申込の承諾等 のサンプル条項
申込の承諾等. 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
申込の承諾等. 当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申込者(以下「申込者」といいます)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
(2) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
(7) 本サービスの申込をする者が、未成年者であったとき
(8) その他当社が不適当と判断したとき 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします。
申込の承諾等. 当社は、前条に基づく申込があったときは、当社の判断でこれを承諾するものとします。なお、当社の承諾をもって、利用契約の申込を行った者と当社との間で利用契約が成立するものとします。
申込の承諾等. の規定は、前項の場合について運用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「本サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれの読み替えるものとします。
申込の承諾等. 1 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) CNA モバイルサービス(waamo プラン)利用の申込者(以下「申込者」といいます。)が CNA モバイルサービス(waamo プラン)契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第 16 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5) 前条(申込)第 2 項において、本人確認ができないとき
(6) 前条(申込)第 2 項において、当社が別途定める書類(当該申込者の身分証明に係るもの)が提示されないとき
(7) CNA モバイルサービス(waamo プラン)の申込をする者が、未成年、学生、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られないとき
(8) 契約者と当社との取引実績その他総合的な与信判断の観点から、申込を承諾できないと当社が判断したとき
2 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者(当該申込者が契約者となった場合の利用者を含みます。)の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4 当社は、申込の承諾に係る事実の確認を行うにあたり、前条(申込)第 2 項に定める本人確認のための書類及び前項に定める身分証明に係る公的書類その他の書類又は情報について、発行元の機関に対して照会を行う等、当社が必要と判断する措置を講じる場合があります。
5 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる CNA モバイルサービス(waamoプラン)の個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてCNA モバイルサービス(waamo プラン)の利用の申込があったとき は、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
6 当社が申込みを承諾した場合、電気通信事業法第 26 条の 2 に基づく契約書面の交付は、電磁的方法によって行うものとします。
申込の承諾等. 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用の申込者(以下「申込者」という。)が当社のその他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。あるいは本契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第 16 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができない口座・クレジットカードを指定したとき
(6) 申込者が、指定した口座・クレジットカードの名義人と異なるとき
(7) 前条(申込)第 2 項において、本人確認ができないとき
(8) 申込者が、未成年であったとき
(9) その他、利用契約締結が不適当である場合
申込の承諾等. 当社は、本サービスの利用の申込があったときは、第10 条(申込の拒絶)のいずれかに該当する場合を除き、これを承諾するものとします。
申込の承諾等. 弊社は、申込者より本サービスの申込みがあった場合、弊社所定の審査基準に従い審査を行い、適格と認めた場合に承諾します。
1. 以下のいずれかに該当する場合、弊社は本サービスの申込みを承諾しない若しくは取り消すことがあります。
(1) お申込みいただいた合算先請求に用いられる電話番号等(以下「合算先請求番号」という)が、通信サービス等提供会社が提供する通信サービス等の契約者回線に係る電話番号等であることが弊社で確認できない場合
(2) 弊社から支払者に対し、お申込み内容について確認書を送付した場合において、これが到達しなかった場合
(3) 弊社に対する支払いが現に滞り、または滞る恐れのある場合
(4) 過去に、本サービスまたは弊社が別に提供するサービスである tabal まるごと決済の停止または取り消しを受けた場合
(5) 過去に、本サービスまたは tabal まるごと決済の利用に際し不正行為を行った場合
(6) 申込者が未成年で、法定代理人の同意を得ていない場合
(7) 前条第 5 項、第 6 項の承諾が存在しないことが判明した場合
(8) その他、申込みを承諾することが不適切であるか、または申込みを認めることで本サービスの提供に支障が生じる恐れがある、または恐れがあると弊社が判断した場合
申込の承諾等. 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) CNA モバイルサービス(Iプラン)利用の申込者(以下「申込者」といいま す。)が CNA モバイルサービス(Iプラン)契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第 17 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5) 前条(申込)第 2 項において、本人確認ができないとき
(6) 前条(申込)第 2 項において、当社が別途定める書類(当該申込者の身分証明に係るもの)が提示されないとき
申込の承諾等. 1 当社は、本サービスの申込を承諾したときは、書面をもって通知します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その本サービスの申込を承諾しない場合があります。
(1) 本サービス契約の申込を承諾するために必要な電気通信設備の新設、改造、修理又は保守が当社及び上位キャリアの業務の遂行上又は技術上著しく支障があると認められるとき。
(2) 本サービス契約の申込をした方が、本サービスの料金、費用、割増金又は遅延損害金 (以下「料金等」といいます。)の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 本サービス契約の申込をした方が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様もしくは第 24 条(利用者に関する契約者の義務)の規定に違反する態様で当 該サービスを利用するおそれがあるとき又は利用者に利用させるおそれがあるとき。
(4) 契約申込書又は契約申込時提出書類に虚偽の記載のあることが判明したとき。
(5) その他、当社の業務の遂行上、著しい支障がおこるおそれがあるとき。
3 当社の基準により、本サービスの申込をした方に保証金の差入れを求めることがあります。
(1) 保証金の額、支払方法は別途定めます。
(2) 保証金に利息は付されません。
(3) 本サービス契約が終了した場合には、保証金は返還されるものとします。但し、契約終了時に契約者が当社に支払うべき残債務がある場合には、保証金は当該債務の全部又は一部の弁済に充当されるものとします。