対し、貸与機器を当社に返還するものとします貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、貸与機器を当社に返還するものとします。 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。 契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を払うものとします契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金 として当社が定める金額を払うものとします。 10 11 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返還しないものとします。 契約者は、本サービスの契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします)してはならないものとします。 契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。 13 本サービスにおいては、第13条(利用の制限)及び第15条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。 15 未成年者は契約することはできません。

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Samples: ケーブルスマホ契約約款

サービス利用の要件等. 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。 契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当社指定のIPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める条件をもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします)による転入又は転出を行うことができます。 MNP転入または転出には、以下の条件が適用されます1 本サービスの契約、利用において契約者が使用する IP アドレスは当社が指定するものとします。契約者は当該アドレス以外のアドレスを使用して本サービスを利用することはできません(1) 転入元事業者の契約者と、本サービスの契約の契約者が同一である必要があります2 本サービスを利用するには、発信者番号通知を⾏う必要があります(2) 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります3 契約者は本サービスで音声通話機能付 SIM カードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく音声通話機能の提供を受けることができる事業者を変更することを指します/以下「MNP」とします)による転⼊または転出を⾏うことができます(3) MNP転入では、電話番号を利用することが出来ない期間(MNP転入手続完了後から、手続きに係る音声通話機能付きSIMカードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります4 MNP 転⼊において当社が定める条件は以下のとおりとします(4) 本サービス申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。 契約者が、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守ものとします1 転⼊元事業者の契約者と本サービス契約の契約者が同一であ ること 2 転⼊元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限につい て当社または回線提供事業者が個別に指定する⽇数以上の残 ⽇数があること 3 電話番号を利用することができない期間( MNP 転⼊⼿続完了 後から、当該⼿続きに係る音声通話機能付 SIM カードが契約者の元に到着するまでの期間)があることを承諾できること 4 本サービスの利用申込みと同時に MNP 転⼊⼿続きを⾏うこと 5 契約者は当社が貸与する機器( SIM カード、その他当社が貸与する機器およびその付属品として当社が指定する物品をいい、以下同じとします)以外の通信⼿段を用いた本サービスの利用、および本サービスにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を⾏ってはならないものとします(1) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと (2) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと (3) 貸与機器を善良な管理者の注意を持って管理すること 5 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします6 契約者は当社が貸与する機器について、次の事項を遵守するものとします(1) 本サービスの契約が事由の如何を問わず終了した場合1 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフト ウェアのリバースエンジニアリング、その他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと (2) 異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合2 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について契約者以外 への貸与、譲渡その他の処分をしないこと (3) 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると共に貸与機器を当社に返還するものとします。 7 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当 社に対し、貸与機器を当社に返還するものとします。 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。 契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を払うものとします。 10 11 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返還しないものとします。 契約者は、本サービスの契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします)してはならないものとします。 契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。 13 本サービスにおいては、第13条(利用の制限)及び第15条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。 15 未成年者は契約することはできません3 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること 7 契約者は以下の事由に該当するときは、貸与機器を遅滞なく当社に返還するものとします 1 本サービス契約が事由の如何を問わず終了したとき 2 異なる形状区分のSIM カードに変更した場合 3 異なる機能区分のSIM カードに変更した場合

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Samples: Mvno Service Agreement

サービス利用の要件等. 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。 契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当社指定のIPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める条件をもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします)による転入又は転出を行うことができます。 MNP転入または転出には、以下の条件が適用されます。 (1) 転入元事業者の契約者と、本サービスの契約の契約者が同一である必要があります。 (2) 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。 (3) MNP転入では、電話番号を利用することが出来ない期間(MNP転入手続完了後から、手続きに係る音声通話機能付きSIMカードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。 (4) 本サービス申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。 契約者が、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守ものとします。 (1) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと (2) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと (3) 貸与機器を善良な管理者の注意を持って管理すること 5 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。 (1) 本サービスの契約が事由の如何を問わず終了した場合 (2) 異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合 (3) 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると共に貸与機器を当社に返還するものとします契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると共に貸与機器を当社に返還するもの とします。 7 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当 社に対し、貸与機器を当社に返還するものとします貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、貸与機器を当社に返還するものとします。 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。 契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を払うものとします。 10 11 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返還しないものとします。 契約者は、本サービスの契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします)してはならないものとします。 契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。 13 本サービスにおいては、第13条(利用の制限)及び第15条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。 15 未成年者は契約することはできません。

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Samples: ケーブルスマホ契約約款

サービス利用の要件等. 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。 契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当社指定のIPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める条件をもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします)による転入又は転出を行うことができます。 MNP転入または転出には、以下の条件が適用されます。 (1) 転入元事業者の契約者と、本サービスの契約の契約者が同一である必要があります。 (2) 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。 (3) MNP転入では、電話番号を利用することが出来ない期間(MNP転入手続完了後から、手続きに係る音声通話機能付きSIMカードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。 (4) 本サービス申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。 契約者が、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守ものとします。 (1) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと (2) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと (3) 貸与機器を善良な管理者の注意を持って管理すること 5 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。 (1) 本サービスの契約が事由の如何を問わず終了した場合 (2) 異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合 (3) 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると共に貸与機器を当社に返還するものとします。 7 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当 社に対し、貸与機器を当社に返還するものとします貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、貸与機器を当社に返還するものとします。 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。 契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を払うものとします。 10 11 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返還しないものとします。 契約者は、本サービスの契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします)してはならないものとします。 契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします11 12 契約者は、本サービスの契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします)してはならないものとします。契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。 13 本サービスにおいては、第13条(利用の制限)及び第15条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。 14 15 未成年者は契約することはできません本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。未成年者は契約することはできません

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Samples: Cable Tv and Mobile Contract Terms